第一種衛生管理者の過去問
令和6年4月公表
関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問2
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第一種 衛生管理者試験 令和6年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
衛生管理者が管理すべき業務として、法令上、定められていないものは次のうちどれか。
ただし、次のそれぞれの業務のうち衛生に係る技術的事項に限るものとする。
ただし、次のそれぞれの業務のうち衛生に係る技術的事項に限るものとする。
- 化学物質等による危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
- 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
- 労働者の衛生のための教育の実施に関すること。
- 労働者の健康を確保するため必要があると認めるとき、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすること。
- 少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じること。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
衛生管理者の職務は、下記の通りです。
・労働者の危険または健康障害を防止するための措置に関すること
・労働者の安全または衛生のための教育の実施に関すること
・健康診断実施その他の健康保持増進のための措置に関すること
・労働災害の原因調査や再発防止に関すること
・安全衛生に関する方針の表明に関すること
・危険性または有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること
・安全衛生に関する計画の作成、実施、評価および改善に関すること
該当します。
該当します。
該当します。
該当しません。
事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をするのは、産業医の職務です。
該当します。
参考になった数93
この解説の修正を提案する
02
衛生管理者の職務は以下の通りです。
①労働者の危険、健康障害を防止するの為の措置
②労働者の安全または衛生の為の教育を実施する
③健康診断、その他健康保持増進の為の措置
④労働災害の原因調査及び再発防止策に関すること
⑤危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること
⑥安全衛生に関する方針の表明
上記⑤に該当します。
よって、本選択肢の内容は正しいです。
上記③に該当します。
よって、本選択肢の内容は正しいです。
上記②に該当します。
よって、本選択肢の内容は正しいです。
本選択肢の内容は産業医の職務です。
よって、本選択肢の内容は誤りです。
労働安全衛生規則に、「衛生管理者は、少なくとも毎週一回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない」と定められています。
よって、本選択肢の内容は正しいです。
参考になった数13
この解説の修正を提案する
03
衛生管理者が管理すべき業務の問題です。
内容を整理しておきましょう。
正しいです。
記述のとおりです。
正しいです。
記述のとおりです。
正しいです。
記述のとおりです。
誤りです。
事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告を行うのは産業医の業務です。
正しいです。
記述のとおりです。
参考になった数11
この解説の修正を提案する
前の問題(問1)へ
令和6年4月公表問題一覧
次の問題(問3)へ