第一種衛生管理者の過去問
令和5年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問8

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第一種 衛生管理者試験 令和5年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問8 (訂正依頼・報告はこちら)

労働安全衛生規則の衛生基準について、誤っているものは次のうちどれか。
  • 炭酸ガス(二酸化炭素)濃度が0.15%を超える場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
  • 強烈な騒音を発する屋内作業場においては、その伝ぱを防ぐため、隔壁を設ける等必要な措置を講じなければならない。
  • 多筒抄紙機により紙を抄(す)く業務を行う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、等価騒音レベルを測定しなければならない。
  • 著しく暑熱又は多湿の作業場においては、坑内等特殊な作業場でやむを得ない事由がある場合を除き、休憩の設備を作業場外に設けなければならない。
  • 屋内作業場に多量の熱を放散する溶融炉があるときは、加熱された空気を直接屋外に排出し、又はその放射するふく射熱から労働者を保護する措置を講じなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

労働安全衛生規則の第3編(第576条~第634条)が

衛生基準となっています。

本問題はその衛生基準に関するものです。

 

では、選択肢をみていきましょう。

選択肢1. 炭酸ガス(二酸化炭素)濃度が0.15%を超える場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。

誤りです。

第585条四に「炭酸ガス濃度が1.5%を超える」とあります。

0.15%ではありません。

選択肢2. 強烈な騒音を発する屋内作業場においては、その伝ぱを防ぐため、隔壁を設ける等必要な措置を講じなければならない。

正しいです。

第584条に定められています。

選択肢3. 多筒抄紙機により紙を抄(す)く業務を行う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、等価騒音レベルを測定しなければならない。

正しいです。

第588条八に著しい騒音を発する屋内作業場として
「多筒抄紙機により紙を抄(す)く業務」が挙げられています。
騒音測定については、第590条に定められています。

選択肢4. 著しく暑熱又は多湿の作業場においては、坑内等特殊な作業場でやむを得ない事由がある場合を除き、休憩の設備を作業場外に設けなければならない。

正しいです。

第614条に定められています。

選択肢5. 屋内作業場に多量の熱を放散する溶融炉があるときは、加熱された空気を直接屋外に排出し、又はその放射するふく射熱から労働者を保護する措置を講じなければならない。

正しいです。

第608条に定められています。

参考になった数69

02

労働安全衛生規則の衛生基準について、正確な覚えているかを問う問題です。

選択肢1. 炭酸ガス(二酸化炭素)濃度が0.15%を超える場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。

労働安全衛生規則には、事業者は、炭酸ガス濃度が1.5%を超える場所に関係者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該場所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない旨が定められています。

よって、炭酸ガス濃度が0.15%を超える場所ではありません。本選択肢の内容は誤りです。

選択肢2. 強烈な騒音を発する屋内作業場においては、その伝ぱを防ぐため、隔壁を設ける等必要な措置を講じなければならない。

労働安全衛生規則の騒音の伝ぱの防止に関する条項には、事業者は、強烈な騒音を発する屋内作業場においては、その伝ぱを防ぐため、隔壁を設ける等必要な措置を講じなければならない旨が定められています。

よって、本選択肢の内容は正しいです。

選択肢3. 多筒抄紙機により紙を抄(す)く業務を行う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、等価騒音レベルを測定しなければならない。

労働安全衛生規則には、多筒抄紙機により紙を抄(す)く業務を行う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、等価騒音レベルを測定しなければならない旨が定められています。

よって、本選択肢の内容は正しいです。

選択肢4. 著しく暑熱又は多湿の作業場においては、坑内等特殊な作業場でやむを得ない事由がある場合を除き、休憩の設備を作業場外に設けなければならない。

労働安全衛生規則の有害作業場の休憩設備に関する条項には、事業者は、著しく暑熱または多湿の作業場においては、坑内等特殊な作業場でこれによることができないやむを得ない事由があるときを除いて、作業場外に休憩の設備を設けなければならない旨定められています。

他にも、著しく寒冷又は有害なガス、蒸気又は粉じんを発散する作業場その他有害な作業場も同様です。

よって、本選択肢の内容は正しいです。

選択肢5. 屋内作業場に多量の熱を放散する溶融炉があるときは、加熱された空気を直接屋外に排出し、又はその放射するふく射熱から労働者を保護する措置を講じなければならない。

労働安全衛生規則のふく射熱からの保護に関する条項には、事業者は、屋内作業場に多量の熱を放散する溶融炉等があるときは、加熱された空気を直接屋外に排出し、又はその放射するふく射熱から労働者を保護する措置を講じなければならない旨定められています。

よって、本選択肢の内容は正しいです。

参考になった数24