第一種衛生管理者の過去問
令和6年4月公表
関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問3

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

01

労働安全衛生法に基づく心理的な負担の程度を把握するための検査の結果に基づき実施する面接指導に関する問題です。

内容を整理しておきましょう。

選択肢1. 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

正しいです。

記述のとおりです。

選択肢2. 事業者は、面接指導の対象となる労働者の要件に該当する労働者から申出があったときは、申出の日から3か月以内に、面接指導を行わなければならない。

誤りです。

該当する労働者から申し出があれば、「遅滞なく」面接指導をする。

選択肢3. 事業者は、面接指導を行った場合は、当該面接指導の結果を当該事業場の当該部署に所属する労働者の集団その他の一定規模の集団ごとに集計し、その結果について分析しなければならない。

誤りです。

検査を行った医師等が分析します。事業者は分析しません。

選択肢4. 面接指導の結果は、健康診断個人票に記載しなければならない。

誤りです。

健康診断と紐付ける必要はありません。別途、面接指導の結果の記録として作成します。

選択肢5. 面接指導を行う医師として事業者が指名できる医師は、法定の研修を修了した医師に限られる。

誤りです。

医師の指名制度などの規定はありません。

参考になった数42

02

面接指導についての問題です。

選択肢1. 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

正しいです。

ちなみに、常時使用する労働者が50人未満の事業者においては、義務ではなく努力義務です。

選択肢2. 事業者は、面接指導の対象となる労働者の要件に該当する労働者から申出があったときは、申出の日から3か月以内に、面接指導を行わなければならない。

誤りです。

申出があったときは、遅滞なく面接指導を行わなければなりません。

選択肢3. 事業者は、面接指導を行った場合は、当該面接指導の結果を当該事業場の当該部署に所属する労働者の集団その他の一定規模の集団ごとに集計し、その結果について分析しなければならない。

誤りです。

集団データを分析する義務はありません。

選択肢4. 面接指導の結果は、健康診断個人票に記載しなければならない。

誤りです。

面接指導の結果に基づき作成した記録は、5年間の保存義務がありますが、健康診断個人票に記載しなくてもよいです。

選択肢5. 面接指導を行う医師として事業者が指名できる医師は、法定の研修を修了した医師に限られる。

誤りです。

指名する医師に規定はありません。

参考になった数14

03

いわゆる「ストレスチェック」に関する問題です。

選択肢1. 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

労働安全衛生規則に、「常時50人以上の労働者を使用する事業者は、一年以内ごとに一回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない」旨定められています。

よって、本選択肢の内容は正しいです。

選択肢2. 事業者は、面接指導の対象となる労働者の要件に該当する労働者から申出があったときは、申出の日から3か月以内に、面接指導を行わなければならない。

労働安全衛生規則には、「事業者は、労働者から申出があったときは、遅滞なく、面接指導を行わなければならない」旨定められています。3か月では遅滞なくとはいえません。

よって、本選択肢の内容は誤りです。

選択肢3. 事業者は、面接指導を行った場合は、当該面接指導の結果を当該事業場の当該部署に所属する労働者の集団その他の一定規模の集団ごとに集計し、その結果について分析しなければならない。

労働安全衛生規則には、「事業者は、検査を行つた場合は、当該検査を行つた医師等に、当該検査の結果を当該事業場の当該部署に所属する労働者の集団その他の一定規模の集団ごとに集計させ、その結果について分析させるよう努めなければならない」旨定められています。努力義務として定められています。

よって、本選択肢の内容は誤りです。

選択肢4. 面接指導の結果は、健康診断個人票に記載しなければならない。

面接指導の結果は、健康診断個人票に記載する旨の定めはありません。

よって、本選択肢の内容は誤りです。

選択肢5. 面接指導を行う医師として事業者が指名できる医師は、法定の研修を修了した医師に限られる。

面接指導を行う医師として事業者が指名できる医師は、法定の研修を修了した医師に限られることなく、医師全てです。

よって、本選択肢の内容は誤りです。

参考になった数8