第一種衛生管理者の過去問 令和5年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問8
この過去問の解説 (3件)
労働安全衛生規則の衛生基準についての問題です。
関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない場所は、硫化水素濃度が10ppmを超える場所です。
よって、誤った選択肢です。
説明文の通りです。
強烈な騒音からの伝ぱの防止に関しては、労働安全衛生規則 第584条に定められています。
正しい選択肢です。
説明文の通りです。
多量の熱源からのふく射熱からの保護に関しては、労働安全衛生規則 第608条に定められています。
正しい選択肢です。
説明文の通りです。
病原体により汚染された廃棄物の処理に関しては、労働安全衛生規則 第581条に定められています。
正しい選択肢です。
説明文の通りです。
著しい暑熱又は多湿の作業場における休憩の設備に関しては、労働安全衛生規則 第614条に定められています。
正しい選択肢です。
労働安全衛生規則からの問題は幅広い内容で出題されます。
全てを覚えておくことは困難ですので、ポイントを絞って学習するようにしましょう。
労働安全衛生規制についての問題です。
関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、その旨を見やすい箇所に表示しなければならないのは
炭酸ガス濃度が1.5%を越える場所、酸素濃度が18%に満たない場所または硫化水素濃度が100万分の10を超える場所なので、該当しません。
強烈な騒音を発する屋内作業場においては、その伝ぱを防ぐため、隔壁を設ける等必要な措置を講じなければならないと定められています。
ふく射熱からの保護について、屋内作業場に多量の熱を放散する溶融炉があるときは、加熱された空気を直接屋外に排出し、又はその放射するふく射熱から労働者を保護する措置を講じなければならないと定められています。
病原体により汚染された排気、排液又は廃棄物については、消毒、殺菌等適切な処理をした後に、排出し、又は廃棄しなければならないと定められています。
坑内等特殊な作業場でやむを得ない事由がある場合以外は、著しく暑熱、寒冷または多湿の作業場、有害なガス、蒸気または粉じんを発散する作業場等においては、作業場外に休憩の設備を設けるように定められています。
労働安全衛生規則に定めのある衛生基準についての問題です。
硫化水素濃度が10ppmを超える場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければなりません。
よって本選択肢の内容は誤りです。
なお、法律の条文では、「硫化水素濃度が百万分の十を超える場所」と定められています。
強烈な騒音を発する屋内作業場においては、その伝ぱを防ぐため、隔壁を設ける等必要な措置を講じなければなりません。
よって本選択肢の内容は正しいです。
屋内作業場に多量の熱を放散する溶融炉があるときは、加熱された空気を直接屋外に排出し、又はその放射するふく射熱から労働者を保護する措置を講じなければなりません。
よって本選択肢の内容は正しいです。
病原体により汚染された排気、排液又は廃棄物については、消毒、殺菌等適切な処理をした後に、排出し、又は廃棄しなければなりません。
よって本選択肢の内容は正しいです。
著しく暑熱又は多湿の作業場においては、坑内等特殊な作業場でやむを得ない事由がある場合を除き、休憩の設備を作業場外に設けなければなりません。
よって本選択肢の内容は正しいです。
なお、法律の条文では、「有害なガス、蒸気又は粉じんを発散する作業所その他有害な作業所」も休憩の設備を作業場外に設けなければならない」と定められています。
関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならないとされる、硫化水素の濃度を正確に覚えているかを問う問題です。
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