第一種衛生管理者の過去問
令和6年4月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問2

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第一種 衛生管理者試験 令和6年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当しないものは、次のうちどれか。
  • 排気量40cm3以上の内燃機関を内蔵するチェーンソー
  • 放射線測定器
  • アンモニア用防毒マスク
  • ろ過材及び面体を有する防じんマスク
  • 再圧室

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等は、下記の通りです。

 

・防じんマスク

・防毒マスク(一酸化炭素用・有機ガス用・アンモニア用・ハロゲンガス用・亜硫酸ガス用)

・電動ファン付き呼吸用保護具

・再圧室

・潜水器

・エックス線装置

・ガンマ線照射装置

・排気量40cm3以上の内燃機関を内蔵するチェーンソー

選択肢1. 排気量40cm3以上の内燃機関を内蔵するチェーンソー

該当します。

選択肢2. 放射線測定器

該当しません。

エックス線やガンマ線は放射線ですが、それらの測定器は該当しないので気を付けましょう。

選択肢3. アンモニア用防毒マスク

該当します。

一酸化炭素用・有機ガス用・アンモニア用・ハロゲンガス用・亜硫酸ガス用の防毒マスクのみ該当するので気を付けましょう。

選択肢4. ろ過材及び面体を有する防じんマスク

該当します。

選択肢5. 再圧室

該当します。

まとめ

防毒マスクについての補足です。

吸収缶の色も覚えておきましょう。

・一酸化炭素用 :赤色

・有機ガス用  :黒色

・アンモニア用 :緑色

・ハロゲンガス用:灰色および黒色

・亜硫酸ガス用 :黄赤色

・硫化水素用  :黄色

・シアン化水素用:青色

参考になった数134

02

厚生労働大臣が定める規格を具備しないと、譲渡・貸与・設置できない機械等に該当する物は、以下の通りです。
①防塵マスク(ろ過材及び面体を有する物)
②防毒マスク(ハロゲン、有機ガス用、アンモニア用、一酸化炭素用など)
③再圧室
④潜水器
⑤特定エックス線装置
⑥ガンマ線照射装置
⑦チェーンソー

問題を繰り返して解くことにより、覚えましょう。

選択肢1. 排気量40cm3以上の内燃機関を内蔵するチェーンソー

上記解説の⑦に該当します。

よって、本選択肢の内容は正しいです。

選択肢2. 放射線測定器

放射線測定器は厚生労働大臣が定める規格を具備しないと、譲渡・貸与・設置できない機械等に該当しません。

よって、本選択肢の内容は誤りです。

選択肢3. アンモニア用防毒マスク

上記解説の②に該当します。

よって、本選択肢の内容は正しいです。

選択肢4. ろ過材及び面体を有する防じんマスク

上記解説の①に該当します。

よって、本選択肢の内容は正しいです。

選択肢5. 再圧室

上記解説の③に該当します。

よって、本選択肢の内容は正しいです。

参考になった数23

03

厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当しないものを選ぶ問題です。

内容を整理しておきましょう。

選択肢1. 排気量40cm3以上の内燃機関を内蔵するチェーンソー

排気量40cm3以上の内燃機関を内蔵するチェーンソーは該当します。

選択肢2. 放射線測定器

誤りです。

該当しません。

選択肢3. アンモニア用防毒マスク

アンモニア用防毒マスクは該当します。

選択肢4. ろ過材及び面体を有する防じんマスク

ろ過材及び面体を有する防じんマスクは該当します。

選択肢5. 再圧室

再圧室は該当します。

参考になった数17