第一種衛生管理者 過去問
令和5年10月公表
問21 (関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問1)
問題文
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問題
第一種 衛生管理者試験 令和5年10月公表 問21(関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
- 産業医を選任しなければならない事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場である。
- 常時使用する労働者数が2,000人を超える事業場では、産業医を2人以上選任しなければならない。
- 重量物の取扱い等重激な業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。
- 産業医が、事業者から、毎月1回以上、所定の情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、産業医の作業場等の巡視の頻度を、毎月1回以上から2か月に1回以上にすることができる。
- 産業医は、労働者に対する衛生教育に関することであって、医学に関する専門的知識を必要とする事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
産業医に関する問題です。
これについては、労働安全衛生規則第13条~第15条二、
労働安全衛生法施行令第5条が関連しています。
では、選択肢をみていきましょう。
正しいです。
労働安全衛生法施行令第5条で定められています。
誤りです。
産業医を2名以上にしなければならないのは、
常時3,000人を超える事業所です。
労働安全衛生規則第13条四にあります。
正しいです。
労働安全衛生規則第13条三トにあります。
正しいです。
労働安全衛生規則第15条にあります。
正しいです。
労働安全衛生規則第14条6にあります。
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02
産業医の選任要件と役割に関する問題です。
労働安全衛生法施行令では、常時50以上の労働者を使用する事業場では産業医を選任しなければならない旨定められています。
よって、本選択肢の内容は正しいです。
労働安全衛生規則では、「常時3,000人を超える」労働者を使用する事業場にあっては、2人以上の産業医を選任する必要がある旨定められています。
よって、本選択肢の内容は誤りです。
労働安全衛生規則では、重量物の取扱い等重激な業務に、「常時500人以上」の労働者を従事させる事業場において、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない旨定められています。
よって、本選択肢の内容は正しいです。
労働安全衛生規則では、産業医は、少なくとも「毎月1回」作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない旨定められています。ただし、産業医が、事業者から、毎月1回以上、所定の情報提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、少なくとも「2か月に1回以上」の作業場等の巡視でかまいません。
よって、本選択肢の内容は正しいです。
労働安全衛生規則では、産業医は、労働者に対する衛生教育に関することであって、医学に関する専門的知識を必要とする事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告することができる旨が定められています。
よって、本選択肢の内容は正しいです。
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03
産業医については、労働安全衛生法第13条、労働安全衛生規則13~15条等で、以下の様に規定されています。
〇産業医の選任
・常時50人以上の労働者を使用する事業場は医師のうちから産業医を選任する
・労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する以下のものから選任する
1.厚生労働大臣の指定する者が行う労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識についての研修を修了した者
2.産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学であつて厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であつて、その大学が行う実習を履修したもの
3.労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの
4.学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師の職にあり、又はあつた者
5.前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
・産業医を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。
・常時1,000人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務(省略)に常時500人以上の労働者を従事させる事業場にあ つては、その事業場に専属の者を選任すること。
・常時3,000人をこえる労働者を使用する事業場にあつては、2人以上の産業医を選任すること。
・産業医が辞任又は解任したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告する。
正しいです。
誤りです【正解】
労働者数が2000人ではなく、「常時3,000人をこえる労働者を使用する事業場にあつては、2人以上の産業医を選任すること」と規定されています。
正しいです。
「”常時1,000人以上の労働者を使用する事業場” 又は ”次に掲げる業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場”にあつては、その事業場に専属の者を選任すること。」と規定されています。
そして、「次に掲げる業務」は以下の通りです(抜粋・概略)。
イ 多量の高熱物体を取扱う業務及び著しく暑熱な場所の業務
ロ 多量の低温物体を取扱う業務及び著しく寒冷な場所の業務
ハ ラジウム放射線、エツクス線などにさらされる業務
ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所の業務
ホ 異常気圧下における業務
ヘ さく岩機、鋲びよう打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
ト 重量物の取扱い等重激な業務
チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所の業務
リ 坑内における業務
ヌ 深夜業を含む業務
ル 水銀、砒ひ素、黄りん、弗ふつ化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、などの有害物を取り扱う業務(一部省略)ヲ 鉛、水銀、クロム、砒ひ素、黄りん、弗ふつ化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンなどの有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
ワ 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
正しいです。
労働安全衛生規則第15条では、以下の様に規定されています。(抜粋、概略)
第十五条 産業医は、少なくとも毎月一回(産業医が、事業者から、毎月一回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であつて、事業者の同意を得ているときは、少なくとも二月に一回)作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
ここで、「次に掲げる情報」とは、以下の2点です。
・衛生管理者が行う巡視の結果
・労働者の健康障害を防止し、又は労働者の健康を保持するために必要な情報であつて、衛生委員会又は安全衛生委員会における調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの
正しいです。
労働安全衛生法第13条では以下が規定されています。
「産業医は、・・・、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる」
また、労働安全衛生規則第14条では、以下が規定されています。
「法第十三条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。」
ここで、次に掲げる事項の中に以下が含まれています。
「衛生教育に関すること。」
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