第一種衛生管理者の過去問
令和5年4月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問7

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第一種 衛生管理者試験 令和5年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

じん肺法に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
  • じん肺管理区分の管理一は、じん肺健康診断の結果、じん肺の所見がないと認められるものをいう。
  • じん肺管理区分の管理二は、じん肺健康診断の結果、エックス線写真の像が第一型でじん肺による著しい肺機能の障害がないと認められるものをいう。
  • 常時粉じん作業に従事する労働者でじん肺管理区分が管理二であるものに対しては、1年以内ごとに1回、定期的に、じん肺健康診断を行わなければならない。
  • 都道府県労働局長は、事業者から、法令に基づいて、じん肺の所見があると診断された労働者についてのエックス線写真等が提出されたときは、これらを基礎として、地方じん肺診査医の診断又は審査により、当該労働者についてじん肺管理区分の決定をするものとする。
  • じん肺管理区分が管理三と決定された者及び合併症にかかっていると認められる者は、療養を要するものとする。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

じん肺法全体から構成された問題です。

選択肢1. じん肺管理区分の管理一は、じん肺健康診断の結果、じん肺の所見がないと認められるものをいう。

説明文の通りです。

正しい選択肢です。

選択肢2. じん肺管理区分の管理二は、じん肺健康診断の結果、エックス線写真の像が第一型でじん肺による著しい肺機能の障害がないと認められるものをいう。

説明文の通りです。

正しい選択肢です。

選択肢3. 常時粉じん作業に従事する労働者でじん肺管理区分が管理二であるものに対しては、1年以内ごとに1回、定期的に、じん肺健康診断を行わなければならない。

説明文の通りです。

正しい選択肢です。

選択肢4. 都道府県労働局長は、事業者から、法令に基づいて、じん肺の所見があると診断された労働者についてのエックス線写真等が提出されたときは、これらを基礎として、地方じん肺診査医の診断又は審査により、当該労働者についてじん肺管理区分の決定をするものとする。

