問題
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次のAからEの粉じん発生源について、法令上、特定粉じん発生源に該当するものの組合せはどれか。
A 屋内において、耐火物を用いた炉を解体する箇所
B 屋内の、ガラスを製造する工程において、原料を溶解炉に投げ入れる箇所
C 屋内において、研磨材を用いて手持式動力工具により金属を研磨する箇所
D 屋内において、粉状の炭素製品を袋詰めする箇所
E 屋内において、固定の溶射機により金属を溶射する箇所
A 屋内において、耐火物を用いた炉を解体する箇所
B 屋内の、ガラスを製造する工程において、原料を溶解炉に投げ入れる箇所
C 屋内において、研磨材を用いて手持式動力工具により金属を研磨する箇所
D 屋内において、粉状の炭素製品を袋詰めする箇所
E 屋内において、固定の溶射機により金属を溶射する箇所
1 .
A,B
2 .
A,E
3 .
B,C
4 .
C,D
5 .
D,E
( 第一種 衛生管理者試験 令和5年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問5 )