第一種衛生管理者の過去問
令和5年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問2

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問題

第一種 衛生管理者試験 令和5年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

衛生委員会に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
  • 衛生委員会の議長を除く委員の半数については、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
  • 衛生委員会の議長は、原則として、総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した委員がなるものとする。
  • 事業場に専属ではないが、衛生管理者として選任している労働衛生コンサルタントを、衛生委員会の委員として指名することができる。
  • 作業環境測定を外部の作業環境測定機関に委託して実施している場合、当該作業環境測定を実施している作業環境測定士を、衛生委員会の委員として指名することができる。
  • 衛生委員会の付議事項には、長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関することが含まれる。

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この過去問の解説 (2件)

01

衛生委員会に関する問題です。


これについては、労働安全衛生法第18条、労働安全衛生規則第22条、
労働安全衛生法施行令第9条が関連しています。

 

では、選択肢をみていきましょう。

選択肢1. 衛生委員会の議長を除く委員の半数については、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。

正しいです。

根拠は労働安全衛生法第18条4です。

選択肢2. 衛生委員会の議長は、原則として、総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した委員がなるものとする。

正しいです。

根拠は労働安全衛生法第18条2の一です。

選択肢3. 事業場に専属ではないが、衛生管理者として選任している労働衛生コンサルタントを、衛生委員会の委員として指名することができる。

正しいです。

根拠は労働安全衛生法第18条2の二です。

専属でなくても、
衛生管理者として選任している労働衛生コンサルタントは委員になれます。

選択肢4. 作業環境測定を外部の作業環境測定機関に委託して実施している場合、当該作業環境測定を実施している作業環境測定士を、衛生委員会の委員として指名することができる。

誤りです。

労働安全衛生法第18条3に「当該事業所の労働者で」とあります。

外部の作業環境測定士は対象外です。

選択肢5. 衛生委員会の付議事項には、長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関することが含まれる。

正しいです。

労働安全衛生規則第22条九にあります。

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02

衛生委員会の委員及び付議事項に関する問題です。

選択肢1. 衛生委員会の議長を除く委員の半数については、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。

労働安全衛生法では、衛生委員会の議長を除く委員の半数については、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない旨が定められています。

よって、本選択肢の内容は正しいです。

選択肢2. 衛生委員会の議長は、原則として、総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した委員がなるものとする。

労働安全衛生法では、衛生委員会の議長は、原則として、①総括安全衛生管理者又は②総括安全衛生管理者以外の者で事業場においてその事業の実施を統括管理するもの又は③これに準ずる者のうちから事業者が指名した委員がなる旨が定められています。

よって、本選択肢の内容は正しいです。

選択肢3. 事業場に専属ではないが、衛生管理者として選任している労働衛生コンサルタントを、衛生委員会の委員として指名することができる。

労働安全衛生法では、衛生管理者に選任されている事業場に専属ではない労働衛生コンサルタントは、衛生委員会の委員として指名することができる旨定められています。

よって、本選択肢の内容は正しいです。

選択肢4. 作業環境測定を外部の作業環境測定機関に委託して実施している場合、当該作業環境測定を実施している作業環境測定士を、衛生委員会の委員として指名することができる。

作業環境測定を外部の作業環境測定機関に委託して実施している場合は、当該作業環境測定を実施している作業環境測定士を衛生委員会の委員としては指名することはできません。委員として選任できるのは、その事業場の労働者で、かつ作業環境測定を実施している作業環境測定士に限られます。

よって、本選択肢の内容は誤りです。

選択肢5. 衛生委員会の付議事項には、長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関することが含まれる。

労働安全衛生規則では、「長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること」が衛生委員会の付議事項として定められています。

よって、本選択肢の内容は正しいです。

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