第一種衛生管理者 過去問
令和6年4月公表
問1 (関係法令(有害業務に係るもの) 問1)
問題文
深夜業を含む業務 …………………………………………300人
多量の低温物体を取り扱う業務 …………………………100人
特定化学物質のうち第三類物質を製造する業務 ……… 20人
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問題
第一種衛生管理者試験 令和6年4月公表 問1(関係法令(有害業務に係るもの) 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
深夜業を含む業務 …………………………………………300人
多量の低温物体を取り扱う業務 …………………………100人
特定化学物質のうち第三類物質を製造する業務 ……… 20人
- 総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
- 衛生管理者のうち1人を、衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければならない。
- 衛生管理者のうち少なくとも1人を、専任の衛生管理者としなければならない。
- 産業医としての法定の要件を満たしている医師で、この事業場に専属でないものを産業医として選任することができる。
- 特定化学物質作業主任者を選任しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
衛生管理体制の分野では、「~人以上」や「~人を超える」などの数字までしっかり覚えるようにしましょう。
【衛生管理者の選任および専任】
【衛生工学衛生管理者の選任】
常時500人を超える労働者を使用し、坑内労働または有害業務(※)に常時30人以上の労働者を従事させる場合、
衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許保持者から選任
【総括安全衛生管理者の選任】
【産業医の選任および専属】
※衛生管理者、衛生工学衛生管理者、産業医における有害業務は、それぞれ異なることに注意が必要です。
正しいです。
製造業では、常時使用する労働者数が300人以上の場合、総括安全衛生管理者を選任しなければなりません。
誤りです。
衛生工学衛生管理者の選任における有害業務には、「深夜業を含む業務」および「多量の低温物体を取り扱う業務」は該当しません。そのため、有害業務に従事している労働者は常時30人未満のため、衛生工学衛生管理者を選任する必要はありません。
正しいです。
衛生管理者の専任における有害業務には、「深夜業を含む業務」は該当しませんが、有害業務に従事している労働者は常時30人以上のため、衛生管理者の1人を専任としなければなりません。
正しいです。
常時使用する労働者数が1000人未満かつ有害業務に従事している労働者数が500人未満のため、産業医は専属である必要はありません。
正しいです。
特定化学物質を取り扱う業務では、特定化学物質作業主任者を選任しなければなりません。
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02
製造業の事業場における衛生管理体制の問題です。
労働安全衛生法及び労働安全衛生法施行令の定めにより、製造業については、300人以上の事業場では、総括安全衛生管理者を選任する義務があります。
よって、本選択肢の内容は正しいです。
深夜業を含む業務、多量の低温物体を取り扱う業務は衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を有する者の中から、選任する義務がある業務に該当しません。
また、第三類物質を取り扱う業務に従事する従業員が常時30人以上いないため、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を有する者の中から、選任する義務がある事業場に該当しません。
よって、本選択肢の内容は誤りです。
多量の低温物体を取り扱う業務に常時30人以上の労働者を従事させているため、衛生管理者のうち少なくとも1人を、専任の衛生管理者としなければなりません。
よって、本選択肢の内容は正しいです。
多量の「高熱物体」を取り扱う業務及び「著しく暑熱な場所」における業務に、常時500人以上の労働者を従事させる事業場では専属の産業医を選任する義務があります。
本選択肢の事業場は該当しません。
よって、本選択肢の内容は正しいです。
特定化学物質のうち第三類物質を製造する事業場においては、特定化学物質作業主任者を選任しなければなりません。
よって、本選択肢の内容は正しいです。
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03
労働者を使用する製造業の事業場における衛生管理体制に関するの問題です。
内容を整理しておきましょう。
正しいです。
記述のとおりです。
誤りです。
衛生工学衛生管理者には選任は不要です。
正しいです。
記述のとおりです。
正しいです。
記述のとおりです。
正しいです。
記述のとおりです。
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