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第一種衛生管理者の過去問 令和4年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問1

問題

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常時600人の労働者を使用する製造業の事業場における衛生管理体制に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
ただし、600人中には、製造工程において次の業務に常時従事する者がそれぞれに示す人数含まれているが、試験研究の業務はなく、他の有害業務はないものとし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。

深夜業を含む業務 ――――――――――――――― 300人
多量の低温物体を取り扱う業務 ――――――――― 100人
特定化学物質のうち第三類物質を製造する業務 ―― 20人
   1 .
衛生管理者は、3人以上選任しなければならない。
   2 .
衛生管理者のうち1人を、衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければならない。
   3 .
衛生管理者のうち少なくとも1人を、専任の衛生管理者としなければならない。
   4 .
産業医としての法定の要件を満たしている医師で、この事業場に専属でないものを産業医として選任することができる。
   5 .
特定化学物質作業主任者を選任しなければならない。
( 第一種 衛生管理者試験 令和4年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問1 )
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この過去問の解説 (3件)

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常時労働者を使用する事業場における衛生管理体制に関する問題です。

選択肢1. 衛生管理者は、3人以上選任しなければならない。

本問題の事業場は常時600人です。常時500人を超え、1000人以下の労働者を使用する事業場は、衛生管理者を3人以上選任しなければならないので、正しい選択肢です。

選択肢2. 衛生管理者のうち1人を、衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければならない。

本問題の事業場で使用する労働者は常時600人で、かつ法定の有害業務である、特定化学物質のうち第三類物質を製造する業務に従事する労働者が20人です。

常時500人を超える労働者を使用し、かつ法定の有害業務に常時30人以上の労働者を従事させている事業場では、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければならない、となっています。

よって、誤った選択肢です。

選択肢3. 衛生管理者のうち少なくとも1人を、専任の衛生管理者としなければならない。

常時500人を超える労働者を使用し、かつ法定の有害業務に常時30人以上の労働者を従事させている事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならないので、正しい選択肢です。

選択肢4. 産業医としての法定の要件を満たしている医師で、この事業場に専属でないものを産業医として選任することができる。

有害業務である「深夜業」を行う常時使用労働者数が500人以上の事業所の場合、専属の産業医を選任しなければなりません。

しかし、本問題文では深夜業の従事者は300人なので、専属の産業医は不要です。

よって、正しい選択肢です。

選択肢5. 特定化学物質作業主任者を選任しなければならない。

特定化学物質のうち第三類物質を製造する業務に20人が従事しています。

特定化学物質を製造する作業を行っていますので、特定化学物質作業主任者を選任する必要があります。

よって、正しい選択肢です。

まとめ

衛生管理体制に関する問題は、第1問目に出題されることがほとんどです。

労働者の数や特定業務に就業する人数を変えて出題されますので、過去問の暗記だけでなく、選任する衛生管理者の人数や条件を正しく覚えておくようにしましょう。

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常時600人の労働者を使用する製造業の事業場における衛生管理体制ということで、衛生管理者の最低選任数を考えます。

50人以上200人以下→1人

201人以上500人以下→2人

501人以上1000人以下→3人

1001人以上2000人以下→4人

2001人以上3000人以下→5人

3001人以上→6人

次に、衛生管理者のうち1人を専任とする場合を考えます。

常時1001人以上の事業場→あてはまりません

常時501人以上かつ、坑内労働あるいは一定の健康上有害業務に30人以上→あてはまりません

※低温物質を取り扱う業務は含まれません。

選択肢1. 衛生管理者は、3人以上選任しなければならない。

501人以上1000人以下の事業場なので、衛生管理者の選任は3人以上です。

選択肢2. 衛生管理者のうち1人を、衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければならない。

衛生工学衛生管理者を選任する場合→常時501人以上の事業場のうち、坑内労働または一定の健康上有害な業務に30人以上携わっている事業所です。

この有害業務は坑内労働、大量の高温物質、暑熱な場所、有害放射線にさらされる業務なので、あてはまりません。

選択肢3. 衛生管理者のうち少なくとも1人を、専任の衛生管理者としなければならない。

常時501人以上かつ、坑内労働あるいは一定の健康上有害業務(第18条各号)に30人以上以上従事する事業所に該当するので正しいです。

第18条(労規則)各号は、多量の高熱物体を取り扱う、多量の低温物体を取り扱う、有害放射線にさらされる、土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所、異常気圧下、身体に著しい振動を与える、重量物の取扱い等、強烈な騒音を発する場所、有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所、その他厚生労働大臣の指定する業務をいいます。

