第一種衛生管理者の過去問
令和4年4月公表
関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問22

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問題

第一種 衛生管理者試験 令和4年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問22 (訂正依頼・報告はこちら)

総括安全衛生管理者又は産業医に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。ただし、産業医の選任の特例はないものとする
  • 総括安全衛生管理者は、事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。
  • 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。
  • 総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない。
  • 産業医は、衛生委員会を開催した都度作成する議事概要を、毎月1回以上、事業者から提供されている場合には、作業場等の巡視の頻度を、毎月1回以上から2か月に1回以上にすることができる。
  • 事業者は、産業医から労働者の健康管理等について勧告を受けたときは、当該勧告の内容及び当該勧告を踏まえて講じた措置の内容(措置を講じない場合にあっては、その旨及びその理由)を記録し、これを3年間保存しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

【解説】

 4が答えの選択肢になります。

 1:正

 記載のとおりです。

 (労働安全衛生法第10条、労働安全衛生法施行令第2条、

 労働安全衛生規則第2条)

 2:正

 記載のとおりです。

 (労働安全衛生法第10条、労働安全衛生法施行令第2条、

 労働安全衛生規則第2条)

 3:正

 記載のとおりです(労働安全衛生規則第3条)。

 4:誤

 産業医の定期巡視を、毎月1回以上から2か月に1回以上にするためには

 衛生委員会の議事録以外に衛生管理者が行う巡視の

 結果の提供も必要です(労働安全衛生規則第15条)。

 5:正

 記載のとおりです(労働安全衛生法第13条、労働安全衛生規則第14条の3)。

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02

労働安全衛生規則における総括安全衛生管理者および産業医に関する問題です。

選択肢1. 総括安全衛生管理者は、事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。

説明文の通りです。

正しい選択肢です。

選択肢2. 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。

説明文の通りです。

正しい選択肢です。

選択肢3. 総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない。

説明文の通りです。

正しい選択肢です。

選択肢4. 産業医は、衛生委員会を開催した都度作成する議事概要を、毎月1回以上、事業者から提供されている場合には、作業場等の巡視の頻度を、毎月1回以上から2か月に1回以上にすることができる。

産業医が作業場等の巡視の頻度を毎月1回以上から2か月に1回以上にするには、事業者から産業医に以下の所定の情報が毎月提供されることが必要です。

 ①衛生管理者が少なくとも毎週1回行う作業場等の巡視の結果

 ②衛生委員会等の調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの

 ③長時間労働した者の情報

加えて、事業者の同意が必要となります。

よって、誤った選択肢です。

選択肢5. 事業者は、産業医から労働者の健康管理等について勧告を受けたときは、当該勧告の内容及び当該勧告を踏まえて講じた措置の内容(措置を講じない場合にあっては、その旨及びその理由)を記録し、これを3年間保存しなければならない。

説明文の通りです。

正しい選択肢です。

まとめ

労働安全衛生規則における総括安全衛生管理者および産業医の役割および義務は必ず出題される分野です。内容をしっかりと押さえて確実に得点できるようにしておきましょう。

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03

正解は4です。

産業医の定期巡視を毎月1回以上から2か月に1回以上にするには、議事録の提供に加えて事業者の同意も必要です。

その他の選択肢については、以下の通りです。

1.総括安全衛生管理者は、当該事業場における事業の実施について実質的に統括管理する権限及び責任を有する者を指します。

2.都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるとき、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告できます。

3.総括安全衛生管理者が、やむを得ない事由によって職務を行うことができないとき代理者を選任しなければなりません。

5.産業医から労働者の健康管理等について勧告を受けたときは、勧告の内容及び当該勧告を踏まえて講じた措置の内容を記録し、3年間保存しなければなりません。

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