第一種衛生管理者 過去問
令和6年10月公表
問2 (関係法令(有害業務に係るもの) 問2)

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問題

第一種 衛生管理者試験 令和6年10月公表 問2(関係法令(有害業務に係るもの) 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

次の作業を行うとき、法令上、作業主任者の選任が義務付けられているものはどれか。
  • ドライアイスを使用して冷蔵を行っている冷蔵庫の内部における作業
  • 屋内で粉状のアルミニウムを袋詰めする作業
  • レーザー光線による金属加工の作業
  • 試験研究業務として塩素を取り扱う作業
  • 潜水器を用いボンベからの給気を受けて行う潜水作業

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この過去問の解説 (3件)

01

労働安全衛生法において、作業主任者の選任が必要と定められている作業のうち主なものは以下の通りです。

なお、作業主任者は、危険有害業務で選任する必要がありますが、事業規模は問われません。
①高圧室内作業(大気圧を超える気圧下の作業室など)
②エックス線取扱業務
③ガンマ線透過写真写真撮影作業
④特定化学物質取扱作業
⑤四アルキル鉛・鉛業務
⑥第1種・第2種酸素欠乏危険場所における作業
⑦有機溶剤取扱作業
⑧石綿取扱業務
⑨ドライアイスを使用して冷蔵、冷凍又は水セメントのあく抜きを行つている冷蔵庫などの内部業務

選択肢1. ドライアイスを使用して冷蔵を行っている冷蔵庫の内部における作業

ドライアイスを使用して冷蔵を行っている冷蔵庫の内部における作業は、労働安全衛生法施行令において、作業主任者の選任が義務付けられています。

よって、本選択肢の内容は正しいです。

選択肢2. 屋内で粉状のアルミニウムを袋詰めする作業

屋内で粉状のアルミニウムを袋詰めする作業は、労働安全衛生法施行令において、作業主任者の選任が義務付けられていません。

よって、本選択肢の内容は誤りです。

選択肢3. レーザー光線による金属加工の作業

レーザー光線による金属加工の作業は、労働安全衛生法施行令において、作業主任者の選任が義務付けられていません。

よって、本選択肢の内容は誤りです。

選択肢4. 試験研究業務として塩素を取り扱う作業

試験研究業務として塩素を取り扱う作業は、労働安全衛生法施行令において、作業主任者の選任が義務付けられていません。

よって、本選択肢の内容は誤りです。

選択肢5. 潜水器を用いボンベからの給気を受けて行う潜水作業

潜水器を用いボンベからの給気を受けて行う潜水作業は、労働安全衛生法施行令において、作業主任者の選任が義務付けられていません。

よって、本選択肢の内容は誤りです。

まとめ

作業主任者については、関係労働者への周知は必要ですが、所轄労働基準監督署長への報告義務はありません。この点もあわせて覚えましょう。

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02

〇作業主任者の選任が義務付けられている主な作業は以下の通りです。

・大気圧を超える気圧下の作業

・アセチレンや可燃性ガスを用いた金属の溶接・加工などの作業

・ボイラー取扱業務

・エックス線業務 (医療用等は除く)

・ガンマ線照射作業

・乾燥設備取り扱い作業

・特定化学物質の製造又は取扱(試験研究は含まない)

・鉛業務

・四アルキル鉛等業務

・酸素欠乏危険場所における作業

屋内作業場などで有機溶剤の製造又は取扱う作業

・石綿を含有する物を取扱う作業(試験研究のため製造する作業を含む)

 

労働安全衛生法施行令第6条に規定されています。

 

〇特定化学物質は、試験研究での作業は含まれないことに注意して下さい。

選択肢1. ドライアイスを使用して冷蔵を行っている冷蔵庫の内部における作業

義務付けられています。 【正解】

 

ドライアイスの使用は、酸素欠乏危険作業に該当します。

酸素欠乏危険作業は以下の2つに分けられています。

 

第一種酸素欠乏危険作業:酸欠の危険がある場所での作業
第二種酸素欠乏危険作業:酸欠および硫化水素中毒の危険がある場所での作業(マンホールや地下下水道など)

選択肢2. 屋内で粉状のアルミニウムを袋詰めする作業

義務付けられていません。

選択肢3. レーザー光線による金属加工の作業

義務付けられていません。

 

金属加工は、アセチレンや可燃性ガスを用いた作業のみ規定されています。

選択肢4. 試験研究業務として塩素を取り扱う作業

義務付けられていません。

 

塩素は第三類特定化学物質に該当しますが、本選択肢は「試験研究業」であるので、非該当となります。

選択肢5. 潜水器を用いボンベからの給気を受けて行う潜水作業

義務付けられていません。

まとめ

各作業ごとに適用範囲が細かく規定されていますが、まずは概略を覚えておけば良いと思います。

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03

労働災害の危険性が高い作業現場では、労働災害の発生を防止するために、作業主任者という役職者を設置しなければいけません。

選任が必要な主な業務は次の通りです。

〇ボイラーで作業する業務

〇エックス線、ガンマ線を取り扱う設備で作業する業務

〇動力プレスを扱う業務

〇乾燥設備で作業する業務

〇コンクリート破砕器を用いる破砕業務

〇つり足場、張出足場又は高さが 5m以上の足場の組立、解体、変更の作業

〇第一種圧力容器の取扱作業

〇特定化学物質を取り扱う業務

〇鉛を取り扱う業務

〇粉塵を取り扱う業務

〇有機溶剤を取り扱う業務

〇酸素欠乏危険場所における作業

選択肢1. ドライアイスを使用して冷蔵を行っている冷蔵庫の内部における作業

作業主任者が必要な業務に該当します

「ドライアイスを使用して冷蔵、冷凍又は水セメントのあく抜きを行っている冷蔵庫、冷凍庫、保冷貨車、保冷貨物自動 車、船倉又は冷凍コンテナーの内部」は酸素欠乏危険場所に該当します。

選択肢2. 屋内で粉状のアルミニウムを袋詰めする作業

作業主任者が必要な業務に該当しません

選択肢3. レーザー光線による金属加工の作業

作業主任者が必要な業務に該当しません

選択肢4. 試験研究業務として塩素を取り扱う作業

作業主任者が必要な業務に該当しません

塩素は特定化学物質に該当しますが、試験業務は作業主任者が必要な業務に該当しません。

選択肢5. 潜水器を用いボンベからの給気を受けて行う潜水作業

作業主任者が必要な業務に該当しません

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