第一種衛生管理者の過去問
令和6年4月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問4
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問題
第一種 衛生管理者試験 令和6年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
次の作業を行うとき、法令上、作業主任者の選任が義務付けられているものはどれか。
- 水深10m以上の場所における潜水の作業
- チェーンソーを用いて行う立木の伐木の作業
- 製造工程において硝酸を用いて行う洗浄の作業
- セメント製造工程においてセメントを袋詰めする作業
- 強烈な騒音を発する場所における作業
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この過去問の解説 (3件)
01
作業主任者の選任については、その具体的な作業内容も覚えるようにしましょう。
酸素欠乏危険場所における作業
第1種:酸素濃度18%未満
第2種:酸素濃度18%未満かつ硫化水素濃度100万分の10を超える
酸素欠乏危険作業主任者(第1種のみ選任可)
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者
該当しません。
潜水業務に従事する者は、潜水士免許を受けた者である必要がありますが、作業主任者の選任義務はありません。
該当しません。
チェーンソーを用いて行う立木の伐木の作業は、特別教育が必要ですが、作業主任者の選任義務はありません。
該当します。
硝酸は特定化学物質の第3類物質であり、使用目的が試験研究ではないため、作業主任者の選任義務があります。
特定化学物質の第3類物質は、下記の通りです。特定化学物質障害予防規則でも問われることがあるので覚えておきましょう。
・アンモニア
・一酸化炭素
・二酸化硫黄
・塩化水素
・硝酸
・硫酸
・フェノール
・ホスゲン
該当しません。
セメントを袋詰めする作業は、特定粉じん作業であるため特別教育が必要ですが、作業主任者の選任義務はありません。
該当しません。
強烈な騒音を発する場所における作業は、満18歳に満たない者(年少者)を従事させてはならない業務ですが、作業主任者の選任義務はありません。
酸素欠乏危険場所における作業についての補足です。
酸素欠乏危険作業には、
・乾性油を入れてあるタンクの内部における作業(第1種)
・石炭を入れてあるホッパーの内部における作業(第1種)
・海水が滞留したことのあるピットの内部における作業(第2種)
などがあります。問題文に「酸素欠乏」の文字がないことが多いので気を付けましょう。
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02
作業主任者の選任が義務付けられている業務は、以下のような作業です。
①高圧室内作業
②酸素欠乏危険場所における作業
③アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の作業
④放射線業務に係る作業
⑤ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の作業
⑥特定化学物質を製造し、または取り扱う作業
⑦鉛業務
水深10m以上の場所における潜水の作業は、作業主任者の選任が義務付けられていません。
よって、本選択肢の内容は誤りです。
チェーンソーを用いて行う立木の伐木の作業は、作業主任者の選任が義務付けられていません。
よって、本選択肢の内容は誤りです。
硝酸は特定化学物質に該当するため、上記⑥に該当します。
よって、本選択肢の内容は正しいです。
セメント製造工程においてセメントを袋詰めする作業は、作業主任者の選任が義務付けられていません。
よって、本選択肢の内容は誤りです。
強烈な騒音を発する場所における作業は、作業主任者の選任が義務付けられていません。
よって、本選択肢の内容は誤りです。
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03
作業主任者の選任が義務づけられている問題です。
選任は不要です。
選任は不要です。
必要です。当該作業は、特定物質の令別表第3の特定化学物質(1類・2類・3類)の
製造又は取扱(但し、試験研究の取扱業務は除く)に該当するため。
選任は不要です。
選任は不要です。
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