第一種衛生管理者 過去問
令和5年10月公表
問6 (関係法令(有害業務に係るもの) 問6)

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問題

第一種 衛生管理者試験 令和5年10月公表 問6(関係法令(有害業務に係るもの) 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

有機溶剤等を取り扱う場合の措置について、有機溶剤中毒予防規則に違反しているものは次のうちどれか。
ただし、同規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。
  • 地下室の内部で第一種有機溶剤等を用いて作業を行わせるとき、その作業場所に局所排気装置を設け、有効に稼働させているが、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていない。
  • 屋内作業場で、第二種有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務に労働者を従事させるとき、その作業場所に最大0.4m/sの制御風速を出し得る能力を有する側方吸引型外付け式フードの局所排気装置を設け、かつ、作業に従事する労働者に有機ガス用防毒マスクを使用させている。
  • 屋内作業場に設けた空気清浄装置のない局所排気装置の排気口で、厚生労働大臣が定める濃度以上の有機溶剤を排出するものの高さを、屋根から1.5mとしている。
  • 屋外作業場において有機溶剤含有物を用いて行う塗装の業務に常時従事する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、有機溶剤等健康診断を行っている。
  • 有機溶剤等を入れてあった空容器で有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるものを、密閉して屋内の一定の場所に集積している。

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この過去問の解説 (3件)

01

有機溶剤中毒予防規則に関する問題です。

労働災害を防ぐために必要な知識となります。

では、選択肢を見ていきましょう。

選択肢1. 地下室の内部で第一種有機溶剤等を用いて作業を行わせるとき、その作業場所に局所排気装置を設け、有効に稼働させているが、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていない。

違反していません。

有機溶剤中毒予防規則第33条3が関連項目です。

選択肢2. 屋内作業場で、第二種有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務に労働者を従事させるとき、その作業場所に最大0.4m/sの制御風速を出し得る能力を有する側方吸引型外付け式フードの局所排気装置を設け、かつ、作業に従事する労働者に有機ガス用防毒マスクを使用させている。

違反しています。

側方吸引型外付け式フードの局所排気装置は、
0.5m/sの制御風速が必要です。

有機溶剤中毒予防規則第16条が関連項目です。

選択肢3. 屋内作業場に設けた空気清浄装置のない局所排気装置の排気口で、厚生労働大臣が定める濃度以上の有機溶剤を排出するものの高さを、屋根から1.5mとしている。

違反していません。

有機溶剤中毒予防規則第15条二の2が関連項目です。

選択肢4. 屋外作業場において有機溶剤含有物を用いて行う塗装の業務に常時従事する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、有機溶剤等健康診断を行っている。

違反していません。

有機溶剤中毒予防規則第29条に該当しないため、
6月に1回ではなく、1年以内に1回でも違反ではありません。

選択肢5. 有機溶剤等を入れてあった空容器で有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるものを、密閉して屋内の一定の場所に集積している。

違反していません。

有機溶剤中毒予防規則第36条が関連項目です。

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02

有機溶剤中毒予防規則で定められている有機溶剤等を取り扱う場合の措置に関する問題です。試験では頻出問題となります。

選択肢1. 地下室の内部で第一種有機溶剤等を用いて作業を行わせるとき、その作業場所に局所排気装置を設け、有効に稼働させているが、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていない。

局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び全体換気装置を設置しない場合は、作業者に送気マスクや有機ガス用防毒マスクを使用させなけれなりません。

よって、本選択肢は有機溶剤中毒予防規則に違反していません。

選択肢2. 屋内作業場で、第二種有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務に労働者を従事させるとき、その作業場所に最大0.4m/sの制御風速を出し得る能力を有する側方吸引型外付け式フードの局所排気装置を設け、かつ、作業に従事する労働者に有機ガス用防毒マスクを使用させている。

側方吸引型外付け式フードの局所排気装置の制御風速は、0.5m/sの制御風速を出し得る能力を有するものでなければなりません。有機ガス用防毒マスクを併用しても制御風速の要件が緩和されるわけではありません。

よって、本選択肢は有機溶剤中毒予防規則に違反しています。

選択肢3. 屋内作業場に設けた空気清浄装置のない局所排気装置の排気口で、厚生労働大臣が定める濃度以上の有機溶剤を排出するものの高さを、屋根から1.5mとしている。

有機溶剤中毒予防規則では、空気清浄装置を設けていない局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置の排気口の高さを屋根から1.5メートル以上としなければならない旨が定められています。

