第一種衛生管理者の過去問
令和5年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問4

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問題

第一種 衛生管理者試験 令和5年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

次の特定化学物質を製造しようとするとき、労働安全衛生法に基づく厚生労働大臣の許可を必要としないものはどれか。
  • アルファ−ナフチルアミン
  • 塩素化ビフェニル(別名PCB)
  • オルト−トリジン
  • オルト−トルイジン
  • ベンゾトリクロリド

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この過去問の解説 (2件)

01

労働安全衛生法に基づく厚生労働大臣の製造許可が必要となる特定化学物質の第一類物質は以下の通りです。

①ジクロルベンジジン及びその塩

②アルフア―ナフチルアミン及びその塩

③塩素化ビフエニル(別名PCB)

④オルト―トリジン及びその塩

⑤ジアニシジン及びその塩

⑥ベリリウム及びその化合物

⑦ベンゾトリクロリド

選択肢1. アルファ−ナフチルアミン

アルファ−ナフチルアミンは、労働安全衛生法に基づく厚生労働大臣の製造許可が必要な特定化学物質の第一類物質です。

よって、本選択肢の内容は適切です。

選択肢2. 塩素化ビフェニル(別名PCB)

塩素化ビフェニル(別名PCB)は、労働安全衛生法に基づく厚生労働大臣の製造許可が必要な特定化学物質の第一類物質です。

よって、本選択肢の内容は適切です。

選択肢3. オルト−トリジン

オルト−トリジンは、労働安全衛生法に基づく厚生労働大臣の製造許可が必要な特定化学物質の第一類物質です。

よって、本選択肢の内容は適切です。

選択肢4. オルト−トルイジン

オルト−トルイジンは、労働安全衛生法に基づく厚生労働大臣の製造許可が必要な特定化学物質の第一類物質ではありません。製造許可が不要な第二類物質に分類されています。

よって、本選択肢の内容は誤りです。

選択肢5. ベンゾトリクロリド

ベンゾトリクロリドは、労働安全衛生法に基づく厚生労働大臣の製造許可が必要な特定化学物質の第一類物質です。

よって、本選択肢の内容は適切です。

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02

特定化学物質の製造に関する問題です。

労働安全衛生法施行令第17条に
「法第五十六条第一項の政令で定める物は、
別表第三第一号に掲げる第一類物質及び石綿分析用試料等とする。」とあり、
別表の理解が鍵となります。

では、選択肢をみていきましょう。

選択肢1. アルファ−ナフチルアミン

許可を必要とします。

特定化学物質第一類です。

選択肢2. 塩素化ビフェニル(別名PCB)

許可を必要とします。

特定化学物質第一類です。

選択肢3. オルト−トリジン

許可を必要とします。

特定化学物質第一類です。

選択肢4. オルト−トルイジン

許可を必要としません。

特定化学物質第二類です。

選択肢5. ベンゾトリクロリド

許可を必要とします。

特定化学物質第一類です。

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