第一種衛生管理者 過去問
令和6年10月公表
問1 (関係法令(有害業務に係るもの) 問1)
問題文
ある製造業の事業場の労働者数、有害業務及び衛生管理者の選任の状況は、次の①〜③のとおりである。
この事業場の衛生管理者の選任についての法令違反の状況に関する記述のうち、正しいものはどれか。
ただし、衛生管理者の選任の特例はないものとする。
① 労働者数の状況
常時使用する労働者数は300人である。
② 有害業務の状況
製造工程において著しく暑熱な場所における業務に常時40人従事しているが、他に有害業務はない。
③ 衛生管理者の選任の状況
選任している衛生管理者数は2人である。
このうち1人は、この事業場に専属でない労働衛生コンサルタントで、衛生工学衛生管理者免許を有していない。
他の1人は、この事業場に専属で、衛生管理者としての業務以外の業務を兼任しており、また、第一種衛生管理者免許を有しているが、衛生工学衛生管理者免許を有していない。
この事業場の衛生管理者の選任についての法令違反の状況に関する記述のうち、正しいものはどれか。
ただし、衛生管理者の選任の特例はないものとする。
① 労働者数の状況
常時使用する労働者数は300人である。
② 有害業務の状況
製造工程において著しく暑熱な場所における業務に常時40人従事しているが、他に有害業務はない。
③ 衛生管理者の選任の状況
選任している衛生管理者数は2人である。
このうち1人は、この事業場に専属でない労働衛生コンサルタントで、衛生工学衛生管理者免許を有していない。
他の1人は、この事業場に専属で、衛生管理者としての業務以外の業務を兼任しており、また、第一種衛生管理者免許を有しているが、衛生工学衛生管理者免許を有していない。
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問題
第一種 衛生管理者試験 令和6年10月公表 問1(関係法令(有害業務に係るもの) 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
ある製造業の事業場の労働者数、有害業務及び衛生管理者の選任の状況は、次の①〜③のとおりである。
この事業場の衛生管理者の選任についての法令違反の状況に関する記述のうち、正しいものはどれか。
ただし、衛生管理者の選任の特例はないものとする。
① 労働者数の状況
常時使用する労働者数は300人である。
② 有害業務の状況
製造工程において著しく暑熱な場所における業務に常時40人従事しているが、他に有害業務はない。
③ 衛生管理者の選任の状況
選任している衛生管理者数は2人である。
このうち1人は、この事業場に専属でない労働衛生コンサルタントで、衛生工学衛生管理者免許を有していない。
他の1人は、この事業場に専属で、衛生管理者としての業務以外の業務を兼任しており、また、第一種衛生管理者免許を有しているが、衛生工学衛生管理者免許を有していない。
この事業場の衛生管理者の選任についての法令違反の状況に関する記述のうち、正しいものはどれか。
ただし、衛生管理者の選任の特例はないものとする。
① 労働者数の状況
常時使用する労働者数は300人である。
② 有害業務の状況
製造工程において著しく暑熱な場所における業務に常時40人従事しているが、他に有害業務はない。
③ 衛生管理者の選任の状況
選任している衛生管理者数は2人である。
このうち1人は、この事業場に専属でない労働衛生コンサルタントで、衛生工学衛生管理者免許を有していない。
他の1人は、この事業場に専属で、衛生管理者としての業務以外の業務を兼任しており、また、第一種衛生管理者免許を有しているが、衛生工学衛生管理者免許を有していない。
- 選任している衛生管理者数が少ないことが違反である。
- 衛生管理者として選任している労働衛生コンサルタントがこの事業場に専属でないことが違反である。
- 衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任した衛生管理者が1人もいないことが違反である。
- 専任の衛生管理者が1人もいないことが違反である。
- 本問における衛生管理者の選任の状況については、違反はない。
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この過去問の解説 (3件)
01
衛生管理者は、全ての業種において、使用する労働者数が常時50人以上となると、選任義務があります。
選任する人数は、事業規模により決まります。専属や専任の要否については、事業規模や有害業務の有無により決まります。
正確に覚えましょう。
労働安全衛生法及び労働安全衛生規則では、常時使用する労働者数が300人の事業場においては、衛生管理者は2名選任すればよいと定められています。
よって、本選択肢の内容は誤りです。
労働安全衛生規則では、衛生管理者は、原則としてその事業場に専属の者を選任しなければならないと定められています。なお、事業場で2人以上の衛生管理者を選任する場合は、労働衛生コンサルタントのうち1名のみについては、その事業場に専属でない者を選任することができます。
よって、本選択肢の内容は誤りです。
労働安全衛生規則において、衛生管理者のうち少なくとも1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければならないと定められているのは、常時500人を超える従業員が従事する事業場です。
よって、本選択肢の内容は誤りです。
労働安全衛生規則において、専任の衛生管理者が義務付けられているのは、常時1,000人を超える労働者が従事する事業場や常時500人を超える労働者が従事し、かつ一定の有害業務に常時30人以上が従事する事業場です。
よって、本選択肢の内容は誤りです。
本設問においては、法令違反はありません。
よって、本選択肢の内容は正しいです。
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02
〇衛生管理者、衛生推進者の選任条件は以下の通りです。
ー衛生管理者:常時使用する労働者が50人以上の事業場
ー衛生推進者:常時使用する労働者が10~49人(50人未満)の事業場
〇衛生管理者(専属)の必要人数は、事業場の労働者数により以下の通りとなります。