説明文の通りです。

正しい選択肢です。

選択肢5. じん肺管理区分が管理三と決定された者及び合併症にかかっていると認められる者は、療養を要するものとする。

療養を要するじん肺管理区分は管理四もしくは管理二又は三で合併症にかかっていると認められる者です。

よって、誤った選択肢です。

まとめ

出題傾向としては、粉じん障害防止規則が多く、じん肺法からの出題は稀です。

ただし、特定健康診断に関する問題として、頻度と記録の保存期間、管理区分に関する問題が出題されることはあります。

参考になった数222

02

粉じんを長い間吸入し続けると、肺に生じた繊維増殖性変化、気道の慢性炎症性変化、気腫性変化に伴った疾病にかかり、息切れ、せき、痰等の症状を呈するようになります。

これをじん肺と言います。じん肺法はじん肺を防ぐための法律です。

選択肢1. じん肺管理区分の管理一は、じん肺健康診断の結果、じん肺の所見がないと認められるものをいう。

じん肺管理区分の管理1は、所見がないと認められるものです。

管理2は、エックス線写真の像が第1型で、じん肺による著しい肺機能の障害がないとみられるものです。

管理3は、イ・ロに分かれ、エックス線写真像の区分で分かれており、じん肺による著しい肺機能の障害がないものです。

管理4は、エックス線による所見があるもの、じん肺による著しい肺機能の障害があると認められるものです。

選択肢2. じん肺管理区分の管理二は、じん肺健康診断の結果、エックス線写真の像が第一型でじん肺による著しい肺機能の障害がないと認められるものをいう。

管理2は、エックス線写真の像が第1型で、じん肺による著しい肺機能の障害がないとみられるものです。

管理1は、じん肺の所見がないと認められるものです。

管理2は、エックス線写真の像が第1型で、じん肺による著しい肺機能の障害がないとみられるものです。

管理3は、イ・ロに分かれ、エックス線写真像の区分で分かれており、じん肺による著しい肺機能の障害がないものです。

管理4は、エックス線による所見があるもの、じん肺による著しい肺機能の障害があると認められるものです。

選択肢3. 常時粉じん作業に従事する労働者でじん肺管理区分が管理二であるものに対しては、1年以内ごとに1回、定期的に、じん肺健康診断を行わなければならない。

じん肺法による健康診断は、じん肺管理区分により、頻度が定められています。

常時粉じん作業に従事する労働者のじん肺健康診断の頻度は以下のようになっています。

管理1は3年以内に1回。

管理2・3は1年以内に1回です。

選択肢4. 都道府県労働局長は、事業者から、法令に基づいて、じん肺の所見があると診断された労働者についてのエックス線写真等が提出されたときは、これらを基礎として、地方じん肺診査医の診断又は審査により、当該労働者についてじん肺管理区分の決定をするものとする。

じん肺健康診断の結果、じん肺の所見があると診断されたものについて、事業者によるエックス線写真等の提出を受けた都道府県労働局長は、地方じん肺審査医の診断または審査により、じん肺管理区分を決定するように定められています。

選択肢5. じん肺管理区分が管理三と決定された者及び合併症にかかっていると認められる者は、療養を要するものとする。

じん肺管理区分管理2または3と決定された労働者について、粉じんにさらされる量を減らして作業時間の短縮その他適切な措置を講ずるように努めなければならないとされています。

また、管理3の労働者は粉じん作業以外の作業に従事させるよう、都道府県労働局長は事業者に指示できます。

療養を要するのは、じん肺管理区分管理4の労働者、管理2または管理3で合併症にかかっていると認められる労働者です。

参考になった数93

03

じん肺法からじん肺管理区分に関する問題です。

管理一から管理四まで区分されており、管理一の所見なしレベルから、管理四では療養が必要な症状レベルとなっています。

選択肢1. じん肺管理区分の管理一は、じん肺健康診断の結果、じん肺の所見がないと認められるものをいう。

じん肺管理区分の管理一は、じん肺健康診断の結果、じん肺の所見がないと認められるものをいいます。

よって本選択肢の内容は正しいです。

選択肢2. じん肺管理区分の管理二は、じん肺健康診断の結果、エックス線写真の像が第一型でじん肺による著しい肺機能の障害がないと認められるものをいう。

じん肺管理区分の管理二は、じん肺健康診断の結果、エックス線写真の像が第一型でじん肺による著しい肺機能の障害がないと認められるものをいいます。

よって本選択肢の内容は正しいです。

選択肢3. 常時粉じん作業に従事する労働者でじん肺管理区分が管理二であるものに対しては、1年以内ごとに1回、定期的に、じん肺健康診断を行わなければならない。

常時粉じん作業に従事する労働者でじん肺管理区分が管理二であるものに対しては、1年以内ごとに1回、定期的に、じん肺健康診断を行わなければなりません。

よって本選択肢の内容は正しいです。

なお、①管理一で現に粉じん作業に常時従事している場合は3年以内に1回定期的に、じん肺健康診断が必要 ②管理二で過去に粉じん作業に常時従事させていたことがある場合は3年以内に1回定期的に、じん肺健康診断が必要 ③管理三では1年以内ごとに1回定期的に、じん肺健康診断が必要 ④管理四は療養が必要なため健康診断は不要となっています。

選択肢4. 都道府県労働局長は、事業者から、法令に基づいて、じん肺の所見があると診断された労働者についてのエックス線写真等が提出されたときは、これらを基礎として、地方じん肺診査医の診断又は審査により、当該労働者についてじん肺管理区分の決定をするものとする。

都道府県労働局長は、事業者から、法令に基づいて、じん肺の所見があると診断された労働者についてのエックス線写真等が提出されたときは、これらを基礎として、地方じん肺診査医の診断又は審査により、当該労働者についてじん肺管理区分の決定をするものとされています。

よって本選択肢の内容は正しいです。

選択肢5. じん肺管理区分が管理三と決定された者及び合併症にかかっていると認められる者は、療養を要するものとする。

療養を要するとされるのは、管理四の労働者もしくは管理二または管理三で合併症にかかっていると認められる場合です。

よって本選択肢の内容は誤りです。

まとめ

本設問の内容を正しく覚えれば、じん肺管理区分の理解は十分になります。正確に覚えましょう。

参考になった数53