第一種衛生管理者の過去問
令和4年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問7
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問題
第一種 衛生管理者試験 令和4年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
じん肺法に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
- 都道府県労働局長は、事業者等からじん肺健康診断の結果を証明する書面等が提出された労働者について、地方じん肺診査医の診断又は審査によりじん肺管理区分を決定する。
- 事業者は、常時粉じん作業に従事する労働者で、じん肺管理区分が管理一であるものについては、3年以内ごとに1回、定期的に、じん肺健康診断を行わなければならない。
- 事業者は、常時粉じん作業に従事する労働者で、じん肺管理区分が管理二又は管理三であるものについては、1年以内ごとに1回、定期的に、じん肺健康診断を行わなければならない。
- じん肺管理区分が管理四と決定された者は、療養を要する。
- 事業者は、じん肺健康診断に関する記録及びエックス線写真を5年間保存しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
あまり見かけない、じん肺法全体から構成された問題です。
説明文の通りです。
正しい選択肢です。
説明文の通りです。
正しい選択肢です。
説明文の通りです。
正しい選択肢です。
説明文の通りです。
正しい選択肢です。
じん肺健康診断に関する記録及びエックス線写真の保存期間は7年間です。
よって、誤った選択肢です。
出題傾向としては、粉じん障害防止規則が多く、じん肺法からの出題は稀です。
ただし、特定健康診断に関する問題として、頻度と記録の保存期間、管理区分に関する問題が出題されることはあります。
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02
じん肺法全体について聞かれている問題です。
管理区分の全体図と記録の年数は覚えておきましょう。
〇じん肺の管理区分について
管理区分は数字が大きいほどじん肺が進行しているということになります。
行うべき措置について説明すると
1は措置は必要なし、2が粉じんの低減措置、
3は粉じん作業以外へ転換、4は療養となります。
〇管理区分と健康診断の頻度
対象者が今現在常時粉じんを扱う業務についているかどうかで変わります。
・常時粉じんを扱う業務についている
管理1・・・3年ごとに1回
管理2、3・・・1年ごとに1回
・今現在は粉じんを扱う業務についていない
管理2・・・3年ごとに1回
管理3・・・1年ごとに1回
となっています。
今現在業務についていない者に管理1はありません。
これは管理1に認定されていても、これ以上粉じんにさらされることはなく、
行うべき措置もないからです。
(引用:厚生労働省 岐阜労働局)
これは正しい選択肢になります。
これは正しい選択肢になります。
上記で解説した通りです。
これは正しい選択肢になります。
上記で解説した通りです。
これは正しい選択肢になります。
上記で解説した通りです。
これは誤りの選択肢になります。
健康診断の記録は基本5年間ですが、
じん肺健康診断は7年間になります。
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03
じん肺法に関する問題です。出題される頻度は高くないと予想されますので、基本事項を押さえましょう。
事業者による健康診断結果の提出とじん肺管理区分の決定手続気に関する内容です。
本選択肢の内容は正しいです。
常時粉じん作業に従事する労働者のじん肺健康診断に関する内容です。
本選択肢の内容は正しいです。
常時粉じん作業に従事する労働者のじん肺健康診断に関する内容です。
本選択肢の内容は正しいです。
療養に関する内容です。
本選択肢の内容は正しいです。
記録の保存に関する内容です。
事業者は、じん肺健康診断に関する記録及びエックス線写真を7年間保存しなくてはなりません。
よって、本選択肢の内容は誤りです。
過去に出題事例が少ないと考えられますので、難しかったと思います。
本選択肢の内容に加えて、教育に関すること、就業時健康診断、定期健康診断、定期外健康診断、離職時健康診断を中心に基本事項を押さえましょう。
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