第一種衛生管理者 過去問
令和6年10月公表
問3 (関係法令(有害業務に係るもの) 問3)
問題文
石綿障害予防規則に基づく措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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問題
第一種 衛生管理者試験 令和6年10月公表 問3(関係法令(有害業務に係るもの) 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
石綿障害予防規則に基づく措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 石綿等を取り扱う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、空気中の石綿の濃度を測定するとともに、測定結果等を記録し、これを40年間保存しなければならない。
- 石綿等の粉じんが発散する屋内作業場に設けられた局所排気装置については、原則として、1年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行うとともに、検査の結果等を記録し、これを3年間保存しなければならない。
- 石綿等の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後6か月以内ごとに1回、定期に、特別の項目について医師による健康診断を行い、その結果に基づき、石綿健康診断個人票を作成し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該業務に従事しないこととなった日から40年間保存しなければならない。
- 石綿等の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所において、常時石綿等を取り扱う作業に従事する労働者については、1か月を超えない期間ごとに、作業の概要、従事した期間等を記録し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該作業に従事しないこととなった日から40年間保存するものとする。
- 石綿等を常時取り扱う作業場の床等については、水洗する等粉じんの飛散しない方法によって、毎週1回以上、掃除を行わなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
石綿障害予防規則に基づく措置に関する問題です。すべての選択肢が重要な内容であり正確に覚える必要があります。
石綿障害予防規則には、以下のように定めがあります。
①石綿等を取扱う屋内作業場は、6か月以内ごとに1回定期に、空気中の石綿濃度の測定を実施しなければならない。
②①の測定結果等を記録し、40 年間保存しなければならない。
よって、本選択肢の内容は正しいです。
石綿障害予防規則には、以下のように定めがあります。
①石綿等の粉じんが発散する屋内作業場に設置された局所排気装置を、原則1年以内ごとに1回定期に、自主検査を実施しなければならない。
②①の検査結果等を記録し、3年間保存しなければならない。
よって、本選択肢の内容は正しいです。
石綿障害予防規則には、以下のように定めがあります。
①石綿等を取扱い、石綿の粉じんが発散する場所に常時従事する労働者に対しては、雇入れ時、又は当該業務への配置替え時、及びその後6か月以内ごとに1回定期に、法定項目について医師による健康診断を実施しなければならない。
②①の結果に基づいて、石綿健康診断個人票を作成し、当該労働者が当該事業場で常時当該業務に従事しないこととなった日から 40 年間保存しなければならない。
よって、本選択肢の内容は正しいです。
石綿障害予防規則には、以下のように定めがあります。
①石綿等を取扱い、石綿の粉じんを発散する場所に、常時石綿等を取扱う作業に従事した労働者については、1か月を超えない期間毎、作業の概要や従事した期間などを記録しなければならない。
②①の記録は、当該労働者が常時当該作業に従事しないこととなった日から 40 年間保存しなければなりません。
よって、本選択肢の内容は正しいです。
石綿障害予防規則には、石綿等を常時取り扱う作業場の床などを、水洗するなど粉じんの飛散しない方法で、毎日1回以上、掃除を実施しなければならない旨が定められたいます。
よって、本選択肢の内容は誤りです。
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02
主に石綿障害予防規則に規定されている内容の知識問題です。
出題される内容に傾向があるので、本問題で問われているような基礎的な内容を覚え、過去問を解くことで対応できるものと思います。
正しいです。
石綿障害予防規則第36条に以下の様に規定されています。(抜粋)
「六月以内ごとに一回、定期に、石綿の空気中における濃度を測定しなければならない。」
「~記録し、これを四十年間保存しなければならない。」
正しいです。
石綿障害予防規則第22条と23条に以下の様に規定されています。(抜粋)
第22条「前条各号に掲げる装置(*)については、一年以内ごとに一回、定期に、~自主検査を行わなければならない。」
(*:局所排気装置を指します)
第23条「自主検査を行ったときは、~記録し、これを三年間保存しなければならない。」
正しいです。
石綿障害予防規則第40条と41条に以下の様に規定されています。(抜粋・概略)
第四十条:「~石綿の粉じんを発散する場所における業務に~常時従事する労働者に対し、雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後六月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。」
第四十一条:「健康診断の結果に基づき、石綿健康診断個人票を作成し、~業務に従事しないこととなった日から四十年間保存しなければならない。」
正しいです。
石綿障害予防規則第35条に以下の様に規定されています(抜粋・概略)。
「~石綿等の粉じんを発散する場所において常時作業に従事する労働者について、一月を超えない期間ごとに次の事項を記録し、これを~当該作業に従事しないこととなった日から四十年間保存するものとする。」
ここで「次の事項」とは以下の通りです。
1.労働者の氏名
2.作業の概要、当該作業に従事した期間、作業の事前調査の結果の概要
など
誤っています。【正解】
石綿障害予防規則第30条では以下の通り規定されています(抜粋・概略)。
「~作業場及び休憩室の床等については、水洗する等粉じんの飛散しない方法によって、毎日一回以上、掃除を行わなければならない。」
毎週ではなく、毎日掃除が必要です。
保存期間が複数ありますので、混同しない様に覚えましょう。
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03
石綿障害予防規則に関する問題です。
当問題は基本的なことを問われているので、しっかり内容把握しましょう。
正しいです。
濃度測定は6か月に1回、記録の保管は40年です。
正しいです。
局所排気装置の検査は1年に1回、記録の保管は3年です。
正しいです。
雇い入れ、配置換え時及び6か月に1回健康診断が必要です。
正しいです。
作業概要、期間等を記録した作業記録が必要です。
誤りです。
石綿則では、石綿を取り扱う作業場では、毎日1回以上、粉じんの飛散しない方法で床を掃除することが定められています。
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