第一種衛生管理者の過去問
令和4年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問5
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問題
第一種 衛生管理者試験 令和4年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当するものは、次のうちどれか。
- 聴覚保護具
- 防振手袋
- 化学防護服
- 放射線装置室
- 排気量40cm3以上の内燃機関を内蔵するチェーンソー
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この過去問の解説 (3件)
01
労働衛生保護具の譲渡等の制限についての問題です。
聴覚保護具は、厚生労働大臣が定める規格を具備しなくてもよいものです。
防振手袋は、厚生労働大臣が定める規格を具備しなくてもよいものです。
化学防護服は、厚生労働大臣が定める規格を具備しなくてもよいものです。
放射線装置室は、厚生労働大臣が定める規格を具備しなくてもよいものです。
排気量40cm3以上の内燃機関を内蔵するチェーンソーは、厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当します。
厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当するものは、安衛法第42条、安衛令第13条などで定められています。
しっかりと暗記すれば得点源にできる問題です。
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02
譲渡、貸与又は設置をするには、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置が必要とされる機械等に関する問題です。
聴覚保護具には、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置は必要ありません。
防振手袋には、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置は必要ありません。
化学防防護服には、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置は必要ありません。
放射線装置室には、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置は必要ありません。
排気量40cm3以上の内燃機関を内蔵するチェーンソーには、厚生労働大臣が定める規格を具備する必要があります。法律上すべてのチェーンソーに厚生労働大臣が定める規格を具備することは求められておらず、「排気量40cm3以上の内燃機関を内蔵する」という限定条件がつけられています。
本問題の機械等に該当するかどうかの問題は、試験ではよく問われる内容です。他にも、潜水器や特定エックス線装置などいくつもの種類があります。過去問で問われたものを中心に覚えていきましょう。特に、防毒マスクは〇〇用防毒マスクというものが5種類ありますので注意しましょう。
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03
安全衛生法第42条により、厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等が定められています。
聴覚保護具には定めがありません
防振手袋には指定がありません
化学防護服には定めがありません
放射線装置室には定めがありません
排気量40cm3以上の内燃機関を内蔵するチェーンソーは厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等に定められています。
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