第一種衛生管理者の過去問
令和5年4月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問1

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問題

第一種 衛生管理者試験 令和5年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

ある製造業の事業場の労働者数及び有害業務等従事状況並びに産業医及び衛生管理者の選任の状況は、次の①~③のとおりである。この事業場の産業医及び衛生管理者の選任についての法令違反の状況に関する記述のうち、正しいものはどれか。
ただし、産業医及び衛生管理者の選任の特例はないものとする。

①   労働者数及び有害業務等従事状況
常時使用する労働者数は800人であり、このうち、深夜業を含む業務に 400人が、強烈な騒音を発する場所における業務に30人が常時従事しているが、他に有害業務に従事している者はいない。
②  産業医の選任の状況
選任している産業医数は1人である。
この産業医は、この事業場に専属の者ではないが、産業医としての法令の要件を満たしている医師である。
③  衛生管理者の選任の状況
選任している衛生管理者数は3人である。
このうち1人は、この事業場に専属でない労働衛生コンサルタントで、衛生工学衛生管理者免許を有していない。
他の2人は、この事業場に専属で、共に衛生管理者としての業務以外の業務を兼任しており、また、第一種衛生管理者免許を有しているが、衛生工学衛生管理者免許を有していない。
  • 選任している産業医がこの事業場に専属でないことが違反である。
  • 選任している衛生管理者数が少ないことが違反である。
  • 衛生管理者として選任している労働衛生コンサルタントがこの事業場に専属でないことが違反である。
  • 衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任した衛生管理者が1人もいないことが違反である。
  • 専任の衛生管理者が1人もいないことが違反である。

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この過去問の解説 (3件)

01

衛生管理者や産業医の選任に関する問題です。

選択肢1. 選任している産業医がこの事業場に専属でないことが違反である。

×

有害業務である「深夜業」を行う常時使用労働者数が500人以上の事業所の場合、専属の産業医を選任しなければなりません。

しかし、本問題文では深夜業の従事者は400人なので、専属の産業医は不要です。

選択肢2. 選任している衛生管理者数が少ないことが違反である。

×

本問題の事業場は常時800人です。

常時500人を超え、1000人以下の労働者を使用する事業場は、衛生管理者を3人以上選任しなければならないので、違反ではありません。

選択肢3. 衛生管理者として選任している労働衛生コンサルタントがこの事業場に専属でないことが違反である。

×

2人以上の衛生管理者を選任する場合で、衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントがいるときは、うち1人は専属でなくてもよいため違反ではありません。

選択肢4. 衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任した衛生管理者が1人もいないことが違反である。

×

「強烈な騒音を発する場所における業務」は、衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任した衛生管理者が必要な業務に該当しないため、違反ではありません。

選択肢5. 専任の衛生管理者が1人もいないことが違反である。

常時500人を超える労働者を使用し、かつ法定の有害業務に常時30人以上の労働者を従事させている事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければなりません。

よって、法令に違反しているため、正解です。

まとめ

衛生管理者や産業医の選任に関しては、さまざまな条件があるため覚えるのは大変ですが、必ずと言っていいほど出題される問題です。

自分の事業場が法令違反とならないよう、確実に覚えておきましょう。

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02

問題文における要件を整理しておきます。

 

・常時使用する労働者数は800人

 →衛生管理者は500人超え1000人以下なので3人選任

・深夜業を含む業務に 400人

 →500人未満なので専属の産業医が必要な事業場ではない

・強烈な騒音を発する場所における業務に30人が常時従事

 →専任の衛生管理者である必要がある

 

・選任している産業医数は1人である

 →産業医の選任数は50人以上3000人以下の場合1人以上

・深夜業を含む業務に 400人→500人未満なので専属でなくて良い

 

・①の要件により3人選任している

・労働衛生コンサルタントは専属である必要はない

・坑内労働、高温物体の取り扱い、暑熱な場所、有害放射線にさらされている場所でないために衛生工学衛生管理者からの選任は必要ない

選択肢1. 選任している産業医がこの事業場に専属でないことが違反である。

深夜業を含む業務に 400人従事しているとあり、500人未満なので産業医は専属でなくて良いです。

選択肢2. 選任している衛生管理者数が少ないことが違反である。

生管理者は500人超え1000人以下なので、3人選任しているので正しいです。

選択肢3. 衛生管理者として選任している労働衛生コンサルタントがこの事業場に専属でないことが違反である。

労働衛生コンサルタントは専属である必要はありません。

選択肢4. 衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任した衛生管理者が1人もいないことが違反である。

坑内労働、高温物体の取り扱い、暑熱な場所、有害放射線にさらされている場所でないため、衛生工学衛生管理者からの選任は必要ありません。

選択肢5. 専任の衛生管理者が1人もいないことが違反である。

強烈な騒音を発する場所における業務に30人が常時従事していることから、専任の衛生管理者である必要があります。

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03

衛生管理者及び産業医の選任要件に関する問題です。

衛生管理者については、①事業場の規模と選任人数②専属か否か③専任か否か

産業医については、①事業場の規模と選任人数②専属か否か

が問われています。

選択肢1. 選任している産業医がこの事業場に専属でないことが違反である。

産業医が専属である必要があるのは、①常時1,000人以上の労働者を使用する事業場もしくは②一定の有害業務に、常時500人以上の労働者を従事させる事情場です。

本設問では、常時使用する労働者が800人、深夜業を含む有害業務に従事する労働者が400人のため、専属の産業医は不要です。

よって、本選択肢の内容は誤りです。

選択肢2. 選任している衛生管理者数が少ないことが違反である。

常時500人を超えて1,000人以下の労働者が従事する事業場では、3人以上の衛生管理者を選任する必要があります。

本設問の事業場では、衛生管理者を3人選任しています。

よって、本選択肢の内容は誤りです。

選択肢3. 衛生管理者として選任している労働衛生コンサルタントがこの事業場に専属でないことが違反である。

2人以上の衛生管理者を選任する場合において、当該衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントがいるときは、当該労働衛生コンサルタントのうち1人については、事業場に専属の者でなくてもよいとされています。

労働衛生コンサルタントが専属である必要はありません。

よって、本選択肢の内容は誤りです。

選択肢4. 衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任した衛生管理者が1人もいないことが違反である。

坑内労働、高温物体の取り扱い、暑熱な場所、有害放射線にさらされる事業場においては、衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任した衛生管理者が必要となります。

本設問の事業場は、該当しないため、衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任した衛生管理者が不要です。

よって、本選択肢の内容は誤りです。

選択肢5. 専任の衛生管理者が1人もいないことが違反である。

常時1,000人を超える労働者を使用する事業場、もしくは、常時500人を超える労働者を使用し、かつ一定の有害業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場においては、専任の衛生管理者が少なくとも1人必要です。

本設問の事業場は、強烈な騒音を発する場所における業務に30人が常時従事していますので、専任の衛生管理者が少なくとも1人必要です。

よって、本選択肢の内容は正しいです。

まとめ

衛生管理者及び産業医の選任要件については正確に覚えましょう。

なお、衛生管理者の専任が必要となる「常時30人以上の労働者が健康上特に有害となる業務に従事する事業場」と、産業医の専属が必要となる「常時500人以上の労働者が一定の有害業務に従事する事業場」については、有害業務に「深夜業」を含むかどうかが異なります。前者は深夜業を含まず、後者は深夜業を含みます。あわせて押さえておきましょう。

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