第一種衛生管理者 過去問
令和5年10月公表
問8 (関係法令(有害業務に係るもの) 問8)

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問題

第一種 衛生管理者試験 令和5年10月公表 問8(関係法令(有害業務に係るもの) 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

労働安全衛生規則の衛生基準について、誤っているものは次のうちどれか。
  • 炭酸ガス(二酸化炭素)濃度が0.15%を超える場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
  • 強烈な騒音を発する屋内作業場においては、その伝ぱを防ぐため、隔壁を設ける等必要な措置を講じなければならない。
  • 多筒抄紙機により紙を抄(す)く業務を行う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、等価騒音レベルを測定しなければならない。
  • 著しく暑熱又は多湿の作業場においては、坑内等特殊な作業場でやむを得ない事由がある場合を除き、休憩の設備を作業場外に設けなければならない。
  • 屋内作業場に多量の熱を放散する溶融炉があるときは、加熱された空気を直接屋外に排出し、又はその放射するふく射熱から労働者を保護する措置を講じなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

労働安全衛生規則の第3編(第576条~第634条)が

衛生基準となっています。

本問題はその衛生基準に関するものです。

 

では、選択肢をみていきましょう。

選択肢1. 炭酸ガス(二酸化炭素)濃度が0.15%を超える場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。

誤りです。

第585条四に「炭酸ガス濃度が1.5%を超える」とあります。

0.15%ではありません。

選択肢2. 強烈な騒音を発する屋内作業場においては、その伝ぱを防ぐため、隔壁を設ける等必要な措置を講じなければならない。

正しいです。

第584条に定められています。

選択肢3. 多筒抄紙機により紙を抄(す)く業務を行う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、等価騒音レベルを測定しなければならない。

正しいです。

第588条八に著しい騒音を発する屋内作業場として
「多筒抄紙機により紙を抄(す)く業務」が挙げられています。
騒音測定については、第590条に定められています。

選択肢4. 著しく暑熱又は多湿の作業場においては、坑内等特殊な作業場でやむを得ない事由がある場合を除き、休憩の設備を作業場外に設けなければならない。

正しいです。

第614条に定められています。

選択肢5. 屋内作業場に多量の熱を放散する溶融炉があるときは、加熱された空気を直接屋外に排出し、又はその放射するふく射熱から労働者を保護する措置を講じなければならない。

正しいです。

第608条に定められています。

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02

労働安全衛生規則の衛生基準について、正確な覚えているかを問う問題です。

選択肢1. 炭酸ガス(二酸化炭素)濃度が0.15%を超える場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。

労働安全衛生規則には、事業者は、炭酸ガス濃度が1.5%を超える場所に関係者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該場所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない旨が定められています。

よって、炭酸ガス濃度が0.15%を超える場所ではありません。本選択肢の内容は誤りです。

選択肢2. 強烈な騒音を発する屋内作業場においては、その伝ぱを防ぐため、隔壁を設ける等必要な措置を講じなければならない。

労働安全衛生規則の騒音の伝ぱの防止に関する条項には、事業者は、強烈な騒音を発する屋内作業場においては、その伝ぱを防ぐため、隔壁を設ける等必要な措置を講じなければならない旨が定められています。

よって、本選択肢の内容は正しいです。

選択肢3. 多筒抄紙機により紙を抄(す)く業務を行う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、等価騒音レベルを測定しなければならない。

労働安全衛生規則には、多筒抄紙機により紙を抄(す)く業務を行う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、等価騒音レベルを測定しなければならない旨が定められています。

よって、本選択肢の内容は正しいです。

選択肢4. 著しく暑熱又は多湿の作業場においては、坑内等特殊な作業場でやむを得ない事由がある場合を除き、休憩の設備を作業場外に設けなければならない。

労働安全衛生規則の有害作業場の休憩設備に関する条項には、事業者は、著しく暑熱または多湿の作業場においては、坑内等特殊な作業場でこれによることができないやむを得ない事由があるときを除いて、作業場外に休憩の設備を設けなければならない旨定められています。

