第一種衛生管理者 過去問
令和5年10月公表
問9 (関係法令(有害業務に係るもの) 問9)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第一種 衛生管理者試験 令和5年10月公表 問9(関係法令(有害業務に係るもの) 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

法令に基づき定期に行う作業環境測定とその測定頻度との組合せとして、誤っているものは次のうちどれか。
  • 溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行う屋内作業場の気温、湿度及びふく射熱の測定 ―――― 半月以内ごとに1回
  • 通気設備が設けられている坑内の作業場における通気量の測定 ―――――――――――――――――― 半月以内ごとに1回
  • 非密封の放射性物質を取り扱う作業室における空気中の放射性物質の濃度の測定 ―――――――――― 1か月以内ごとに1回
  • 鉛ライニングの業務を行う屋内作業場における空気中の鉛濃度の測定 ――――――――――――――― 6か月以内ごとに1回
  • 常時特定粉じん作業を行う屋内作業場における空気中の粉じん濃度の測定 ――――――――――――― 6か月以内ごとに1回

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

作業環境測定に関する問題です。

 

作業環境測定を行うべき作業場は労働安全衛生法施行令第21条にあり、
測定に関して労働安全衛生規則に定められている場合と
電離放射線障害防止規則などそれぞれの作業に関連する規則に
定められている場合があります。

 

では、選択肢をみていきましょう。

選択肢1. 溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行う屋内作業場の気温、湿度及びふく射熱の測定 ―――― 半月以内ごとに1回

正しいです。

労働安全衛生規則第607条に定められています。

選択肢2. 通気設備が設けられている坑内の作業場における通気量の測定 ―――――――――――――――――― 半月以内ごとに1回

正しいです。

労働安全衛生規則第603条に定められています。

選択肢3. 非密封の放射性物質を取り扱う作業室における空気中の放射性物質の濃度の測定 ―――――――――― 1か月以内ごとに1回

正しいです。

電離放射線障害防止規則第53条、第54条に定められています。

選択肢4. 鉛ライニングの業務を行う屋内作業場における空気中の鉛濃度の測定 ――――――――――――――― 6か月以内ごとに1回

誤りです。

「1年以内ごとに1回」が正しいです。

鉛中毒予防規則第52条に定められています。

選択肢5. 常時特定粉じん作業を行う屋内作業場における空気中の粉じん濃度の測定 ――――――――――――― 6か月以内ごとに1回

正しいです。

粉じん障害防止規則第26条に定められています。

 

参考になった数148

02

作業環境測定とその測定頻度との組合せに関する問題は頻出です。本問の内容を正確に覚えましょう。

選択肢1. 溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行う屋内作業場の気温、湿度及びふく射熱の測定 ―――― 半月以内ごとに1回

労働安全衛生規則上、暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場について、半月以内ごとに1回、定期に、当該屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱を測定しなければならない旨定められています。溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行う屋内作業場も該当します。

よって、本選択肢の内容は正しいです。

選択肢2. 通気設備が設けられている坑内の作業場における通気量の測定 ―――――――――――――――――― 半月以内ごとに1回

労働安全衛生規則上、通気設備が設けられている坑内の作業場においては、半月以内ごとに1回、通気量の測定を実施しなければならない旨定められています。

よって、本選択肢の内容は正しいです。

選択肢3. 非密封の放射性物質を取り扱う作業室における空気中の放射性物質の濃度の測定 ―――――――――― 1か月以内ごとに1回

電離放射線障害防止規則上、非密封の放射性物質を取り扱う作業室においては、1か月以内ごとに1回、空気中の放射性物質の濃度の測定を実施しなければならない旨定められています。

よって、本選択肢の内容は正しいです。

選択肢4. 鉛ライニングの業務を行う屋内作業場における空気中の鉛濃度の測定 ――――――――――――――― 6か月以内ごとに1回

鉛中毒予防規則上、鉛ライニングの業務を行う屋内作業場においては、1年以内ごとに1回、空気中の鉛の測定を実施しなければならない旨定められています。

よって、本選択肢の内容は誤りです。

選択肢5. 常時特定粉じん作業を行う屋内作業場における空気中の粉じん濃度の測定 ――――――――――――― 6か月以内ごとに1回

粉じん障害防止規則上、常時特定粉じん作業を行う屋内作業場においては、6月以内ごとに1回、空気中の粉じん濃度の測定を実施しなければならない旨定められています。

よって、本選択肢の内容は正しいです。

参考になった数41

03

主な作業環境測定が必要な場所と測定項目を測定頻度別に以下にまとめます。

測定頻度別にまとめると覚えやすいです。

 

〇作業開始前(毎日)

 酸素欠乏危険場所 :酸素濃度・硫化水素濃度

 

〇半月以内に1回

 暑熱・寒冷・多湿な場所 :気温・湿度・ふく射熱

 坑内(28度以上)    :気温・通気量

 

〇1ヵ月以内に1回

 坑内(炭酸ガスが滞留する場所) :炭酸ガス濃度
 放射性物質を扱う場所 :放射性物質濃度、線量当量率 

 

〇2ヵ月以内に1回
 空気調和設備・機械換気装置設置場所:一酸化炭素・二酸化炭素含有量、気温、湿度

 

〇6ヵ月以内に1回
 著しい騒音がある場所 :等価騒音レベル
 粉じん発散場所    :粉じん濃度

 特定化学物質(第3類物質除く) :空気中の化学物質濃度
 有機溶剤を扱う場所  :有機溶剤濃度  
 石綿を扱う場所    :石綿濃度

 

〇1年以内に1回

 鉛業務を扱う場所   :鉛濃度

 

選択肢1. 溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行う屋内作業場の気温、湿度及びふく射熱の測定 ―――― 半月以内ごとに1回

正しいです。

 

暑熱な場所として労働安全衛生規則第587条で規定されています。

選択肢2. 通気設備が設けられている坑内の作業場における通気量の測定 ―――――――――――――――――― 半月以内ごとに1回

正しいです。

選択肢3. 非密封の放射性物質を取り扱う作業室における空気中の放射性物質の濃度の測定 ―――――――――― 1か月以内ごとに1回

正しいです。

選択肢4. 鉛ライニングの業務を行う屋内作業場における空気中の鉛濃度の測定 ――――――――――――――― 6か月以内ごとに1回

誤りです。【正解】

 

鉛作業の測定頻度は、1年以内に1回です。

選択肢5. 常時特定粉じん作業を行う屋内作業場における空気中の粉じん濃度の測定 ――――――――――――― 6か月以内ごとに1回

正しいです。

参考になった数21