第一種衛生管理者の過去問
令和5年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問1

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第一種 衛生管理者試験 令和5年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

産業医に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。 ただし、産業医の選任の特例はないものとする。
  • 産業医を選任しなければならない事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場である。
  • 常時使用する労働者数が2,000人を超える事業場では、産業医を2人以上選任しなければならない。
  • 重量物の取扱い等重激な業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。
  • 産業医が、事業者から、毎月1回以上、所定の情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、産業医の作業場等の巡視の頻度を、毎月1回以上から2か月に1回以上にすることができる。
  • 産業医は、労働者に対する衛生教育に関することであって、医学に関する専門的知識を必要とする事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告することができる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

産業医に関する問題です。

 

これについては、労働安全衛生規則第13条~第15条二、
労働安全衛生法施行令第5条が関連しています。

 

では、選択肢をみていきましょう。

選択肢1. 産業医を選任しなければならない事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場である。

正しいです。

 

労働安全衛生法施行令第5条で定められています。

選択肢2. 常時使用する労働者数が2,000人を超える事業場では、産業医を2人以上選任しなければならない。

誤りです。

 

産業医を2名以上にしなければならないのは、
常時3,000人を超える事業所です。

労働安全衛生規則第13条四にあります。

選択肢3. 重量物の取扱い等重激な業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。

正しいです。

 

労働安全衛生規則第13条三トにあります。

選択肢4. 産業医が、事業者から、毎月1回以上、所定の情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、産業医の作業場等の巡視の頻度を、毎月1回以上から2か月に1回以上にすることができる。

正しいです。

 

労働安全衛生規則第15条にあります。

選択肢5. 産業医は、労働者に対する衛生教育に関することであって、医学に関する専門的知識を必要とする事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告することができる。

正しいです。

 

労働安全衛生規則第14条6にあります。

参考になった数72

02

産業医の選任要件と役割に関する問題です。

選択肢1. 産業医を選任しなければならない事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場である。

労働安全衛生法施行令では、常時50以上の労働者を使用する事業場では産業医を選任しなければならない旨定められています。

よって、本選択肢の内容は正しいです。

選択肢2. 常時使用する労働者数が2,000人を超える事業場では、産業医を2人以上選任しなければならない。

労働安全衛生規則では、「常時3,000人を超える」労働者を使用する事業場にあっては、2人以上の産業医を選任する必要がある旨定められています。

よって、本選択肢の内容は誤りです。

選択肢3. 重量物の取扱い等重激な業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。

労働安全衛生規則では、重量物の取扱い等重激な業務に、「常時500人以上」の労働者を従事させる事業場において、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない旨定められています。

よって、本選択肢の内容は正しいです。

選択肢4. 産業医が、事業者から、毎月1回以上、所定の情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、産業医の作業場等の巡視の頻度を、毎月1回以上から2か月に1回以上にすることができる。

労働安全衛生規則では、産業医は、少なくとも「毎月1回」作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない旨定められています。ただし、産業医が、事業者から、毎月1回以上、所定の情報提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、少なくとも「2か月に1回以上」の作業場等の巡視でかまいません。

よって、本選択肢の内容は正しいです。

選択肢5. 産業医は、労働者に対する衛生教育に関することであって、医学に関する専門的知識を必要とする事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告することができる。

労働安全衛生規則では、産業医は、労働者に対する衛生教育に関することであって、医学に関する専門的知識を必要とする事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告することができる旨が定められています。

よって、本選択肢の内容は正しいです。

参考になった数35