第一種衛生管理者の過去問
令和5年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問10

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問題

第一種 衛生管理者試験 令和5年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問10 (訂正依頼・報告はこちら)

労働基準法に基づき、満18歳に満たない者を就かせてはならない業務に該当しないものは次のうちどれか。
  • さく岩機、鋲(びょう)打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務
  • 著しく寒冷な場所における業務
  • 20kgの重量物を継続的に取り扱う業務
  • 超音波にさらされる業務
  • 強烈な騒音を発する場所における業務

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この過去問の解説 (2件)

01

満18歳未満の者に就かせてはならない業務に関する問題です。


いわゆる年少者の就労制限業務については
年少者労働基準規則第7条、第8条、第9条が関連しています。

 

では、選択肢をみていきましょう。

選択肢1. さく岩機、鋲(びょう)打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務

就かせてはならない業務です。

年少者労働基準規則第8条39にあります。

選択肢2. 著しく寒冷な場所における業務

就かせてはならない業務です。

年少者労働基準規則第8条37にあります。

選択肢3. 20kgの重量物を継続的に取り扱う業務

就かせてはならない業務です。

重量物を取り扱う作業については、
男女別、年齢別、断続的な作業か、継続的な作業かによって、
重量制限があります。
年少者労働基準規則第7条にあります。

選択肢4. 超音波にさらされる業務

就業禁止業務に該当しません。

選択肢5. 強烈な騒音を発する場所における業務

就かせてはならない業務です。

年少者労働基準規則第8条40にあります。

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02

労働基準法第62条で、満18歳に満たない者の危険有害業務への就業制限について定めがあり、年少者労働基準規則にてその詳細が定められています。その内容を問う問題です

選択肢1. さく岩機、鋲(びょう)打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務

年少者労働基準規則上、「さく岩機、打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務」は満18歳に満たない者を就かせてはならない危険な業務として定められています。

よって、本選択肢の内容は正しいです。

選択肢2. 著しく寒冷な場所における業務

年少者労働基準規則上、「著しく寒冷な場所における業務」は満18歳に満たない者を就かせてはならない危険な業務として定められています。

よって、本選択肢の内容は正しいです。

選択肢3. 20kgの重量物を継続的に取り扱う業務

年少者労働基準規則上、「20kgの重量物を継続的に取り扱う業務」は満18歳に満たない者を就かせてはならない危険な業務として定められています。

よって、本選択肢の内容は正しいです。

選択肢4. 超音波にさらされる業務

超音波にさらされる業務」は満18歳に満たない者を就かせてはならない危険な業務として定められていません。

よって、本選択肢の内容は誤りです。

選択肢5. 強烈な騒音を発する場所における業務

年少者労働基準規則上、「強烈な騒音を発する場所における業務」は満18歳に満たない者を就かせてはならない危険な業務として定められています。

よって、本選択肢の内容は正しいです。

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