第一種衛生管理者の過去問
令和5年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問9
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問題
第一種 衛生管理者試験 令和5年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
法令に基づき定期に行う作業環境測定とその測定頻度との組合せとして、誤っているものは次のうちどれか。
- 溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行う屋内作業場の気温、湿度及びふく射熱の測定 ―――― 半月以内ごとに1回
- 通気設備が設けられている坑内の作業場における通気量の測定 ―――――――――――――――――― 半月以内ごとに1回
- 非密封の放射性物質を取り扱う作業室における空気中の放射性物質の濃度の測定 ―――――――――― 1か月以内ごとに1回
- 鉛ライニングの業務を行う屋内作業場における空気中の鉛濃度の測定 ――――――――――――――― 6か月以内ごとに1回
- 常時特定粉じん作業を行う屋内作業場における空気中の粉じん濃度の測定 ――――――――――――― 6か月以内ごとに1回
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この過去問の解説 (2件)
01
作業環境測定に関する問題です。
作業環境測定を行うべき作業場は労働安全衛生法施行令第21条にあり、
測定に関して労働安全衛生規則に定められている場合と
電離放射線障害防止規則などそれぞれの作業に関連する規則に
定められている場合があります。
では、選択肢をみていきましょう。
正しいです。
労働安全衛生規則第607条に定められています。
正しいです。
労働安全衛生規則第603条に定められています。
正しいです。
電離放射線障害防止規則第53条、第54条に定められています。
誤りです。
「1年以内ごとに1回」が正しいです。
鉛中毒予防規則第52条に定められています。
正しいです。
粉じん障害防止規則第26条に定められています。
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02
作業環境測定とその測定頻度との組合せに関する問題は頻出です。本問の内容を正確に覚えましょう。
労働安全衛生規則上、暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場について、半月以内ごとに1回、定期に、当該屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱を測定しなければならない旨定められています。溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行う屋内作業場も該当します。
よって、本選択肢の内容は正しいです。
労働安全衛生規則上、通気設備が設けられている坑内の作業場においては、半月以内ごとに1回、通気量の測定を実施しなければならない旨定められています。
よって、本選択肢の内容は正しいです。
電離放射線障害防止規則上、非密封の放射性物質を取り扱う作業室においては、1か月以内ごとに1回、空気中の放射性物質の濃度の測定を実施しなければならない旨定められています。
よって、本選択肢の内容は正しいです。
鉛中毒予防規則上、鉛ライニングの業務を行う屋内作業場においては、1年以内ごとに1回、空気中の鉛の測定を実施しなければならない旨定められています。
よって、本選択肢の内容は誤りです。
粉じん障害防止規則上、常時特定粉じん作業を行う屋内作業場においては、6月以内ごとに1回、空気中の粉じん濃度の測定を実施しなければならない旨定められています。
よって、本選択肢の内容は正しいです。
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