第一種衛生管理者の過去問
令和5年4月公表
関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問4
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問題
第一種 衛生管理者試験 令和5年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
労働時間の状況等が一定の要件に該当する労働者に対して、法令により実施することが義務付けられている医師による面接指導に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
ただし、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務に従事する者及び高度プロフェッショナル制度の対象者はいないものとする。
ただし、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務に従事する者及び高度プロフェッショナル制度の対象者はいないものとする。
- 面接指導の対象となる労働者の要件は、原則として、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする。
- 事業者は、面接指導を実施するため、タイムカードによる記録等の客観的な方法その他の適切な方法により、監督又は管理の地位にある者を除き、労働者の労働時間の状況を把握しなければならない。
- 面接指導を行う医師として事業者が指定することのできる医師は、当該事業場の産業医に限られる。
- 事業者は、面接指導の対象となる労働者の要件に該当する労働者から面接指導を受ける旨の申出があったときは、申出の日から3か月以内に、面接指導を行わなければならない。
- 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを3年間保存しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
長時間にわたる労働に関する面接指導に関する問題です。
労働安全衛生規則で規定されています。
説明文の通りです。
正しい選択肢です。
タイムカードによる記録等の客観的な方法その他の適切な方法により、労働時間の状況を把握しなければならない対象に、管理者を除外する規定はありません。
よって、誤った選択肢です。
面接指導を行う医師として指定することのできる医師は、産業医に限られてはいません。
医師であれば構わないため、該当する労働者のかかりつけ医であっても問題ありません。
よって、誤った選択肢です。
面接指導の対象となる労働者の要件に該当する労働者から面接指導を受ける旨の申出があったときは、申出があったときは遅滞なく面接指導を行わなければなりません。
よって、誤った選択肢です。
面接指導の結果の記録を保存する期間は5年間です。
よって、誤った選択肢です。
2019(平成31)年4月の労働安全衛生法の改正により、面接指導の対象となる労働者の要件が100時間から80時間へ変更されています。
古いテキスト等を使用していると間違えるので、注意が必要です。
長時間労働はニュースなどで問題視されることが多く、出題されやすい分野ですので、確実に覚えておくようにしましょう。
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02
産業医についての問題です。
この範囲は出てくる問題がある程度決まっているので、
覚えてしまいましょう。
また、見たことない問題が出てきたときは消去法で答えましょう。
これは正しい選択肢になります。
平成31年4月の労働安全衛生法改正により、面接指導の対象となる労働者の要件が100時間から80時間へ変更されてました。
古いテキストや過去問を使う場合は十分に注意しましょう。
これは誤りの選択肢となります。
これはすべての労働者に該当し、管理監督者も含まれます。
これは誤りの選択肢になります。
・当該事業場の産業医よりも専門的な知識や経験を持っている専門性
・事業者の利益だけでなく、労働者の健康状態に目を向ける独立性
といった観点で他の作業場の産業医が許可されています。
これは誤りの選択肢になります。
「3か月以内」ではなく、「遅滞なく」となります。
(労働安全衛生規則 第五十二条の三の3)
これは誤りの選択肢になります。
3年間ではなく、5年間となります。
なお個人票の作成は義務ではありません。
あくまで、結果の保存だけです。
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03
労働時間の状況等が一定の要件に該当する労働者に対して、法令により実施することが義務付けられている医師による面接指導に関する設問です。
面接指導の対象となる労働者の要件は、原則として、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとすると定められています。
事業者は、面接指導を実施するため、タイムカードによる記録等の客観的な方法その他の適切な方法により、労働者の労働時間の状況を把握しなければならないと定められています。監督又は管理の地位にある者を除くようには定められていません。
面接指導を行う医師として事業者が指定することのできる医師は、当該事業場の産業医に限られていません。
事業者は、面接指導の対象となる労働者の要件に該当する労働者から面接指導を受ける旨の申出があったときは、遅滞なく、面接指導を行わなければならないと定められています。
当該面接指導の結果の記録は、5年間保存しなければならないと定められています。
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