問題
ただし、その労働者はその直前の1年間に全労働日の8割以上出勤したものとする。
この問題では、所定労働時間が25時間ですので、労基則第24条の3にある、所定労働日数が少ない労働者に対する年次有給休暇の比例付与が適用されます。
比例付与対象者の有給休暇の付与日数は、次の計算式で求めることができます。
通常の労働者の有給休暇日数×比例付与対象者所定労働日数÷5.2 [日]
通常の労働者の有給休暇日数は、雇入れの日から起算して4年6か月継続勤務した場合、16日となります。
計算式に当てはめると、
16×4÷5.2=12.307‥‥ となります。
ここで、小数点以下は切り捨てることになっていますので、12日となります。
よって、これが正しい選択肢です。
所定労働時間は30時間以上については労働基準法第39条に基づいて計算されますが、こちらもよく出題されますので、覚えておきましょう。
年次有給休暇の付与日数についての問題です。
この問題は
①労働者がパートか正社員どうか確認
↓
②勤続年数を確認
↓
③計算
という流れになります。
それぞれについて詳しく解説していきます。
①パートかどうかの確認
パートの条件は
・週所定労働時間が30時間以下
・週所定労働日数が4日以下
これを両方満たす労働者のことを言います。
②勤続年数を確認
有給休暇の日数は勤続年数によって変わってきます。
6か月…10日
1年6か月…11日
2年6か月…12日
3年6か月…14日
4年6か月…16日
5年6か月…18日
6年6か月…20日
③計算
ここでパートか正社員かで付与日数が変わります。
・正社員の場合
②の勤続年数に対応する有休を付与されます。
・パートの場合
パートは比例付与と呼ばれる付与のされ方をされます。
計算式は
(付与日数)×(週所定労働日数)/5.2
となります。
正社員は週に5.2日働いているとみなします。
(週所定労働日数)/5.2は正社員に対するパートの労働力の割合です。
出てきた日数が小数の場合、小数点以下は切り捨てとなります。
では今回の問題もこの流れに当てはめて計算しましょう。
①
パートかどうかを確認します。
週25時間、週4日働いていますので、パートの条件を両方満たしております。
②
勤続年数を確認します。
今回は4年6か月になりますので、16日となります。
③
今回はパートになりますので、比例付与になります。
(付与日数)×(週所定労働日数)/5.2
にあてはめて計算していきましょう。
16×4/5.2=12.3076…
小数点以下は切り捨てですので、12
答えは12日が正解となります。
比例付与日数は
通常の労働者の有給休暇日数×(比例付与対象者の週所定労働日数÷5.2)
で求めます。
4年6か月継続勤務しているので、16労働日が付与されるため
16×(4÷5.2)=12.30・・・(端数切捨て)
12日となります。