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第一種衛生管理者の過去問 令和4年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問4

問題

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次の業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものに該当しないものはどれか。
   1 .
石綿等が使用されている建築物の解体等の作業に係る業務
   2 .
潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務
   3 .
廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務
   4 .
特定化学物質のうち第二類物質を取り扱う作業に係る業務
   5 .
エックス線装置を用いて行う透過写真の撮影の業務
( 第一種 衛生管理者試験 令和4年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問4 )
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この過去問の解説 (3件)

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労働安全衛生規則 第一編 第四章 安全衛生教育に関する問題です。

選択肢1. 石綿等が使用されている建築物の解体等の作業に係る業務

石綿等が使用されている建築物の解体等の作業に係る業務は、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行う必要があります。

よって、誤った選択肢です(教育を行わなければならないものに該当します)。

選択肢2. 潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務

潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務は、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行う必要があります。

よって、誤った選択肢です(教育を行わなければならないものに該当します)。

選択肢3. 廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務

廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務は、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行う必要があります。

よって、誤った選択肢です(教育を行わなければならないものに該当します)。

選択肢4. 特定化学物質のうち第二類物質を取り扱う作業に係る業務

特定化学物質を取り扱う業務は、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものに該当しません。

選択肢5. エックス線装置を用いて行う透過写真の撮影の業務

エックス線装置を用いて行う透過写真撮影の業務は、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行う必要があります。

よって、誤った選択肢です(教育を行わなければならないものに該当します)。

まとめ

法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない業務は多数あります。

全てを覚える必要はありませんが、自分の仕事に関わる業務に加えて、頻出の作業(石綿、潜水、特定化学物質など)20程度は確実に押さえておきましょう。

付箋メモを残すことが出来ます。
17

事業者に義務付けられる安全衛生教育のうち「特別教育」に関する問題です。

選択肢1. 石綿等が使用されている建築物の解体等の作業に係る業務

石綿を取り扱う業務には、特別教育が必要です。

選択肢2. 潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務

潜水作業者へ送気を行う業務には、特別教育が必要です。

選択肢3. 廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務

廃棄物の焼却施設で焼却灰を取り扱う業務には、特別教育が必要です。

選択肢4. 特定化学物質のうち第二類物質を取り扱う作業に係る業務

特定化学物質を取り扱う業務には、特別教育は必要ありません。ひっかけ問題として頻出です。

選択肢5. エックス線装置を用いて行う透過写真の撮影の業務

エックス線装置を用いて行う透過写真の撮影業務には、特別教育が必要です。

まとめ

本問題に出てきた選択肢は、すべて頻出問題ですので確実に覚えるようにしましょう。他にも、酸素欠乏危険場所での業務、高圧室内業務、チェーンソーによる伐採業務なども特別教育が必要ですので、まとめて覚えましょう。

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安衛則第36条に、厚生労働省令で定める危険または有害な業務について書かれています。

選択肢1. 石綿等が使用されている建築物の解体等の作業に係る業務

石綿則第4条第1項により特別教育が必要です。

選択肢2. 潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務

安衛則第36条により、特別教育が必要です。

選択肢3. 廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務

安衛則第36条により、廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集塵機等の設備の保守点検等の業務は特別教育が必要です。

選択肢4. 特定化学物質のうち第二類物質を取り扱う作業に係る業務

安衛則第36条に記載がないため、特別教育は必要ないです。

選択肢5. エックス線装置を用いて行う透過写真の撮影の業務

安衛則第36条により、エックス線装置またはガンマ線照射装置を用いて行う投下斜視の撮影の業務は特別教育が必要です。

まとめ

特定化学物質を用いて行う業務は特別教育が必要ありません。

作業主任者の選任が必要なので間違えないようにしましょう。

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