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第一種衛生管理者の過去問 令和5年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問4

問題

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次の特定化学物質を製造しようとするとき、労働安全衛生法に基づく厚生労働大臣の許可を必要としないものはどれか。
   1 .
アルファ−ナフチルアミン
   2 .
塩素化ビフェニル(別名PCB)
   3 .
オルト−トリジン
   4 .
オルト−トルイジン
   5 .
ベンゾトリクロリド
( 第一種 衛生管理者試験 令和5年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問4 )
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この過去問の解説 (1件)

3

特定化学物質の製造に関する問題です。

労働安全衛生法施行令第17条に
「法第五十六条第一項の政令で定める物は、
別表第三第一号に掲げる第一類物質及び石綿分析用試料等とする。」とあり、
別表の理解が鍵となります。

では、選択肢をみていきましょう。

選択肢1. アルファ−ナフチルアミン

許可を必要とします。

特定化学物質第一類です。

選択肢2. 塩素化ビフェニル(別名PCB)

許可を必要とします。

特定化学物質第一類です。

選択肢3. オルト−トリジン

許可を必要とします。

特定化学物質第一類です。

選択肢4. オルト−トルイジン

許可を必要としません。

特定化学物質第二類です。

選択肢5. ベンゾトリクロリド

許可を必要とします。

特定化学物質第一類です。

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