第一種衛生管理者の過去問
令和5年4月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問9
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問題
第一種 衛生管理者試験 令和5年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
法令に基づき定期に行う作業環境測定とその測定頻度との組合せとして、誤っているものは次のうちどれか。
- 鉛ライニングの業務を行う屋内作業場における空気中の鉛濃度の測定 ―――――――――――――――――― 6か月以内ごとに1回
- 動力により駆動されるハンマーを用いる金属の成型の業務を行う屋内作業場における等価騒音レベルの測定 ― 6か月以内ごとに1回
- 第二種有機溶剤等を用いて塗装の業務を行う屋内作業場における空気中の有機溶剤の濃度の測定 ―――――― 6か月以内ごとに1回
- 通気設備が設けられている坑内の作業場における通気量の測定 ――――――――――――――――――――― 半月以内ごとに1回
- 溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行う屋内作業場の気温、湿度及びふく射熱の測定 ――――――― 半月以内ごとに1回
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この過去問の解説 (3件)
01
労働衛生の作業環境管理について、作業環境測定とその測定頻度との組合せに関する問題です。
鉛ライニングの業務を行う屋内作業場における空気中の鉛濃度の測定は、1年以内ごとに1回行う必要があります。
よって、誤った選択肢です。
動力により駆動されるハンマーを用いる金属の成型の業務を行う屋内作業場における等価騒音レベルの測定は、6か月以内ごとに1回行う必要があります。
作業と測定頻度の組合せは合っています。
正しい選択肢です。
第二種有機溶剤等を用いて塗装の業務を行う屋内作業場における空気中の有機溶剤の濃度の測定は、6か月以内ごとに1回行う必要があります。
作業と測定頻度の組合せは合っています。
正しい選択肢です。
通気設備が設けられている坑内の作業場における通気量の測定は、半月以内ごとに1回行う必要があります。
作業と測定頻度の組合せは合っています。
正しい選択肢です。
溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行う屋内作業場の気温、湿度及びふく射熱の測定は、半月以内ごとに1回行う必要があります。
作業と測定頻度の組合せは合っています。
正しい選択肢です。
作業環境測定の頻度は作業によって異なりますので、問題として作成しやすいものです。
そのため、出題頻度は多くなりますので確実に覚えて得点源にできるようにしましょう。
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02
作業環境測定とその測定頻度に関する問題です。試験では頻出項目となります。
鉛ライニングの業務を行う屋内作業場における空気中の鉛濃度の測定は、1年以内ごとに1回行わなければなりません。
よって本選択肢の内容は誤りです。
動力により駆動されるハンマーを用いる金属の成型の業務を行う屋内作業場における等価騒音レベルの測定は、6か月以内ごとに1回行わなければなりません。
よって本選択肢の内容は正しいです。
第二種有機溶剤等を用いて塗装の業務を行う屋内作業場における空気中の有機溶剤の濃度の測定は、6か月以内ごとに1回行わなければなりません。
よって本選択肢の内容は正しいです。
通気設備が設けられている坑内の作業場における通気量の測定は、半月以内ごとに1回行わなければなりません。
よって本選択肢の内容は正しいです。
溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行う屋内作業場の気温、湿度及びふく射熱の測定は、半月以内ごとに1回行わなければなりません。
よって本選択肢の内容は正しいです。
石綿を取り扱う作業場は6か月以内ごとに1回、一酸化炭素を取り扱う作業場は2か月以内ごとに1回、特定化学物質(第1類と第2類)を取り扱う作業場は6か月以内ごとに1回作業環境測定を行わなければなりません。
本設問とあわせて覚えましょう。
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03
作業環境測定は安衛法第21条に定められています。
測定項目・測定頻度・記録保存の期間はそれぞれの対象作業場で異なります。
一定の鉛業務を行う屋内の作業場での作業環境測定は、鉛の空気中濃度を1年以内ごとに1回測定します。
記録保存期間は3年です。
著しい騒音を発する屋内の作業場での作業環境測定は、等価騒音レベルを6か月以内ごとに1回測定します。
記録保存期間は3年です。
有機溶剤を製造、取り扱う屋内の作業場の作業環境測定は、物質の空気中濃度を6か月以内ごとに1回測定します。
記録保存期間は3年です。
坑内の作業場の作業環境測定は、炭酸ガス濃度、気温、通気量を測定します。炭酸ガス濃度は1か月以内ごとに1回測定します。気温と通気量は半月以内ごとに1回測定します。
記録保存期間は3年です。
暑熱、寒冷、多湿の屋内作用上は、気温、湿度、ふく射熱を、半月以内ごとに1回測定します。
記録保存期間は3年です。
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