第一種衛生管理者の過去問 令和4年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問2
この過去問の解説 (3件)
厚生労働大臣の許可を必要とする特定化学物質は、労働安全衛生法施行令第17条別表第3に記載があります。
オルト−トリジンは、製造時に労働安全衛生法に基づく厚生労働大臣の許可が必要です。
エチレンオキシドは、製造時に労働安全衛生法に基づく厚生労働大臣の許可は不要です。
よって、2が正解となります。
ジアニシジンは、製造時に労働安全衛生法に基づく厚生労働大臣の許可が必要です。
ベリリウムは、製造時に労働安全衛生法に基づく厚生労働大臣の許可が必要です。
アルファ-ナフチルアミンは、製造時に労働安全衛生法に基づく厚生労働大臣の許可が必要です。
特定化学物質は労働者の健康に大きく影響する物質ですので、法令等によりさまざまな規定が設けられています。
製造だけでなく、廃止時に必要な事項も覚えておくようにしましょう。
特定化学物質等障害予防規則からの問題です。
製造許可基準については第46条ー第50条2が該当しており、厚生労働大臣が定める製造許可基準が定められています。
石綿を除く、特定化学物質等のうち第一類物質が該当します。
第一類物質なので製造許可は必要です。
第二類物質なので製造許可は不要です。
第一類物質なので製造許可は必要です。
第一類物質なので製造許可は必要です。
第一類物質なので製造許可は必要です。
特定化学物質等のうち第一類物質は、
ジクロルベンジジンおよびその塩・α―ナフチルアミンおよびその塩・PCB
・オルトトリジンおよびその塩・ジアニシジンおよびその塩・ベリリウム
およびその塩・ベンゾトリクロリド
の7種なので覚えておくと役に立ちます。
厚生労働大臣の製造許可が必要な特定化学物質に該当するかどうかの問題です。
オルト−トリジンは、厚生労働大臣の製造許可が必要な、製造許可物質に該当します。
エチレンオキシドは、厚生労働大臣の製造許可が必要な、製造許可物質に該当しません。
ジアニシジンは、厚生労働大臣の製造許可が必要な、製造許可物質に該当します。
ベリリウムは、厚生労働大臣の製造許可が必要な、製造許可物質に該当します。
アルファ−ナフチルアミンは、厚生労働大臣の製造許可が必要な、製造許可物質に該当します。
厚生労働大臣の製造許可が必要な特定化学物質としては、本設問にあるオルト−トリジン、ジアニシジン、ベリリウム、アルファ−ナフチルアミンに加えて、ジクロルベンジジン、塩素化ビフエニル、ベンゾトリクロリドを覚えておくとよいと思います。なお、ジクロルベンジジンは労働安全衛生法の条文本文に明記されています。
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