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第一種衛生管理者の過去問 令和4年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問6

問題

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石綿障害予防規則に基づく措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
石綿等を取り扱う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、作業環境測定を行うとともに、測定結果等を記録し、これを40年間保存しなければならない。
   2 .
石綿等の粉じんが発散する屋内作業場に設けられた局所排気装置については、原則として、1年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行うとともに、検査の結果等を記録し、これを3年間保存しなければならない。
   3 .
石綿等の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後6か月以内ごとに1回、定期に、特別の項目について医師による健康診断を行い、その結果に基づき、石綿健康診断個人票を作成し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該業務に従事しないこととなった日から40年間保存しなければならない。
   4 .
石綿等の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所において、常時石綿等を取り扱う作業に従事する労働者については、1か月を超えない期間ごとに、作業の概要、従事した期間等を記録し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該作業に従事しないこととなった日から40年間保存するものとする。
   5 .
石綿等を取り扱う事業者が事業を廃止しようとするときは、石綿関係記録等報告書に、石綿等に係る作業の記録及び局所排気装置、除じん装置等の定期自主検査の記録を添えて所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
( 第一種 衛生管理者試験 令和4年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問6 )
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この過去問の解説 (3件)

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石綿障害予防規則からの正誤問題です。

選択肢1. 石綿等を取り扱う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、作業環境測定を行うとともに、測定結果等を記録し、これを40年間保存しなければならない。

説明文の通りです。

正しい選択肢です。

選択肢2. 石綿等の粉じんが発散する屋内作業場に設けられた局所排気装置については、原則として、1年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行うとともに、検査の結果等を記録し、これを3年間保存しなければならない。

説明文の通りです。

正しい選択肢です。

選択肢3. 石綿等の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後6か月以内ごとに1回、定期に、特別の項目について医師による健康診断を行い、その結果に基づき、石綿健康診断個人票を作成し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該業務に従事しないこととなった日から40年間保存しなければならない。

説明文の通りです。

正しい選択肢です。

選択肢4. 石綿等の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所において、常時石綿等を取り扱う作業に従事する労働者については、1か月を超えない期間ごとに、作業の概要、従事した期間等を記録し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該作業に従事しないこととなった日から40年間保存するものとする。

説明文の通りです。

正しい選択肢です。

選択肢5. 石綿等を取り扱う事業者が事業を廃止しようとするときは、石綿関係記録等報告書に、石綿等に係る作業の記録及び局所排気装置、除じん装置等の定期自主検査の記録を添えて所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

石綿等を取り扱う事業者が事業を廃止しようとするときに、所轄労働基準監督署長に提出する必要がある項目は以下の3つです。

 1.石綿等にかかる作業の記録

 2.作業環境測定の記録

 3.石綿健康診断個人票

定期自主検査の記録は必要ないので、誤った選択肢です。

まとめ

石綿障害予防規則はの出題される範囲は限られています。

内容を全て暗記する必要はありませんが、健康診断の頻度と記録の保存期間、自主検査や事業廃止時の項目など、基本的なところは押さえておくようにしましょう。

付箋メモを残すことが出来ます。
21

石綿障害予防規則に基づく措置に関して、全般的に正しく理解しているかを問う問題です。

選択肢1. 石綿等を取り扱う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、作業環境測定を行うとともに、測定結果等を記録し、これを40年間保存しなければならない。

作業環境測定に関する内容です。本選択肢の内容は正しいです。

選択肢2. 石綿等の粉じんが発散する屋内作業場に設けられた局所排気装置については、原則として、1年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行うとともに、検査の結果等を記録し、これを3年間保存しなければならない。

石綿に係る局所排気装置の定期自主検査に関する内容です。本選択肢の内容は正しいです。

選択肢3. 石綿等の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後6か月以内ごとに1回、定期に、特別の項目について医師による健康診断を行い、その結果に基づき、石綿健康診断個人票を作成し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該業務に従事しないこととなった日から40年間保存しなければならない。

