第一種衛生管理者の過去問
令和4年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問9

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第一種 衛生管理者試験 令和4年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

有機溶剤等を取り扱う場合の措置について、有機溶剤中毒予防規則に違反しているものは次のうちどれか。
ただし、同規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。
  • 屋内作業場で、第二種有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務に労働者を従事させるとき、その作業場所の空気清浄装置を設けていない局所排気装置の排気口で、厚生労働大臣が定める濃度以上の有機溶剤を排出するものの高さを、屋根から2mとしている。
  • 第三種有機溶剤等を用いて払しょくの業務を行う屋内作業場について、定期に、当該有機溶剤の濃度を測定していない。
  • 屋内作業場で、第二種有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務に労働者を従事させるとき、その作業場所に最大0.4m/sの制御風速を出し得る能力を有する側方吸引型外付け式フードの局所排気装置を設け、かつ、作業に従事する労働者に有機ガス用防毒マスクを使用させている。
  • 屋内作業場で、第二種有機溶剤等を用いる試験の業務に労働者を従事させるとき、有機溶剤作業主任者を選任していない。
  • 有機溶剤等を入れてあった空容器で有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるものを、屋外の一定の場所に集積している。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

有機溶剤中毒予防規則等に関する、有機溶剤等を取り扱う場合の措置についての問題です。

選択肢1. 屋内作業場で、第二種有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務に労働者を従事させるとき、その作業場所の空気清浄装置を設けていない局所排気装置の排気口で、厚生労働大臣が定める濃度以上の有機溶剤を排出するものの高さを、屋根から2mとしている。

説明文の通りです。

正しい選択肢です。

選択肢2. 第三種有機溶剤等を用いて払しょくの業務を行う屋内作業場について、定期に、当該有機溶剤の濃度を測定していない。

説明文の通りです。

正しい選択肢です。

選択肢3. 屋内作業場で、第二種有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務に労働者を従事させるとき、その作業場所に最大0.4m/sの制御風速を出し得る能力を有する側方吸引型外付け式フードの局所排気装置を設け、かつ、作業に従事する労働者に有機ガス用防毒マスクを使用させている。

屋内作業場で第二種有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務を労働者に行わせる場合、局所排気装置が必要になります。

この局所排気装置が側方吸引型外付け式フードの場合、制御風速は0.5m/sです。防毒マスクの使用は関係ありません。

よって、誤った選択肢です。

選択肢4. 屋内作業場で、第二種有機溶剤等を用いる試験の業務に労働者を従事させるとき、有機溶剤作業主任者を選任していない。

説明文の通りです。

正しい選択肢です。

選択肢5. 有機溶剤等を入れてあった空容器で有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるものを、屋外の一定の場所に集積している。

説明文の通りです。

正しい選択肢です。

まとめ

有機溶剤中毒予防規則の全てを暗記する必要はありませんが、数値を変えて正誤を問う問題は頻出ですのでしっかり覚えておくようにしましょう。

参考になった数106

02

この問題は、有機溶剤を用いる業務において講じるべき措置についての問題です。

選択肢1. 屋内作業場で、第二種有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務に労働者を従事させるとき、その作業場所の空気清浄装置を設けていない局所排気装置の排気口で、厚生労働大臣が定める濃度以上の有機溶剤を排出するものの高さを、屋根から2mとしている。

これは正しい選択肢になります。

有機溶剤を排出するものの高さを、屋根から1.5m以上にしなければなりません。

今回は2mで1.5mよりも高い位置にあるので、

正しい選択肢となります。

選択肢2. 第三種有機溶剤等を用いて払しょくの業務を行う屋内作業場について、定期に、当該有機溶剤の濃度を測定していない。

これは正しい選択肢になります。

第三種有機溶剤は比較的安全な業務になりますので、

作業環境測定は必要ありません。

第一種、第二種有機溶剤は測定が必要です。

選択肢3. 屋内作業場で、第二種有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務に労働者を従事させるとき、その作業場所に最大0.4m/sの制御風速を出し得る能力を有する側方吸引型外付け式フードの局所排気装置を設け、かつ、作業に従事する労働者に有機ガス用防毒マスクを使用させている。

これは誤りの選択肢になります。

側方吸引型は制御風速が0.5m/s以上必要になります。

0.4m/sは囲い式フードの場合です。

選択肢4. 屋内作業場で、第二種有機溶剤等を用いる試験の業務に労働者を従事させるとき、有機溶剤作業主任者を選任していない。

これは正しい選択肢になります。

第二種有機溶剤を用いる業務は基本、作業主任者の選任が必要ですが、

試験・研究の業務は作業主任者の選任は必要ありません。

選択肢5. 有機溶剤等を入れてあった空容器で有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるものを、屋外の一定の場所に集積している。

これは正しい選択肢になります。

参考になった数101

03

有機溶剤中毒予防規則に関する基本的な知識の確認問題です。

有機溶剤は、第一種、第二種、第三種に分かれており、第一種が一番有害性が高いです。

選択肢1. 屋内作業場で、第二種有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務に労働者を従事させるとき、その作業場所の空気清浄装置を設けていない局所排気装置の排気口で、厚生労働大臣が定める濃度以上の有機溶剤を排出するものの高さを、屋根から2mとしている。

排気口の高さは、屋根から1.5m以上でなくてはなりません。

よって、本選択肢の内容は正しいです。

選択肢2. 第三種有機溶剤等を用いて払しょくの業務を行う屋内作業場について、定期に、当該有機溶剤の濃度を測定していない。

第一種と第二種有機溶剤等を用いる業務を行う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、有機溶剤の濃度を測定しなくてはなりません。

本選択肢では、第三種と記載されているため、本選択肢の内容は正しいです。

選択肢3. 屋内作業場で、第二種有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務に労働者を従事させるとき、その作業場所に最大0.4m/sの制御風速を出し得る能力を有する側方吸引型外付け式フードの局所排気装置を設け、かつ、作業に従事する労働者に有機ガス用防毒マスクを使用させている。

側方吸引型外付け式フードの局所排気装置を設ける場合、最大0.5m/sの制御風速を出し得る能力が必要となります。本選択肢では、最大0.4m/sとなっているため、本選択肢の内容は誤りです。

選択肢4. 屋内作業場で、第二種有機溶剤等を用いる試験の業務に労働者を従事させるとき、有機溶剤作業主任者を選任していない。

試験研究のために有機溶剤を用いる場合は、そもそも有機溶剤に関する知識がある人が従事することが想定されるため、有機溶剤作業主任者は不要となっています。

よって、本選択肢の内容は正しいです。

選択肢5. 有機溶剤等を入れてあった空容器で有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるものを、屋外の一定の場所に集積している。

有機溶剤を入れてあった空容器は、密閉するかもしくは屋外の一定の場所に集積しておかなくてはいけません。

よって、本選択肢の内容は正しいです。

まとめ

有機溶剤に関しては、本設問の選択肢の内容に加えて、雇入れ時、配置替え時、及びその6か月以内ごとに1回、健康診断が必要という点も押さえておきましょう。

参考になった数42