第一種衛生管理者の過去問
令和6年4月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問4

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第一種 衛生管理者試験 令和6年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

次の作業を行うとき、法令上、作業主任者の選任が義務付けられているものはどれか。
  • 水深10m以上の場所における潜水の作業
  • チェーンソーを用いて行う立木の伐木の作業
  • 製造工程において硝酸を用いて行う洗浄の作業
  • セメント製造工程においてセメントを袋詰めする作業
  • 強烈な騒音を発する場所における作業

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

作業主任者の選任については、その具体的な作業内容も覚えるようにしましょう。

該当作業作業主任者資格
高圧室内作業高圧室内作業主任者免許
エックス線装置の使用・発生を伴う検査作業エックス線作業主任者
ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真撮影作業ガンマ線透過写真撮影作業主任者
特定化学物質作業(試験研究は除く特定化学物質作業主任者講習
四アルキル鉛等作業四アルキル鉛等作業主任者
石綿を製造し、取り扱う作業石綿作業主任者
有機溶剤を製造し、取り扱う作業有機溶剤作業主任者
鉛業務にかかわる作業鉛作業主任者

酸素欠乏危険場所における作業

第1種:酸素濃度18%未満

第2種:酸素濃度18%未満かつ硫化水素濃度100万分の10を超える

酸素欠乏危険作業主任者(第1種のみ選任可)

酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者

選択肢1. 水深10m以上の場所における潜水の作業

該当しません。

潜水業務に従事する者は、潜水士免許を受けた者である必要がありますが、作業主任者の選任義務はありません。

選択肢2. チェーンソーを用いて行う立木の伐木の作業

該当しません。

チェーンソーを用いて行う立木の伐木の作業は、特別教育が必要ですが、作業主任者の選任義務はありません。

選択肢3. 製造工程において硝酸を用いて行う洗浄の作業

該当します。

硝酸は特定化学物質第3類物質であり、使用目的が試験研究ではないため、作業主任者の選任義務があります。

特定化学物質の第3類物質は、下記の通りです。特定化学物質障害予防規則でも問われることがあるので覚えておきましょう。

・アンモニア

・一酸化炭素

・二酸化硫黄

・塩化水素

・硝酸

・硫酸

・フェノール

・ホスゲン

選択肢4. セメント製造工程においてセメントを袋詰めする作業

該当しません。

セメントを袋詰めする作業は、特定粉じん作業であるため特別教育が必要ですが、作業主任者の選任義務はありません。

選択肢5. 強烈な騒音を発する場所における作業

該当しません。

強烈な騒音を発する場所における作業は、満18歳に満たない者(年少者)を従事させてはならない業務ですが、作業主任者の選任義務はありません。

まとめ

酸素欠乏危険場所における作業についての補足です。

酸素欠乏危険作業には、

・乾性油を入れてあるタンクの内部における作業(第1種)

・石炭を入れてあるホッパーの内部における作業(第1種)

・海水が滞留したことのあるピットの内部における作業(第2種)

などがあります。問題文に「酸素欠乏」の文字がないことが多いので気を付けましょう。

参考になった数196

02

作業主任者の選任が義務付けられている業務は、以下のような作業です。
①高圧室内作業
②酸素欠乏危険場所における作業
③アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の作業
④放射線業務に係る作業
⑤ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の作業
⑥特定化学物質を製造し、または取り扱う作業
⑦鉛業務

選択肢1. 水深10m以上の場所における潜水の作業

水深10m以上の場所における潜水の作業は、作業主任者の選任が義務付けられていません。

よって、本選択肢の内容は誤りです。

選択肢2. チェーンソーを用いて行う立木の伐木の作業

チェーンソーを用いて行う立木の伐木の作業は、作業主任者の選任が義務付けられていません。

よって、本選択肢の内容は誤りです。

選択肢3. 製造工程において硝酸を用いて行う洗浄の作業

硝酸は特定化学物質に該当するため、上記⑥に該当します。

よって、本選択肢の内容は正しいです。

選択肢4. セメント製造工程においてセメントを袋詰めする作業

セメント製造工程においてセメントを袋詰めする作業は、作業主任者の選任が義務付けられていません。

よって、本選択肢の内容は誤りです。

選択肢5. 強烈な騒音を発する場所における作業

強烈な騒音を発する場所における作業は、作業主任者の選任が義務付けられていません。

よって、本選択肢の内容は誤りです。

参考になった数31

03

作業主任者の選任が義務づけられている問題です。

選択肢1. 水深10m以上の場所における潜水の作業

選任は不要です。

選択肢2. チェーンソーを用いて行う立木の伐木の作業

選任は不要です。

選択肢3. 製造工程において硝酸を用いて行う洗浄の作業

必要です。当該作業は、特定物質の令別表第3の特定化学物質(1類・2類・3類)の
製造又は取扱(但し、試験研究の取扱業務は除く)に該当するため。

選択肢4. セメント製造工程においてセメントを袋詰めする作業

選任は不要です。

選択肢5. 強烈な騒音を発する場所における作業

選任は不要です。

参考になった数29