他にも、著しく寒冷又は有害なガス、蒸気又は粉じんを発散する作業場その他有害な作業場も同様です。

よって、本選択肢の内容は正しいです。

選択肢5. 屋内作業場に多量の熱を放散する溶融炉があるときは、加熱された空気を直接屋外に排出し、又はその放射するふく射熱から労働者を保護する措置を講じなければならない。

労働安全衛生規則のふく射熱からの保護に関する条項には、事業者は、屋内作業場に多量の熱を放散する溶融炉等があるときは、加熱された空気を直接屋外に排出し、又はその放射するふく射熱から労働者を保護する措置を講じなければならない旨定められています。

よって、本選択肢の内容は正しいです。

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03

労働安全衛生規則第三編の衛生基準内で規定されている内容を問う問題です。

選択肢1. 炭酸ガス(二酸化炭素)濃度が0.15%を超える場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。

誤りです【正解】

 

労働安全衛生規則第585条では、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、立入禁止である旨を見やすい箇所に表示する事が求められる場所として以下を挙げています。
一 多量の高熱物体を取り扱う場所又は著しく暑熱な場所
二 多量の低温物体を取り扱う場所又は著しく寒冷な場所
三 有害な光線又は超音波にさらされる場所
四 炭酸ガス濃度が1.5%を超える場所

  酸素濃度が18%に満たない場所又は

  硫化水素濃度が100百万分の10を超える場所
五 ガス、蒸気又は粉じんを発散する有害な場所
六 有害物を取り扱う場所
七 病原体による汚染のおそれの著しい場所

 

炭酸ガスの濃度が1.5%以上の場所が規定されており、問題文の0.15%ではありません。

選択肢2. 強烈な騒音を発する屋内作業場においては、その伝ぱを防ぐため、隔壁を設ける等必要な措置を講じなければならない。

正しいです。

 

労働安全衛生規則第五百八十四条では以下の通り規定しています。

 

強烈な騒音を発する屋内作業場においては、その伝ぱを防ぐため、隔壁を設ける等必要な措置を講じなければならない。

選択肢3. 多筒抄紙機により紙を抄(す)く業務を行う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、等価騒音レベルを測定しなければならない。

正しいです。

 

労働安全衛生規則第五百八十ハ条では著しい騒音を発する屋内作業場として以下を列挙しています。(抜粋・概略)


一 鋲びよう打ち機、はつり機、鋳物の型込機等
二 ロール機、圧延機等による金属の圧延、伸線、ひずみ取り又は板曲げ
三 動力により駆動されるハンマーを用いる金属の鍛造又は成型の業務
四 タンブラーによる金属製品の研ま又は砂落しの業務
五 動力によりチエーン等を用いてドラムかんを洗浄する業務
六 ドラムバーカーにより、木材を削皮する業務
七 チツパーによりチツプする業務
八 多筒抄紙機により紙を抄すく業務

 

また、第五百九十条では、「(上記の作業場について)6月以内ごとに1回、定期に、等価騒音レベルを測定しなければならない。」としています。

 

選択肢4. 著しく暑熱又は多湿の作業場においては、坑内等特殊な作業場でやむを得ない事由がある場合を除き、休憩の設備を作業場外に設けなければならない。

正しいです。

 

労働安全衛生規則第六百十四条では、以下の通り規定しています。(抜粋・概略)

 

「著しく暑熱、寒冷又は多湿の作業場、有害なガス、蒸気又は粉じんを発散する作業場には、作業場外に休憩の設備を設けなければならない。」

選択肢5. 屋内作業場に多量の熱を放散する溶融炉があるときは、加熱された空気を直接屋外に排出し、又はその放射するふく射熱から労働者を保護する措置を講じなければならない。

正しいです。

 

労働安全衛生規則第608条では、「屋内作業場に多量の熱を放散する溶融炉等があるときは、加熱された空気を直接屋外に排出し、又はその放射するふく射熱から労働者を保護する措置を講じなければならない」と規定しています。

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