第一種衛生管理者の過去問
令和6年4月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問3

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問題

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この過去問の解説 (3件)

01

定期自主検査の。実施義務の問題です。

要点を整理しておきましょう。
 

選択肢1. 木材加工用丸のこ盤を使用する屋内の作業場所に設けた局所排気装置

不要です。木材加工等で発生する粉じんは危険性が低いため。

選択肢2. 塩酸を使用する屋内の作業場所に設けた局所排気装置

不要です。塩酸は特定化学物質第3類に該当するため。

選択肢3. エタノールを使用する作業場所に設けた局所排気装置

不要です。エタノールは有機溶剤に該当しますが、第1〜3種に該当しないため。

選択肢4. トルエンを重量の10%含有する塗料を用いて塗装する屋内の作業場所に設けた局所排気装置

必要です。トルエン10%以上の場合、第2種有機溶剤に該当するため。

選択肢5. アンモニアを使用する屋内の作業場所に設けたプッシュプル型換気装置

不要です。アンモニアは特定化学物質第3類に該当するため。

まとめ

以下の物質が該当します。理解しましょう。

・有機溶剤第1種、第2種、第3種

・特定化学物質の第1類物質と第2類物質

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02

定期自主検査について、以下にまとめます。なお、全体換気装置は定期自主検査の対象外であることも覚えておきましょう。また、定期自主検査の記録の保存はすべて3年間です。

 

対象設備対象物質検査頻度
透過写真撮影用ガンマ線照射装置1か月以内に1回
局所排気装置特定化学物質(※)
有機溶剤
特定粉じん
1年以内に1回
プッシュプル型換気装置
除じん装置
排ガス処理装置

弗化水素

硫化水素

硫酸ジメチル など

排液処理装置

シアン化カリウム

シアン化ナトリウム

塩酸

硝酸

硫酸 など

特定化学設備およびその附属設備2年以内に1回

第3類物質は対象外です。

選択肢1. 木材加工用丸のこ盤を使用する屋内の作業場所に設けた局所排気装置

該当しません。

木材加工用丸のこ盤での作業は、粉じん障害防止規則で規制される対象ではないため、実施義務はありません。

選択肢2. 塩酸を使用する屋内の作業場所に設けた局所排気装置

該当しません。

塩酸(塩化水素の水溶液)は、特定化学物質の第3類物質であるため、局所排気装置の定期自主検査の実施義務はありません

ただし、塩酸を含有する排液用に用けた排液処理装置は、定期自主検査の実施義務があります

選択肢3. エタノールを使用する作業場所に設けた局所排気装置

該当しません。

エタノールは有機溶剤ですが、有機溶剤中毒予防規則で規制される対象ではないため、実施義務はありません。

選択肢4. トルエンを重量の10%含有する塗料を用いて塗装する屋内の作業場所に設けた局所排気装置

該当します。

有機溶剤中毒予防規則における有機溶剤等とは、有機溶剤または有機溶剤を5wt%を超えて含有した混合物のことです。

よって、トルエンを重量の10%含有する塗料は、特定化学物質の第2類物質に該当するため、実施義務があります。

選択肢5. アンモニアを使用する屋内の作業場所に設けたプッシュプル型換気装置

該当しません。

アンモニアは、特定化学物質の第3類物質であるため、実施義務はありません。

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03

定期自主検査が必要となる排気装置に関する問題です。

定期自主検査の対象となるのは「局所排気装置」と「プッシュプル型換気装置除じん装置」で、

対象となる物質は、特定化学物質(第3類物質は除く)、有機溶剤(有機溶剤中毒予防規則で規制があるものに限る)、特定粉じん、鉛です。

なお、全体換気装置は定期自主検査の対象外です。

選択肢1. 木材加工用丸のこ盤を使用する屋内の作業場所に設けた局所排気装置

木材加工等で発生する粉じんは、特定粉じんに該当しません。

よって、本選択肢の内容は誤りです。

選択肢2. 塩酸を使用する屋内の作業場所に設けた局所排気装置

塩酸は、第3類特定化学物質です。

よって、本選択肢の内容は誤りです。

選択肢3. エタノールを使用する作業場所に設けた局所排気装置

エタノールは、有機溶剤ですが、有機溶剤中毒予防規則で規制があるものには該当しません。

よって、本選択肢の内容は誤りです。

選択肢4. トルエンを重量の10%含有する塗料を用いて塗装する屋内の作業場所に設けた局所排気装置

トルエンは有機溶剤中毒予防規則で規制がある第2種有機溶剤に該当します。

よって、本選択肢の内容は正しいです。

選択肢5. アンモニアを使用する屋内の作業場所に設けたプッシュプル型換気装置

アンモニアは、有機溶剤ですが、有機溶剤中毒予防規則で規制があるものには該当しません。

よって、本選択肢の内容は誤りです。

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