第一種衛生管理者の過去問
令和5年4月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問4
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問題
第一種 衛生管理者試験 令和5年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
次の装置のうち、法令上、定期自主検査の実施義務が規定されているものはどれか。
- 塩化水素を重量の20%含有する塩酸を使用する屋内の作業場所に設けた局所排気装置
- アーク溶接を行う屋内の作業場所に設けた全体換気装置
- エタノールを使用する作業場所に設けた局所排気装置
- アンモニアを使用する屋内の作業場所に設けたプッシュプル型換気装置
- トルエンを重量の10%含有する塗料を用いて塗装する屋内の作業場所に設けた局所排気装置
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この過去問の解説 (3件)
01
労働安全衛生法 第45条、労働安全衛生法施行令 第15条に規定されている定期自主検査についての問題です。
塩酸を使用する屋内の作業場所に設けた局所排気装置は、定期自主検査の実施義務が規定されていません。
アーク溶接を行う屋内の作業場所に設けた全体換気装置は、定期自主検査の実施義務が規定されていません。
エタノールを使用する作業場所に設けた局所排気装置は、定期自主検査の実施義務が規定されていません。
アンモニアを使用する屋内の作業場所に設けたプッシュプル型換気装置は、定期自主検査の実施義務が規定されていません。
トルエンは第2種有機溶剤であるため、屋内作業場に設けられた局所排気装置は定期自主検査の実施義務があります。
排気装置と自主検査の関係は、使用物質や作業にも左右されます。
有害性との関係性をよく理解し、正解に結び付けられるようにしましょう。
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02
局所排気装置の定期自主点検指針は、有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)第20条、鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第37号)第35条、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)第30条、粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号)第17条又は石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第22条の規定による局所排気装置の定期自主検査の適切かつ有効な実施を図るため、当該定期自主検査の検査項目、検査方法、判定基準等を定めたものである。とされています。
塩化水素・アンモニア・一酸化炭素・酸化水素・硝酸・二酸化硫黄・フェノール・ホスゲン・ホルムアルデヒド・硫酸は、特定化学物質等障害予防規則により、局所排気装置の設置は定められていません。
そのため塩化水素を重量の20%含有する塩酸を使用する屋内の作業場所に設けた局所排気装置の定期自主検査の実施義務が規定されていません。
アーク溶接は粉じん障害防止規則に定められた作業でないため、全体換気装置に定期自主検査の実施義務が規定されていません。
エタノールは有機溶剤に該当しないため、局所排気装置に定期自主検査が定められていません。
塩化水素・アンモニア・一酸化炭素・酸化水素・硝酸・二酸化硫黄・フェノール・ホスゲン・ホルムアルデヒド・硫酸は、特定化学物質等障害予防規則により、プッシュプル型換気装置の設置は定められていません。
そのためアンモニアを使用する屋内の作業場所に設けたプッシュプル型換気装置の定期自主検査の実施義務が規定されていません。
トルエンは第2種有機溶剤であり、塗装業務は有機溶剤等業務に当たります。
第2種有機溶剤は密閉装置、局所排気装置、プッシュプル型換気装置のいずれかの設置が必要です。
またこれらの装置には定期自主検査の実施義務が規定されています。
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03
ボイラーその他の機械等について定期に自主検査を行うことを事業者に義務付けられている装置に関する問題です。試験では頻出項目となります。
塩化水素を重量の20%含有する塩酸を使用する屋内の作業場所に設けた局所排気装置は、定期自主検査の実施義務が規定されていません。
よって本選択肢の内容は誤りです。
アーク溶接を行う屋内の作業場所に設けた全体換気装置は、定期自主検査の実施義務が規定されていません。
よって本選択肢の内容は誤りです。
エタノールを使用する作業場所に設けた局所排気装置は、定期自主検査の実施義務が規定されていません。
よって本選択肢の内容は誤りです。
アンモニアを使用する屋内の作業場所に設けたプッシュプル型換気装置は、定期自主検査の実施義務が規定されていません。
よって本選択肢の内容は誤りです。
トルエンを重量の10%含有する塗料を用いて塗装する屋内の作業場所に設けた局所排気装置は、定期自主検査の実施義務が規定されています。
よって本選択肢の内容は正しいです。
定期自主検査の実施義務が規定されているものとしては、廃液処理装置、排ガス処理装置、除じん装置、局所排気装置・プッシュプル型換気装置(第一類及び第二類特定化学物質、有機溶剤など特定の物に限る)などがあります。
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