よって、本選択肢は有機溶剤中毒予防規則に違反していません。

選択肢4. 屋外作業場において有機溶剤含有物を用いて行う塗装の業務に常時従事する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、有機溶剤等健康診断を行っている。

安全衛生法施行令では、「屋内作業場」又はタンク、船倉若しくは坑の内部などで有機溶剤を製造し又は取り扱う業務に常時従事労働者に対して、事業者は有機溶剤等健康診断を実施しなければなりません。

本選択肢は、「屋外作業場」とあるため、有機溶剤等健康診断の実施の有無に関わらず、安全衛生法施行令に違反していません。

選択肢5. 有機溶剤等を入れてあった空容器で有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるものを、密閉して屋内の一定の場所に集積している。

有機溶剤中毒予防規則では、有機溶剤等を入れてあった空容器で有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるものについては、当該容器を密閉するか、又は当該容器を屋外の一定の場所に集積しておかなければならない旨が定められています。

よって、本選択肢は有機溶剤中毒予防規則に違反していません。

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03

有機溶剤中毒予防規則に規定されている内容を問う問題です。

出題される内容に傾向があるので、過去問を解いて覚える事で対応できます。

選択肢1. 地下室の内部で第一種有機溶剤等を用いて作業を行わせるとき、その作業場所に局所排気装置を設け、有効に稼働させているが、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていない。

違反ではありません。

 

〇有機溶剤中毒予防規則第三十二条では、送気マスクを使用しなければならない作業を以下の様に規定しています。(抜粋・概略)
 ・有機溶剤等を入れたことのあるタンクの内部における業務業務
 ・有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び全体換気装置を設けないで行うタンク等の内部における業務

 

〇また、有機溶剤中毒予防規則第三十三条では、送気マスク、有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用しなければならない作業を規定していますが、全て以下のいずれも設けないで行う作業とされています。
 ・有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備

 ・局所排気装置

 ・プッシュプル型換気装置

 

〇以上から、局所排気装置を設けているので、マスクを着用しなくても違反とはなりません。

選択肢2. 屋内作業場で、第二種有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務に労働者を従事させるとき、その作業場所に最大0.4m/sの制御風速を出し得る能力を有する側方吸引型外付け式フードの局所排気装置を設け、かつ、作業に従事する労働者に有機ガス用防毒マスクを使用させている。

違反となります。【正解】

 

有機溶剤中毒予防規則第16条では、以下の風量が規定されています。


囲い式フード   :0.4 m/秒
外付け式フード
    側方吸引型:0.5 m/秒
    下方吸引型:0.5 m/秒
    上方吸引型:1.0 m/秒
 

尚、この条文には以下の備考が記されています。
・この表における制御風速は、局所排気装置のすべてのフードを開放した場合の制御風速をいう。
・この表における制御風速は、フードの型式に応じて、それぞれ次に掲げる風速をいう。
 イ 囲い式フードにあつては、フードの開口面における最小風速
 ロ 外付け式フードにあつては、当該フードにより有機溶剤の蒸気を吸引しようとする範囲内における当該フードの開口面から最も離れた作業位置の風速

選択肢3. 屋内作業場に設けた空気清浄装置のない局所排気装置の排気口で、厚生労働大臣が定める濃度以上の有機溶剤を排出するものの高さを、屋根から1.5mとしている。

違反ではありません。

 

有機溶剤中毒予防規則第15条の2では以下の通り規定されています。(抜粋・概略)

 

空気清浄装置を設けていない局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置(屋内作業場に設けるものに限る。)又は第十二条第一号の排気管等の排気口の高さを屋根から1.5m以上としなければならない。

 

参考として、ここで、第十二条第一号とは下記のものを指しています。

「赤外線乾燥炉その他温熱を伴う設備を使用する有機溶剤業務に労働者を従事させる場合において、当該設備から作業場へ有機溶剤の蒸気が拡散しないように、発散する有機溶剤の蒸気を温熱により生ずる上昇気流を利用して作業場外に排出する排気管等を設けたとき。」

選択肢4. 屋外作業場において有機溶剤含有物を用いて行う塗装の業務に常時従事する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、有機溶剤等健康診断を行っている。

違反ではありません。

 

有機溶剤等健康診断が義務付けられているのは、屋内作業やタンク内作業のみで、屋外作業は含みません。

選択肢5. 有機溶剤等を入れてあった空容器で有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるものを、密閉して屋内の一定の場所に集積している。

違反ではありません。

 

有機溶剤中毒予防規則第36条では以下が規定されています。

 

有機溶剤等を入れてあつた空容器で有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるものについては、当該容器を密閉するか、又は当該容器を屋外の一定の場所に集積しておかなければならない。

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