大量の低温物質を取り扱うので該当します。

選択肢4. 産業医としての法定の要件を満たしている医師で、この事業場に専属でないものを産業医として選任することができる。

産業医は常時50人以上の労働者が働いている事業場ごとに選任する必要があります。

常時1001人以上の労働者がいる、あるいは、有害業務に常時500人以上の労働者が従事している時は専属の必要があるため、この選択肢は正しいです。

選択肢5. 特定化学物質作業主任者を選任しなければならない。

特定化学物質のうち第三類物質を製造する業務に従事している作業者がいるため、作業主任者を選任しなければなりません。

第三類物質は、特定化学物質等障害予防規則の令別表第3第3号に掲げられており、アンモニア、一酸化炭素、塩化水素、硝酸、二酸化硫黄、フェノール、ホスゲン、ホルムアルデヒド、硫酸 等及びそれを含有するその他のものを指します。

まとめ

衛生管理者の選任の人数条件、専任の条件等、細かいひっかけがあるため、数字に惑わされないようにしましょう。

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衛生管理者については、①何人必要か②必要な場合は専任である必要があるか、を正しく把握することがポイントです。

産業医については、①選任が必要か②必要な場合は専属である必要があるか、を正しく把握することがポイントです。

選択肢1. 衛生管理者は、3人以上選任しなければならない。

すべての業種において、常時500人を超え1,000人以下の労働者を使用する事業場ごとに、衛生管理者は3人以上選任が必要です。

よって、本選択肢の内容は正しいです。

選択肢2. 衛生管理者のうち1人を、衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければならない。

衛生工学衛生管理者を選任する必要があるのは、常時500人を超える労働者を使用する事業場で、かつ、坑内労働、著しく暑熱な場所での労働や有害放射線にさらされる業務などに従事する労働者を常時30人以上使用する事業場です。

そのため、本設問の事業場は該当しません。

よって、本選択肢の内容は誤っています。

選択肢3. 衛生管理者のうち少なくとも1人を、専任の衛生管理者としなければならない。

常時500人を超える労働者を使用し、かつ、一定の有害業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場では、少なくとも1人専任の衛生管理者を選任する必要があります。

一定の有害業務とは坑内労働や健康上有害な業務です。

本設問の多量の低温物体を取り扱う業務は、健康上有害な業務に該当し、常時100人以上の労働者が従事しているため、少なくとも1人の専任の衛生管理者が必要となります。

よって、本選択肢の内容は正しいです。

選択肢4. 産業医としての法定の要件を満たしている医師で、この事業場に専属でないものを産業医として選任することができる。

専属の産業医を選任する必要があるのは、常時1,001人以上の労働者を使用する事業場、もしくは、一定の有害業務に、常時500人以上の労働者を従事させる事業場です。

一定の有害業務には、深夜業を含む業務も含まれますが、本設問では300人のため、専属の産業医を選任する必要はありません。

よって、本選択肢の内容は正しいです。

選択肢5. 特定化学物質作業主任者を選任しなければならない。

特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業を行う場合は特定化学物質作業主任者の選任が必要となります。

本設問の事業場では、特定化学物質のうち第三類物質を製造する業務を行うため、特定化学物質作業主任者を選任しなければなりません。

そのため、本選択肢の内容は正しいです。

まとめ

衛生管理者及び産業医は、すべての業種で、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに選任が必要です。

そのうえで、従事する業務内容によっては専任や専属が必要となるということを頭に描いて整理していきましょう。

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