第一種衛生管理者 過去問
令和5年10月公表
問5 (関係法令(有害業務に係るもの) 問5)
問題文
次のAからEの粉じん発生源について、法令上、特定粉じん発生源に該当するものの組合せはどれか。
A 屋内において、耐火物を用いた炉を解体する箇所
B 屋内の、ガラスを製造する工程において、原料を溶解炉に投げ入れる箇所
C 屋内において、研磨材を用いて手持式動力工具により金属を研磨する箇所
D 屋内において、粉状の炭素製品を袋詰めする箇所
E 屋内において、固定の溶射機により金属を溶射する箇所
A 屋内において、耐火物を用いた炉を解体する箇所
B 屋内の、ガラスを製造する工程において、原料を溶解炉に投げ入れる箇所
C 屋内において、研磨材を用いて手持式動力工具により金属を研磨する箇所
D 屋内において、粉状の炭素製品を袋詰めする箇所
E 屋内において、固定の溶射機により金属を溶射する箇所
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問題
第一種 衛生管理者試験 令和5年10月公表 問5(関係法令(有害業務に係るもの) 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
次のAからEの粉じん発生源について、法令上、特定粉じん発生源に該当するものの組合せはどれか。
A 屋内において、耐火物を用いた炉を解体する箇所
B 屋内の、ガラスを製造する工程において、原料を溶解炉に投げ入れる箇所
C 屋内において、研磨材を用いて手持式動力工具により金属を研磨する箇所
D 屋内において、粉状の炭素製品を袋詰めする箇所
E 屋内において、固定の溶射機により金属を溶射する箇所
A 屋内において、耐火物を用いた炉を解体する箇所
B 屋内の、ガラスを製造する工程において、原料を溶解炉に投げ入れる箇所
C 屋内において、研磨材を用いて手持式動力工具により金属を研磨する箇所
D 屋内において、粉状の炭素製品を袋詰めする箇所
E 屋内において、固定の溶射機により金属を溶射する箇所
- A,B
- A,E
- B,C
- C,D
- D,E
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この過去問の解説 (3件)
01
粉じん障害防止規則で定められている「特定粉じん発生源」を問う問題です。本選択肢に関連する事項としては、以下のように定められています。
「屋内の、セメント、フライアッシュ又は粉状の鉱石、炭素原料、炭素製品、アルミニウム若しくは酸化チタンを袋詰めする箇所」こちらはDに該当します。
「屋内の、手持式溶射機を用いないで金属を溶射する箇所」こちらはEに該当します。
少し難解な問題と考えられます。本問を通して、適切に理解するようにしましょう。
DとEが該当します。
よって、本選択肢は誤りです。
DとEが該当します。
よって、本選択肢は誤りです。
DとEが該当します。
よって、本選択肢は誤りです。
DとEが該当します。
よって、本選択肢は誤りです。
DとEが該当します。
よって、本選択肢は適切です。
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02
特定粉じんとは、粉じんのうち、健康被害の可能性があるものを言います。
粉じん障害防止規則第2条では、以下が規定されています(抜粋・概略)
・粉じん作業:別表第一に掲げる作業
・特定粉じん発生源:別表第二に掲げる箇所
・特定粉じん作業:粉じん作業のうち、その粉じん発生源が特定粉じん発生源であるもの
別表第二には、以下がリストアップされています。(抜粋・概略)
・坑内の鉱物等を動力により掘削する箇所
・鉱物等を動力により破砕し、粉砕し、又はふるい分ける箇所
・鉱物等をずり積機等車両系建設機械により積み込み、又は積み卸す箇所
・鉱物等をコンベヤーへ積み込み、又はコンベヤーから積み卸す箇所
・屋内の、岩石又は鉱物を動力により裁断し、彫り、又は仕上げする箇所
・屋内の、研磨材の吹き付けにより、研磨し、又は岩石若しくは鉱物を彫る箇所
・屋内の、研磨材を用いて動力により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、又は金属を裁断する箇所
・屋内の、鉱物等、炭素原料又はアルミニウムはくを動力により破砕し、粉砕し、又はふるい分ける箇所
・屋内の、セメント、フライアッシュ又は粉状の鉱石、炭素原料、炭素製品、アルミニウム若しくは酸化チタンを袋詰めする箇所
・屋内の、粉状の鉱石、炭素原料又はこれらを含む物を混合し、混入し、又は散布する箇所
・別表第一第十二号から第十四号までに掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、原料を混合する箇所
・別表第一第十三号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、耐火レンガ又はタイルを製造する工程において、屋内の、原料(湿潤なものを除く。)を動力により成形する箇所
・別表第一第十三号又は第十四号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、半製品又は製品を動力により仕上げする箇所
・別表第一第十五号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、型ばらし装置を用いて砂型を壊し、若しくは砂落としし、又は動力により砂を再生し、砂を混練し、若しくは鋳ばり等を削り取る箇所
・屋内の、手持式溶射機を用いないで金属を溶射する箇所
注)
・実際には、全ての項目に「別表第一の**号の作業のうち」という記述が含まれていますが、ここでは省略しています(後半の一部は残しています)。
・またここで動力と書かれているものには、実際は(手持式又は可搬式動力工具によるものを除く。)との但し書きが付いています。
ここで、別表第一の一部を以下に示します。
十二:ガラス又はほうろうを製造する工程において・・・
十三:陶磁器、耐火物、けい藻土製品又は研磨材を製造する工程において・・・
十四:炭素製品を製造する工程において・・・
十五:砂型を用いて鋳物を製造する工程において・・・
問題文A-Eと比較すると以下の様になります。
A 該当しません。粉じん則別表第2に含まれていません。
B 該当しません。粉じん則別表第2に含まれていません。
C 該当しません。手持式動力工具を使った作業は除かれています。
D 該当します。
E 該当します。
誤りです。
誤りです。
誤りです。
誤りです。
正しいです【正解】
全て覚えることは困難なので、本問や過去問に出たものを順次覚えると良いと思います。
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03
特定粉じん発生源に関する問題です。
特定粉じんについては、
粉じん障害防止規則の別表第2に掲げられています。
まず、A~Eについて確認すると
A→該当しません
B→該当しません
C→該当しません
D→該当します。別表2第9号にあります。
E→該当します。別表2第10号にあります。
以上を踏まえて組み合わせをみていきましょう。
A、Bともに該当しない組み合わせです。
Eは該当しますが、Aは該当しません。
B、Cともに該当しない組み合わせです。
Dは該当しますが、Cは該当しません。
D、Eともに該当する組み合わせです。
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