第一種衛生管理者 過去問
令和5年10月公表
問4 (関係法令(有害業務に係るもの) 問4)
問題文
次の特定化学物質を製造しようとするとき、労働安全衛生法に基づく厚生労働大臣の許可を必要としないものはどれか。
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問題
第一種 衛生管理者試験 令和5年10月公表 問4(関係法令(有害業務に係るもの) 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
次の特定化学物質を製造しようとするとき、労働安全衛生法に基づく厚生労働大臣の許可を必要としないものはどれか。
- アルファ−ナフチルアミン
- 塩素化ビフェニル(別名PCB)
- オルト−トリジン
- オルト−トルイジン
- ベンゾトリクロリド
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この過去問の解説 (3件)
01
労働安全衛生法に基づく厚生労働大臣の製造許可が必要となる特定化学物質の第一類物質は以下の通りです。
①ジクロルベンジジン及びその塩
②アルフア―ナフチルアミン及びその塩
③塩素化ビフエニル(別名PCB)
④オルト―トリジン及びその塩
⑤ジアニシジン及びその塩
⑥ベリリウム及びその化合物
⑦ベンゾトリクロリド
アルファ−ナフチルアミンは、労働安全衛生法に基づく厚生労働大臣の製造許可が必要な特定化学物質の第一類物質です。
よって、本選択肢の内容は適切です。
塩素化ビフェニル(別名PCB)は、労働安全衛生法に基づく厚生労働大臣の製造許可が必要な特定化学物質の第一類物質です。
よって、本選択肢の内容は適切です。
オルト−トリジンは、労働安全衛生法に基づく厚生労働大臣の製造許可が必要な特定化学物質の第一類物質です。
よって、本選択肢の内容は適切です。
オルト−トルイジンは、労働安全衛生法に基づく厚生労働大臣の製造許可が必要な特定化学物質の第一類物質ではありません。製造許可が不要な第二類物質に分類されています。
よって、本選択肢の内容は誤りです。
ベンゾトリクロリドは、労働安全衛生法に基づく厚生労働大臣の製造許可が必要な特定化学物質の第一類物質です。
よって、本選択肢の内容は適切です。
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02
特定化学物質の製造に関する問題です。
労働安全衛生法施行令第17条に
「法第五十六条第一項の政令で定める物は、
別表第三第一号に掲げる第一類物質及び石綿分析用試料等とする。」とあり、
別表の理解が鍵となります。
では、選択肢をみていきましょう。
許可を必要とします。
特定化学物質第一類です。
許可を必要とします。
特定化学物質第一類です。
許可を必要とします。
特定化学物質第一類です。
許可を必要としません。
特定化学物質第二類です。
許可を必要とします。
特定化学物質第一類です。
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03
労働安全衛生法施行令第17条にて製造の許可を受けるべき有害物として以下の特定化学物質(第一類物質)を定めています。
1 ジクロルベンジジン及びその塩
2 アルフア―ナフチルアミン及びその塩
3 塩素化ビフエニル(別名PCB)
4 オルト―トリジン及びその塩
5 ジアニシジン及びその塩
6 ベリリウム及びその化合物
7 ベンゾトリクロリド
アルファ−ナフチルアミンは製造の許可を受けるべき有害物に該当します。
この選択肢は正しいです。
塩素化ビフェニルは製造の許可を受けるべき有害物に該当します。
この選択肢は正しいです。
オルト−トリジンは製造の許可を受けるべき有害物に該当します。
この選択肢は正しいです。
オルト−トルイジンは製造の許可を受けるべき有害物に該当しません。
この選択肢は間違いです。
ベンゾトリクロリドは製造の許可を受けるべき有害物に該当します。
この選択肢は正しいです。
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