第一種衛生管理者の過去問
令和4年4月公表
関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問23

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問題

第一種 衛生管理者試験 令和4年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問23 (訂正依頼・報告はこちら)

労働安全衛生規則に基づく医師による雇入時の健康診断に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか
  • 医師による健康診断を受けた後3か月を経過しない者を雇い入れる場合、その健康診断の結果を証明する書面の提出があったときは、その健康診断の項目に相当する雇入時の健康診断の項目は省略することができる。
  • 雇入時の健康診断では、40歳未満の者について医師が必要でないと認めるときは、貧血検査、肝機能検査等一定の検査項目を省略することができる。
  • 事業場において実施した雇入時の健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者については、その結果に基づき、健康を保持するために必要な措置について、健康診断が行われた日から3か月以内に、医師の意見を聴かなければならない。
  • 雇入時の健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しなければならない。
  • 常時50人以上の労働者を使用する事業場であっても、雇入時の健康診断の結果については、所轄労働基準監督署長に報告する必要はない。

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この過去問の解説 (3件)

01

【解説】

雇入時の健康診断では、40歳未満の者について医師が必要でないと認めるときは、

貧血検査、肝機能検査等一定の検査項目を省略することができる。」が答えの選択肢になります。

(参考:労働安全衛生法第66条、労働安全衛生規則第43~44条)。

1:正

記載のとおりです。

2:誤

雇入時の健康診断では、検査項目を省略することはできません。

定期健康診断では、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる検査項目があります。

3:正

記載のとおりです。

4:正

記載のとおりです。

5:正

記載のとおりです。

雇入時の健康診断の結果は、事業場の規模に関わらず、所轄労働基準監督署長に報告する必要はありません。

定期健康診断結果報告書は、常時50人以上の労働者を使用する事業場の場合、所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。

(労働安全衛生規則第52条)

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02

労働安全衛生規則に基づく医師による雇入時の健康診断に関する問題です。

選択肢1. 医師による健康診断を受けた後3か月を経過しない者を雇い入れる場合、その健康診断の結果を証明する書面の提出があったときは、その健康診断の項目に相当する雇入時の健康診断の項目は省略することができる。

説明文の通りです。

正しい選択肢です。

選択肢2. 雇入時の健康診断では、40歳未満の者について医師が必要でないと認めるときは、貧血検査、肝機能検査等一定の検査項目を省略することができる。

雇入時の健康診断で項目を省略することはできません。

よって、誤った選択肢です。

選択肢3. 事業場において実施した雇入時の健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者については、その結果に基づき、健康を保持するために必要な措置について、健康診断が行われた日から3か月以内に、医師の意見を聴かなければならない。

説明文の通りです。

正しい選択肢です。

選択肢4. 雇入時の健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しなければならない。

説明文の通りです。

正しい選択肢です。

選択肢5. 常時50人以上の労働者を使用する事業場であっても、雇入時の健康診断の結果については、所轄労働基準監督署長に報告する必要はない。

説明文の通りです。

正しい選択肢です。

まとめ

基本的に、雇入時の健康診断で項目を省略することはできません。

ただし、医師による健康診断を受けた後、3か月を経過しない者を雇い入れる場合、その健康診断の結果を証明する書面の提出があったときは、その健康診断の項目に相当する雇入時の健康診断の項目を省略することができます。

雇入時の健康診断に関する問題は、ぼほ必ずと言っていいほど出題される項目ですので、確実に理解しておきましょう。

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03

正解は2です。

雇入時の健康診断で省略はできません。よって誤っています。

その他の選択肢については、以下の通りです。

1.医師による健康診断を受けた後3か月を経過しない者を雇い入れる場合、 その健康診断の結果 を証明する書面の提出があったときは、相当する雇入時の健康診断の項目は省略することができます。

3.事業場において実施した雇入時の健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者につ いては、健康診断が行われた日 から3か月以内に医師の意見を聴かなければなりません。

4.雇入時の健康診断の結果に基づく健康診断個人票は、5年間保存しなければなりません。

5.雇入時の健康診断の結果について、所轄労働基準監督署長に報告する必要はありません。

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