第一種衛生管理者 過去問
令和5年10月公表
問22 (関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問2)

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問題

第一種 衛生管理者試験 令和5年10月公表 問22(関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

衛生委員会に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
  • 衛生委員会の議長を除く委員の半数については、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
  • 衛生委員会の議長は、原則として、総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した委員がなるものとする。
  • 事業場に専属ではないが、衛生管理者として選任している労働衛生コンサルタントを、衛生委員会の委員として指名することができる。
  • 作業環境測定を外部の作業環境測定機関に委託して実施している場合、当該作業環境測定を実施している作業環境測定士を、衛生委員会の委員として指名することができる。
  • 衛生委員会の付議事項には、長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関することが含まれる。

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この過去問の解説 (3件)

01

衛生委員会に関する問題です。


これについては、労働安全衛生法第18条、労働安全衛生規則第22条、
労働安全衛生法施行令第9条が関連しています。

 

では、選択肢をみていきましょう。

選択肢1. 衛生委員会の議長を除く委員の半数については、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。

正しいです。

根拠は労働安全衛生法第18条4です。

選択肢2. 衛生委員会の議長は、原則として、総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した委員がなるものとする。

正しいです。

根拠は労働安全衛生法第18条2の一です。

選択肢3. 事業場に専属ではないが、衛生管理者として選任している労働衛生コンサルタントを、衛生委員会の委員として指名することができる。

正しいです。

根拠は労働安全衛生法第18条2の二です。

専属でなくても、
衛生管理者として選任している労働衛生コンサルタントは委員になれます。

選択肢4. 作業環境測定を外部の作業環境測定機関に委託して実施している場合、当該作業環境測定を実施している作業環境測定士を、衛生委員会の委員として指名することができる。

誤りです。

労働安全衛生法第18条3に「当該事業所の労働者で」とあります。

外部の作業環境測定士は対象外です。

選択肢5. 衛生委員会の付議事項には、長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関することが含まれる。

正しいです。

労働安全衛生規則第22条九にあります。

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02

衛生委員会の委員及び付議事項に関する問題です。

選択肢1. 衛生委員会の議長を除く委員の半数については、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。

労働安全衛生法では、衛生委員会の議長を除く委員の半数については、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない旨が定められています。

よって、本選択肢の内容は正しいです。

選択肢2. 衛生委員会の議長は、原則として、総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した委員がなるものとする。

労働安全衛生法では、衛生委員会の議長は、原則として、①総括安全衛生管理者又は②総括安全衛生管理者以外の者で事業場においてその事業の実施を統括管理するもの又は③これに準ずる者のうちから事業者が指名した委員がなる旨が定められています。

よって、本選択肢の内容は正しいです。

選択肢3. 事業場に専属ではないが、衛生管理者として選任している労働衛生コンサルタントを、衛生委員会の委員として指名することができる。

労働安全衛生法では、衛生管理者に選任されている事業場に専属ではない労働衛生コンサルタントは、衛生委員会の委員として指名することができる旨定められています。

よって、本選択肢の内容は正しいです。

選択肢4. 作業環境測定を外部の作業環境測定機関に委託して実施している場合、当該作業環境測定を実施している作業環境測定士を、衛生委員会の委員として指名することができる。

作業環境測定を外部の作業環境測定機関に委託して実施している場合は、当該作業環境測定を実施している作業環境測定士を衛生委員会の委員としては指名することはできません。委員として選任できるのは、その事業場の労働者で、かつ作業環境測定を実施している作業環境測定士に限られます。

よって、本選択肢の内容は誤りです。

選択肢5. 衛生委員会の付議事項には、長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関することが含まれる。

労働安全衛生規則では、「長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること」が衛生委員会の付議事項として定められています。

よって、本選択肢の内容は正しいです。

参考になった数55

03

〇衛生委員会の設置
  常時50人以上の労働者がいる事業場に設置することが義務付けられています。

 

〇衛生委員会の調査審議事項
 次の事項を調査審議し、事業者に対して意見を述べなければなりません。

 ・労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策
 ・労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策
 ・労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るもの   など合計12項目

 

〇衛生委員会の構成員

衛生委員会の構成員は次の通りです。なお、①の委員は1名で、議長を務めます。

 

総括安全衛生管理者又はそれ以外の者でその事業の実施を統括管理する者若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者

②衛生管理者のうちから事業者が指名した者

産業医のうちから事業者が指名した者

④当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者

⑤当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士を指名することができます(必須ではありません)

 

尚、①以外の委員の半数は、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければなりません。

 

〇衛生委員会の開催
衛生委員会又は安全衛生委員会を毎月1回以上開催する

事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、議事の概要を次のいずれかの方法によって労働者に周知しなければなりません。

①各作業場の見やすい場所に掲示・備付け
②書面を労働者に交付
③磁気ディスクなどに記録し、労働者がその内容を確認できる機器を設置

 

〇記録

 委員会における議事の記録を作成して、これを3年間保存

選択肢1. 衛生委員会の議長を除く委員の半数については、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。

正しいです。

選択肢2. 衛生委員会の議長は、原則として、総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した委員がなるものとする。

正しいです。

選択肢3. 事業場に専属ではないが、衛生管理者として選任している労働衛生コンサルタントを、衛生委員会の委員として指名することができる。

正しいです。

 

事業場に専属ではない労働衛生コンサルタントであっても、その事業場の衛生管理者に選任されている場合は、委員に指名することができます。

 

選択肢4. 作業環境測定を外部の作業環境測定機関に委託して実施している場合、当該作業環境測定を実施している作業環境測定士を、衛生委員会の委員として指名することができる。

誤りです。【正解】

 

当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士衛生委員会の委員に指名することができます。

 

一方、外部の作業環境測定機関に属している作業環境測定士は指定できません。

選択肢5. 衛生委員会の付議事項には、長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関することが含まれる。

正しいです。

 

労働安全衛生第18条では以下が衛生委員会での付議事項として挙げられています。

健康障害を防止するための基本となるべき対策。
健康の保持増進を図るための基本となるべき対策
労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るもの
・前三号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

 

また、上記4点目の重要事項の具体的な内容は、労働安全衛生規則第22条に挙げられており、この中に以下の項目が含まれています。

長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。

参考になった数20