第一種衛生管理者の過去問 令和5年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問3
この過去問の解説 (3件)
労働安全衛生規則 第一編 第四章 安全衛生教育に関する問題です。
石綿等が使用されている建築物の解体等の作業に係る業務は、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行う必要があります。
よって、誤った選択肢です(教育を行わなければならないものに該当します)。
高圧室内作業に係る業務は、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行う必要があります。
よって、誤った選択肢です(教育を行わなければならないものに該当します)。
有機溶剤等を用いて行う接着の業務は、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものに該当しません。
廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務は、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行う必要があります。
よって、誤った選択肢です(教育を行わなければならないものに該当します)。
エックス線装置を用いて行う透過写真撮影の業務は、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行う必要があります。
よって、誤った選択肢です(教育を行わなければならないものに該当します)。
法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない業務は多数あります。
全てを覚える必要はありませんが、自分の仕事に関わる業務に加えて、頻出の作業(石綿、潜水、特定化学物質など)20程度は確実に押さえておきましょう。
特別教育が必要な作業で主なものは以下の通りです。
・高圧室内業務
・廃棄物焼却施設で焼却灰を取り扱う作業
・特定粉じん作業
・酸素欠乏危険作業
・石綿等の使用建物の解体作業
・エックス線・ガンマ線照射装置を用いた透過写真撮影作業
・チェーンソーを用いて行う作業
・放射性物質に汚染された土壌の除染作業
石綿等が使用されている建築物の解体等の作業に係る業務は特別教育が必要です。
高圧室内作業に係る業務は特別教育が必要です。
有機溶剤等を用いて行う接着の業務は特別教育が必要ではありません。
廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務は特別教育が必要です。
エックス線装置を用いて行う透過写真の撮影の業務は特別教育が必要です。
特別教育は3年の記録保存義務があります。
事業者に義務付けられる安全又は衛生のための特別の教育に関する問題です。試験では頻出項目となります。
石綿等が使用されている建築物の解体等の作業に係る業務は、特別の教育が必要です。
よって本選択肢の内容は誤りです。
高圧室内作業に係る業務は、特別の教育は必要です。
よって本選択肢の内容は誤りです。
有機溶剤等を用いて行う接着の業務は、特別の教育は必要ありません。
よって本選択肢の内容は正しいです。
廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務は、特別の教育は必要です。
よって本選択肢の内容は誤りです。
エックス線装置を用いて行う透過写真の撮影の業務は、特別の教育は必要です。
よって本選択肢の内容は誤りです。
本選択肢の他に特別の教育が必要な業務としては、酸素欠乏危険場所での業務、チェーンソーによる伐採業務、潜水作業者へ送気を行う業務、石綿を取り扱う業務などがあります。あわせて覚えましょう。
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