第一種衛生管理者の過去問
令和5年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問5

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問題

第一種 衛生管理者試験 令和5年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

次のAからEの粉じん発生源について、法令上、特定粉じん発生源に該当するものの組合せはどれか。

A  屋内において、耐火物を用いた炉を解体する箇所
B  屋内の、ガラスを製造する工程において、原料を溶解炉に投げ入れる箇所
C  屋内において、研磨材を用いて手持式動力工具により金属を研磨する箇所
D  屋内において、粉状の炭素製品を袋詰めする箇所
E  屋内において、固定の溶射機により金属を溶射する箇所
  • A,B
  • A,E
  • B,C
  • C,D
  • D,E

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この過去問の解説 (2件)

01

粉じん障害防止規則で定められている「特定粉じん発生源」を問う問題です。本選択肢に関連する事項としては、以下のように定められています。

「屋内の、セメント、フライアッシュ又は粉状の鉱石、炭素原料、炭素製品、アルミニウム若しくは酸化チタンを袋詰めする箇所」こちらはDに該当します。

「屋内の、手持式溶射機を用いないで金属を溶射する箇所」こちらはEに該当します。

少し難解な問題と考えられます。本問を通して、適切に理解するようにしましょう。

選択肢1. A,B

DとEが該当します。

よって、本選択肢は誤りです。

選択肢2. A,E

DとEが該当します。

よって、本選択肢は誤りです。

選択肢3. B,C

DとEが該当します。

よって、本選択肢は誤りです。

選択肢4. C,D

DとEが該当します。

よって、本選択肢は誤りです。

選択肢5. D,E

DとEが該当します。

よって、本選択肢は適切です。

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02

特定粉じん発生源に関する問題です。

特定粉じんについては、
粉じん障害防止規則の別表第2に掲げられています。

まず、A~Eについて確認すると

A→該当しません

B→該当しません

C→該当しません

D→該当します。別表2第9号にあります。

E→該当します。別表2第10号にあります。

以上を踏まえて組み合わせをみていきましょう。

選択肢1. A,B

A、Bともに該当しない組み合わせです。

選択肢2. A,E

Eは該当しますが、Aは該当しません。

選択肢3. B,C

B、Cともに該当しない組み合わせです。

選択肢4. C,D

Dは該当しますが、Cは該当しません。

選択肢5. D,E

D、Eともに該当する組み合わせです。

参考になった数24