第一種衛生管理者 過去問
令和6年10月公表
問4 (関係法令(有害業務に係るもの) 問4)

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問題

第一種衛生管理者試験 令和6年10月公表 問4(関係法令(有害業務に係るもの) 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当しないものは、次のうちどれか。
  • 放射線測定器
  • 潜水器
  • アンモニア用防毒マスク
  • ろ過材及び面体を有する防じんマスク
  • 排気量40cm3以上の内燃機関を内蔵するチェーンソー

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この過去問の解説 (3件)

01

労働安全衛生法及び労働安全衛生法施行令において、危険な作業をする機械等に関して一定の制限を設けています。

厚生労働大臣が定める規格を具備しないと、譲渡・貸与・設置できない機械等に該当する物は、以下の通りです。
①防塵マスク(ろ過材及び面体を有する物)
②防毒マスク(ハロゲン、有機ガス用、一酸化炭素用など)
③再圧室
④潜水器
⑤特定エックス線装置
⑥ガンマ線照射装置
⑦チェーンソー

選択肢1. 放射線測定器

放射線測定器については、労働安全衛生法及び労働安全衛生法施行令において、厚生労働大臣が定める規格を具備しないと、譲渡・貸与・設置できない機械等に該当する物として定められていません。

よって、本選択肢の内容は誤りです。

選択肢2. 潜水器

潜水器は、労働安全衛生法及び労働安全衛生法施行令において、厚生労働大臣が定める規格を具備しないと、譲渡・貸与・設置できない機械等に該当する物として定められています。

よって、本選択肢の内容は正しいです。

選択肢3. アンモニア用防毒マスク

アンモニア用防毒マスクは、労働安全衛生法及び労働安全衛生法施行令において、厚生労働大臣が定める規格を具備しないと、譲渡・貸与・設置できない機械等に該当する物として定められています。

よって、本選択肢の内容は正しいです。

選択肢4. ろ過材及び面体を有する防じんマスク

ろ過材及び面体を有する防じんマスクは、労働安全衛生法及び労働安全衛生法施行令において、厚生労働大臣が定める規格を具備しないと、譲渡・貸与・設置できない機械等に該当する物として定められています。

よって、本選択肢の内容は正しいです。

選択肢5. 排気量40cm3以上の内燃機関を内蔵するチェーンソー

排気量40立方センチメートル以上の内燃機関を内蔵するチェーンソーは、労働安全衛生法及び労働安全衛生法施行令において、厚生労働大臣が定める規格を具備しないと、譲渡・貸与・設置できない機械等に該当する物として定められています。

よって、本選択肢の内容は正しいです。

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02

本問題は、労働安全衛生法第42条で規定されている内容で、そこでは、「別表第二に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの」とされています。

 

また、後段の「その他危険若しくは有害な作業を必要とするもの」については、安全労働衛生令13条の3にリストアップされています。

 

これら2つに規定されているものの中で、主なものは以下の通りとなります。

・防塵マスク(ろ過材又は面体を有するもの

・防毒マスク(ハロゲンガス用、有機ガス用、一酸化炭素用、アンモニア用、亜硫酸ガス用

電動ファン付き呼吸用保護具

・再圧室
潜水器

・エツクス線装置
ガンマ線照射装置

・チェーンソー(排気量が40cm3以上)

選択肢1. 放射線測定器

該当しません。【正解】

 

ここでは「測定器」について問われているので、該当しません。

エックス線装置、ガンマ線照射装置と間違いやすいので注意が必要です。

選択肢2. 潜水器

該当します。

選択肢3. アンモニア用防毒マスク

該当します。

 

上に記載した防毒マスクに適用される5つの物質は覚えましょう。

選択肢4. ろ過材及び面体を有する防じんマスク

該当します。

選択肢5. 排気量40cm3以上の内燃機関を内蔵するチェーンソー

該当します。

まとめ

本内容は、労働安全衛生法、令、規則にまたがって記載されており、またそれぞれに細かい条件があるので、全てを網羅して理解するのは難しいですが、上に挙げた主要なものを覚えることで、概ね対応できます。

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03

危険有害な場所で使用する機械は、その安全性を確保する必要があることから、厚生労働大臣の定める規格を具備しなければ譲渡し、貸与し、設置してはならないと規定されています。

以下のものが当てはまります。

〇個別検定(法第44条、令第14条,14 条の2 )

 個別検定は、一個一個が検定の対象となるもので、有効期間は定められていません。

 ・ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機及びその急停止装置

 ・第二種圧力容器

 ・小型ボイラー

 ・小型圧力容器

〇型式検定(法第44条の2、第44条の3 、第44条の3 、第44条の4,令第14条の2,規則第10条)

 型式検定は、同じ型式のものを検定の対象とするもので、有効期間が定められています。

 ・プレス機械又はシヤーの安全装置: 3年

 ・ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機及びその急停止装置: 3年

 ・防爆構造機械器具: 3年

 ・クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置: 3年

 ・防じんマスク: 5年

 ・防毒マスク: 5年

 ・木材加工用丸のこ盤及びその反ぱつ予防装置又は歯の接触予防装置: 3年

 ・動力により駆動されるプレス機械: 3年

 ・交流アーク溶接機用自動電撃防止装置: 3年

 ・絶縁用保護具: 3年

 ・絶縁用防具: 3年

 ・保護帽: 3年

選択肢1. 放射線測定器

間違いです。

上記いずれにも該当しません。

選択肢2. 潜水器

正しいです。

上記の圧力容器に該当します。

選択肢3. アンモニア用防毒マスク

正しいです。

選択肢4. ろ過材及び面体を有する防じんマスク

正しいです。

選択肢5. 排気量40cm3以上の内燃機関を内蔵するチェーンソー

正しいです。

上記の木材加工用丸のこ盤及びその反ぱつ予防装置又は歯の接触予防装置に該当します。

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