第一種衛生管理者の過去問
令和5年4月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問10

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問題

第一種 衛生管理者試験 令和5年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問10 (訂正依頼・報告はこちら)

労働基準法に基づく有害業務への就業制限に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 満18歳未満の者は、多量の低温物体を取り扱う業務に就かせてはならない。
  • 妊娠中の女性は、異常気圧下における業務に就かせてはならない。
  • 満18歳以上で産後8週間を経過したが1年を経過しない女性から、著しく暑熱な場所における業務に従事しない旨の申出があった場合には、当該業務に就かせてはならない。
  • 満18歳以上で産後8週間を経過したが1年を経過しない女性から、さく岩機、鋲(びょう)打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務に従事したい旨の申出があった場合には、当該業務に就かせることができる。
  • 満18歳以上で産後1年を経過した女性は、多量の低温物体を取り扱う業務に就かせることができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

労働基準法に基づく有害業務への就業制限に関する問題です。

年少者労働基準規則や女性労働基準規則からの出題です。

選択肢1. 満18歳未満の者は、多量の低温物体を取り扱う業務に就かせてはならない。

説明文の通りです。

正しい選択肢です。

選択肢2. 妊娠中の女性は、異常気圧下における業務に就かせてはならない。

説明文の通りです。

正しい選択肢です。

選択肢3. 満18歳以上で産後8週間を経過したが1年を経過しない女性から、著しく暑熱な場所における業務に従事しない旨の申出があった場合には、当該業務に就かせてはならない。

説明文の通りです。

正しい選択肢です。

選択肢4. 満18歳以上で産後8週間を経過したが1年を経過しない女性から、さく岩機、鋲(びょう)打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務に従事したい旨の申出があった場合には、当該業務に就かせることができる。

さく岩機、鋲(びょう)打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務は、従事しない旨を申し出たかどうかに係わらず、妊娠中もしくは産後1年を経過しない女性は全て就業が禁止されます。

よって、誤った選択肢です。

選択肢5. 満18歳以上で産後1年を経過した女性は、多量の低温物体を取り扱う業務に就かせることができる。

説明文の通りです。

正しい選択肢です。

まとめ

満○歳、女性といった出題のされ方をします。

女性の就業制限に関する問題は、「全ての女性」または「妊産婦」に関する問題が多いので、こちらは確実に押さえておきましょう。

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02

労働基準法に基づく有害業務への就業制限があるのは

・年少者 (年少者労働基準規則

・妊産婦等(女性労働基準規則

があたります。

選択肢1. 満18歳未満の者は、多量の低温物体を取り扱う業務に就かせてはならない。

満18歳に満たない者は、坑内労働、重量物取扱業務、および危険有害業務に就かせてはなりません。

危険有害業務の中に、多量の低温物体を取り扱う業務が含まれます。

選択肢2. 妊娠中の女性は、異常気圧下における業務に就かせてはならない。

妊娠中の女性は、坑内労働、重量物取扱業務、および危険有害業務に就かせてはなりません。

危険有害業務の中に、異常気圧下における業務が含まれます。

選択肢3. 満18歳以上で産後8週間を経過したが1年を経過しない女性から、著しく暑熱な場所における業務に従事しない旨の申出があった場合には、当該業務に就かせてはならない。

満18歳以上で産後8週間を経過したが1年を経過しない女性は、妊産婦(妊娠中および産後1年を経過しない女性)にあたります。

妊産婦の請求により、危険有害業務に従事しない旨の申出があった場合には、当該業務に就かせてはなりません。

著しく暑熱な場所における業務は危険有害業務に含まれます。

選択肢4. 満18歳以上で産後8週間を経過したが1年を経過しない女性から、さく岩機、鋲(びょう)打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務に従事したい旨の申出があった場合には、当該業務に就かせることができる。

満18歳以上で産後8週間を経過したが1年を経過しない女性は、妊産婦(妊娠中および産後1年を経過しない女性)にあたります。

妊産婦は、坑内労働、重量物取扱業務、および危険有害業務に就かせてはなりません。

著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務は危険有害業務にあたります。

選択肢5. 満18歳以上で産後1年を経過した女性は、多量の低温物体を取り扱う業務に就かせることができる。

満18歳以上で産後1年を経過した女性は、妊産婦(妊娠中および産後1年を経過しない女性)にあたりません。

したがって、業務への就業制限はありません。

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03

女性や年少者に適用される有害業務への就業制限に関する問題です。

選択肢1. 満18歳未満の者は、多量の低温物体を取り扱う業務に就かせてはならない。

満18歳未満の者は、多量の低温物体を取り扱う業務に就かせてはなりません。

よって本選択肢の内容は正しいです。

なお、年少者の就業制限のため、男女問わず適用されます。

選択肢2. 妊娠中の女性は、異常気圧下における業務に就かせてはならない。

妊娠中の女性は、異常気圧下における業務に就かせてはなりません。

よって本選択肢の内容は正しいです。

選択肢3. 満18歳以上で産後8週間を経過したが1年を経過しない女性から、著しく暑熱な場所における業務に従事しない旨の申出があった場合には、当該業務に就かせてはならない。

満18歳以上で産後8週間を経過したが1年を経過しない女性から、著しく暑熱な場所における業務に従事しない旨の申出があった場合には、当該業務に就かせてはなりません。

よって本選択肢の内容は正しいです。

なお、年少者は、著しく暑熱な場所における業務に従事させてはならないです。

選択肢4. 満18歳以上で産後8週間を経過したが1年を経過しない女性から、さく岩機、鋲(びょう)打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務に従事したい旨の申出があった場合には、当該業務に就かせることができる。

満18歳以上で産後8週間を経過したが1年を経過しない女性は経産婦にあたり、経産婦は、坑内労働、重量物取扱業務、および危険有害業務に就かせてはなりません。さく岩機、鋲(びょう)打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務は危険有害業務であるので、従事したい旨の申出があっても当該業務に就かせることができません。

よって本選択肢の内容は誤りです。

選択肢5. 満18歳以上で産後1年を経過した女性は、多量の低温物体を取り扱う業務に就かせることができる。

満18歳以上で産後1年を経過した女性は、多量の低温物体を取り扱う業務に就かせることができます。

よって本選択肢の内容は正しいです。

まとめ

①男女問わず年少者に適用される就業制限②妊産婦に適用される就業制限③満18歳以上の女性に適用される就業制限について、区別がつくように覚えましょう。

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