ー労働者数:50~200人 必要人数:1人以上
ー201~500人 : 2人以上
ー501~1,000人 : 3人以上
ー1,001~2,000人: 4人以上
ー2,001~3,000人: 5人以上
ー3,001~ : 6人以上
〇以下の業種の事業所では、第一種衛生管理者の資格が必要です(備考参照)。
これら以外の業種では、第二種衛生管理者の資格でも衛生管理者となることができます(備考参照)。
*第一次・第二次産業:農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業
*ライフライン :電気業、ガス業、水道業、熱供給業
*自動車・輸送など :運送業、自動車整備業、機械修理業
*医療:医療業及び清掃業
(備考)衛生管理者の資格に加え、衛生工学衛生管理者、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント、厚生労働大臣の定める者の資格でも衛生管理者になることができます。
誤りです。
常時使用する労働者は300名なので、衛生管理者は2名以上の選任となります。
誤りです。
原則として衛生管理者は事業場専属でなければなりませんが、以下の2条件を満たせば、労働衛生コンサルタントのうち一人については専属でなくても差し支えありません。
①2人以上の衛生管理者を選任する場合で、
②衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントがいるとき
誤りです。
労働安全衛生規則第7条6に以下が規定されています。
「常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則第18条第1号、第3号から第5号まで若しくは第9号に掲げる業務に常時30人以上の労働者を従事させるものにあつては、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任すること。」
問題文では、労働者数が300人であり、上記の条件にあてはまりません。
誤りです。
労働安全衛生規則第7条5に以下が規定されています。
「次に掲げる事業場にあつては、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者とすること。
イ 常時1000人を超える労働者を使用する事業場
ロ 常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則第18条に掲げる業務に常時30人以上の労働者を従事させるもの」
問題文は、いずれの条件にも該当しないいので、専任は必要ありません。
専任と専属を混同しやすいので注意して下さい。
正しいです【正解】
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03
衛生管理者は業種、職場の人数規模等によって選任すべき人数等が異なります。
〇必要な衛生管理者の人数
〇衛生工学衛生管理者が必要な職場
常時500人を超える労働者を使用する事業場で、
以下のような法定有害業務を行う職場においては専門知識を有した衛生工学衛生管理者を配置する必要があります。
・多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
・多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
・ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
・土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
・異常気圧下における業務
・削岩機、鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務
・重量物の取扱い等重激なる業務
・ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
・鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、
一酸化炭素、二酸化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、
蒸気又はガスを発散する場所における業務
〇衛生管理者の専属と専任
「専属」
・その事業場にのみ属していること
・50人以上の労働者を使用する事業場では、その事業場専属の衛生管理者を選任する必要がある
「専任」
・その業務にのみ従事すること
・常時1,000人を超える労働者を使用する事業場、または常時500人を超える労働者を使用し、
かつ法定の有害業務に常時30人以上の労働者を従事させている事業場では、
衛生管理者のうち、少なくとも一人を専任としなければならない
〇コンサルタント
基本的にその事業場専属の衛生管理者を選任する必要があります。
ただし2人以上の選任が必要な事業場で、労働衛生コンサルタントを配置している場合は、
うち1人は専属でなくてもよいとされています。
つまり3人の衛生管理者が必要な場合、事業場専属でない労働衛生コンサルタント1名、
専属の衛生管理者2名の構成でも違反になりません。
300人の事業場で必要な衛生管理者の人数は2人であり、
この選択肢は違反ではありません。
衛生管理者が2人以上の選任が必要な事業場で、労働衛生コンサルタントを配置している場合は、
うち1人は専属でなくてもよいとされており、この選択肢は違反ではありません。
衛生工学衛生管理者は常時500人以上の事業場で必要であり、300人の事業場では不要です。
この選択肢は違反ではありません。
常時1,000人を超える労働者を使用する事業場、または常時500人を超える労働者を使用し、
かつ法定の有害業務に常時30人以上の労働者を従事させている事業場では、
衛生管理者のうち、少なくとも一人を専任としなければならない
とされていますが、当設問の事業場はいずれの条件も満たしていないため違反ではありません。
正解です。
本問は冒頭に記載した条件すべてを満たしており、違反ではないため、正しいです。
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