第一種衛生管理者の過去問
令和6年4月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問2
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問題
第一種 衛生管理者試験 令和6年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当しないものは、次のうちどれか。
- 排気量40cm3以上の内燃機関を内蔵するチェーンソー
- 放射線測定器
- アンモニア用防毒マスク
- ろ過材及び面体を有する防じんマスク
- 再圧室
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この過去問の解説 (3件)
01
厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等は、下記の通りです。
・防じんマスク
・防毒マスク(一酸化炭素用・有機ガス用・アンモニア用・ハロゲンガス用・亜硫酸ガス用)
・電動ファン付き呼吸用保護具
・再圧室
・潜水器
・エックス線装置
・ガンマ線照射装置
・排気量40cm3以上の内燃機関を内蔵するチェーンソー
該当します。
該当しません。
エックス線やガンマ線は放射線ですが、それらの測定器は該当しないので気を付けましょう。
該当します。
一酸化炭素用・有機ガス用・アンモニア用・ハロゲンガス用・亜硫酸ガス用の防毒マスクのみ該当するので気を付けましょう。
該当します。
該当します。
防毒マスクについての補足です。
吸収缶の色も覚えておきましょう。
・一酸化炭素用 :赤色
・有機ガス用 :黒色
・アンモニア用 :緑色
・ハロゲンガス用:灰色および黒色
・亜硫酸ガス用 :黄赤色
・硫化水素用 :黄色
・シアン化水素用:青色
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02
厚生労働大臣が定める規格を具備しないと、譲渡・貸与・設置できない機械等に該当する物は、以下の通りです。
①防塵マスク(ろ過材及び面体を有する物)
②防毒マスク(ハロゲン、有機ガス用、アンモニア用、一酸化炭素用など)
③再圧室
④潜水器
⑤特定エックス線装置
⑥ガンマ線照射装置
⑦チェーンソー
問題を繰り返して解くことにより、覚えましょう。
上記解説の⑦に該当します。
よって、本選択肢の内容は正しいです。
放射線測定器は厚生労働大臣が定める規格を具備しないと、譲渡・貸与・設置できない機械等に該当しません。
よって、本選択肢の内容は誤りです。
上記解説の②に該当します。
よって、本選択肢の内容は正しいです。
上記解説の①に該当します。
よって、本選択肢の内容は正しいです。
上記解説の③に該当します。
よって、本選択肢の内容は正しいです。
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03
厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当しないものを選ぶ問題です。
内容を整理しておきましょう。
排気量40cm3以上の内燃機関を内蔵するチェーンソーは該当します。
誤りです。
該当しません。
アンモニア用防毒マスクは該当します。
ろ過材及び面体を有する防じんマスクは該当します。
再圧室は該当します。
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