第一種衛生管理者の過去問
令和4年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問3

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問題

第一種 衛生管理者試験 令和4年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

法令に基づき定期に行う作業環境測定とその測定頻度との組合せとして、誤っているものは次のうちどれか。
  • 非密封の放射性物質を取り扱う作業室における空気中の放射性物質の濃度の測定 ――――――――――――― 1か月以内ごとに1回
  • チッパーによりチップする業務を行う屋内作業場における等価騒音レベルの測定 ――――――――――――― 6か月以内ごとに1回
  • 通気設備が設けられている坑内の作業場における通気量の測定 ――――――――――――――――――――― 1か月以内ごとに1回
  • 鉛蓄電池を製造する工程において鉛等を加工する業務を行う屋内作業場における空気中の鉛の濃度の測定 ―― 1年以内ごとに1回
  • 第二種有機溶剤等を用いて洗浄の作業を行う屋内作業場における空気中の有機溶剤濃度の測定 ――――――― 6か月以内ごとに1回

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この過去問の解説 (3件)

01

労働衛生の作業環境管理について、作業環境測定とその測定頻度との組合せに関する問題です。

選択肢1. 非密封の放射性物質を取り扱う作業室における空気中の放射性物質の濃度の測定 ――――――――――――― 1か月以内ごとに1回

作業と測定頻度の組合せは合っています。

正しい選択肢です。

選択肢2. チッパーによりチップする業務を行う屋内作業場における等価騒音レベルの測定 ――――――――――――― 6か月以内ごとに1回

作業と測定頻度の組合せは合っています。

正しい選択肢です。

選択肢3. 通気設備が設けられている坑内の作業場における通気量の測定 ――――――――――――――――――――― 1か月以内ごとに1回

通気設備が設けられている坑内の作業場における通気量の測定は、半月以内ごとに1回行う必要があります。

よって、誤った選択肢です。

選択肢4. 鉛蓄電池を製造する工程において鉛等を加工する業務を行う屋内作業場における空気中の鉛の濃度の測定 ―― 1年以内ごとに1回

作業と測定頻度の組合せは合っています。

正しい選択肢です。

選択肢5. 第二種有機溶剤等を用いて洗浄の作業を行う屋内作業場における空気中の有機溶剤濃度の測定 ――――――― 6か月以内ごとに1回

作業と測定頻度の組合せは合っています。

正しい選択肢です。

まとめ

作業環境測定の頻度は作業によって異なりますので、問題として作成しやすいものです。

そのため、出題頻度は多くなりますので確実に覚えて得点源にできるようにしましょう。

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02

作業環境測定とその測定頻度を正しく覚えているかを問う問題です。

選択肢1. 非密封の放射性物質を取り扱う作業室における空気中の放射性物質の濃度の測定 ――――――――――――― 1か月以内ごとに1回

放射性物質を扱う場所は、1か月以内ごとに1回作業環境測定を行う必要があります。

よって、本選択肢の内容は正しいです。

選択肢2. チッパーによりチップする業務を行う屋内作業場における等価騒音レベルの測定 ――――――――――――― 6か月以内ごとに1回

チッパーによりチップする業務とは、著しい騒音を発する屋内作業です。そのため、6か月以内ごとに1回作業環境測定を行う必要があります。

よって、本選択肢の内容は正しいです。

選択肢3. 通気設備が設けられている坑内の作業場における通気量の測定 ――――――――――――――――――――― 1か月以内ごとに1回

坑内の作業場は、半月以内ごとに1回作業環境測定を行う必要があります。

よって、本選択肢の内容は誤りです。

選択肢4. 鉛蓄電池を製造する工程において鉛等を加工する業務を行う屋内作業場における空気中の鉛の濃度の測定 ―― 1年以内ごとに1回

鉛業務を扱う作業場は、1年以内ごとに1回作業環境測定を行う必要があります。

よって、本選択肢の内容は正しいです。

選択肢5. 第二種有機溶剤等を用いて洗浄の作業を行う屋内作業場における空気中の有機溶剤濃度の測定 ――――――― 6か月以内ごとに1回

有機溶剤等を扱う作業場は、6か月以内ごとに1回作業環境測定を行う必要があります。

よって、本選択肢の内容は正しいです。

まとめ

作業環境測定を行う必要がある作業場と頻度の問題は試験で頻出問題です。本問題の他に、酸素欠乏危険場所(その日の作業開始前)、暑熱・寒冷・多湿場所(半月以内に1回)、粉塵発散場所(6か月以内ごとに1回)、石綿を扱う場所(6か月以内ごとに1回)なども一緒に覚えるとよいでしょう。

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03

作業環境測定について、労働安全衛生法第65条に記載があります。

選択肢1. 非密封の放射性物質を取り扱う作業室における空気中の放射性物質の濃度の測定 ――――――――――――― 1か月以内ごとに1回

電離則第53ー55条により、1か月以内ごとに1回測定が必要です。

選択肢2. チッパーによりチップする業務を行う屋内作業場における等価騒音レベルの測定 ――――――――――――― 6か月以内ごとに1回

安衛則第588ー591条により6か月以内ごとに1回測定が必要です。

選択肢3. 通気設備が設けられている坑内の作業場における通気量の測定 ――――――――――――――――――――― 1か月以内ごとに1回

安衛生法第603条・第612条により半月以内ごとに1回測定が必要です。

したがって1か月以内ごとに1回ではありません。

選択肢4. 鉛蓄電池を製造する工程において鉛等を加工する業務を行う屋内作業場における空気中の鉛の濃度の測定 ―― 1年以内ごとに1回

鉛則第52条により1か年以内に1回測定が必要です。

選択肢5. 第二種有機溶剤等を用いて洗浄の作業を行う屋内作業場における空気中の有機溶剤濃度の測定 ――――――― 6か月以内ごとに1回

有機則第28条により6か月以内に1回測定が必要です。

まとめ

定期測定の頻度問題について、酸素欠乏等危険場所は酸欠則第3条にて作業開始前となっているので、ひっかけ問題対策として覚えておきましょう。

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