石綿健康診断に関する内容です。本選択肢の内容は正しいです。

選択肢4. 石綿等の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所において、常時石綿等を取り扱う作業に従事する労働者については、1か月を超えない期間ごとに、作業の概要、従事した期間等を記録し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該作業に従事しないこととなった日から40年間保存するものとする。

作業の記録に関する内容です。本選択肢の内容は正しいです。

選択肢5. 石綿等を取り扱う事業者が事業を廃止しようとするときは、石綿関係記録等報告書に、石綿等に係る作業の記録及び局所排気装置、除じん装置等の定期自主検査の記録を添えて所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

石綿等を取り扱う事業を廃止するときの手続きに関する内容です。

石綿関係記録等報告書に、

①作業の記録

②作業環境測定記録

③石綿健康診断個人票

を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。

本選択肢は、②と③が添付されていないため誤りです。

まとめ

石綿障害予防規則に関する知識はまとめて整理して覚えましょう。本問題の選択肢以外では、作業場及び休憩室の床等について、毎日1回以上掃除を行わなければならないとされている点もあわせて覚えましょう。

13

石綿障害予防規則は、石綿の安全な取り扱いと石綿による障害を予防するための規制です。

選択肢1. 石綿等を取り扱う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、作業環境測定を行うとともに、測定結果等を記録し、これを40年間保存しなければならない。

石綿を取り扱う屋内作業場について、6か月以内ごとに1回、定期に空気中の石綿の濃度を測定し、所定の事項を記録し、40年保存しなければならないことが定められています。

選択肢2. 石綿等の粉じんが発散する屋内作業場に設けられた局所排気装置については、原則として、1年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行うとともに、検査の結果等を記録し、これを3年間保存しなければならない。

石綿等の粉じんが発散する屋内作業場に設けられた、局所排気装置、プッシュプル型換気装置、粉じん装置(石綿等に係るものに限る)について、1年以内ごとに1回、定期に所定の事項について自主検査を行い、その結果を3年間保存することが定められています。

選択肢3. 石綿等の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後6か月以内ごとに1回、定期に、特別の項目について医師による健康診断を行い、その結果に基づき、石綿健康診断個人票を作成し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該業務に従事しないこととなった日から40年間保存しなければならない。

事業者は、石綿等の取扱業務、または試験研究のための製造業務に常時従事する労働者に対して、雇い入れの際や、その業務への配置替えの際、またその業務に就いた後6か月以内ごとに1回、定期に、医師による健康診断を行わなければならないとされています。

選択肢4. 石綿等の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所において、常時石綿等を取り扱う作業に従事する労働者については、1か月を超えない期間ごとに、作業の概要、従事した期間等を記録し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該作業に従事しないこととなった日から40年間保存するものとする。

事業者は、常時石綿等を取り扱う作業に従事する労働者については、1か月を越えない期間ごとに、所定の項目を記録し、当該労働者が石綿等を取り扱う作業に従事しないこととなった日から40年間保存しなければなりません。

選択肢5. 石綿等を取り扱う事業者が事業を廃止しようとするときは、石綿関係記録等報告書に、石綿等に係る作業の記録及び局所排気装置、除じん装置等の定期自主検査の記録を添えて所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

石綿等を取り扱い、または試験研究のために製造する事業者は、事業を廃止するときは、石綿関係記録等報告書に次の記録および石綿健康診断個人票またはこれらの写しを添えて、諸葛労働基準監督署長に提出するものとされています。

・作業の記録

・測定の記録

・石綿健康診断個人票

局所排気装置、除じん装置等の定期自主検査の記録は該当しません。

まとめ

石綿による労働者の肺がん、中皮種その他の健康障害を予防するために定められた規則です。

石綿による健康被害はあとでやってくるために記録時間が長くなっています。

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