第一種衛生管理者 過去問
令和6年10月公表
問5 (関係法令(有害業務に係るもの) 問5)
問題文
有機溶剤中毒予防規則に定める有機溶剤業務に該当しないものは次のうちどれか。
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問題
第一種 衛生管理者試験 令和6年10月公表 問5(関係法令(有害業務に係るもの) 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
有機溶剤中毒予防規則に定める有機溶剤業務に該当しないものは次のうちどれか。
- 接着のためにする有機溶剤等の塗布の業務
- 有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務
- 有機溶剤含有物を用いて行う印刷の業務
- 有機溶剤含有物を用いて行う文字の書込み又は描画の業務
- 有機溶剤含有物で塗装した建築物又は工作物の解体若しくは破砕の業務
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この過去問の解説 (3件)
01
有機溶剤中毒予防規則において、有機溶剤業務として定められているもののうち、主な業務は以下の通りです。
①有機溶剤が含まれている物を利用する印刷業務
②有機溶剤が含まれている物を利用して実施する文字の書込みや描画の業務
③有機溶剤等(「有機溶剤または有機溶剤含有物」のこと。以下同じです。)を利用するつや出しや防水などの加工業務
④接着を目的とした有機溶剤などの塗布業務
⑤有機溶剤等を塗布された物の接着業務
⑥有機溶剤が含まれている物を利用する塗装業務
⑦有機溶剤等の付着物を乾燥させる業務
⑧有機溶剤等を入れたことがあるタンク内などでの業務
有機溶剤中毒予防規則において、接着を目的に有機溶剤等を「塗布する業務」は有機溶剤業務として定められています。
よって、本選択肢の内容は正しいです。
有機溶剤中毒予防規則において、有機溶剤等の付着物を「乾燥させる業務」は有機溶剤業務として定められています。
よって、本選択肢の内容は正しいです。
有機溶剤中毒予防規則において、有機溶剤が含まれている物を利用する「印刷業務」は有機溶剤業務として定められています。
よって、本選択肢の内容は正しいです。
有機溶剤中毒予防規則において、有機溶剤が含まれている物を利用する「文字の書込みなどの業務」は有機溶剤業務として定められています。
よって、本選択肢の内容は正しいです。
有機溶剤中毒予防規則において、有機溶剤が含まれている物を利用した「塗装や建築物や工作物の解体及び破砕業務」は有機溶剤業務として定められていません。
よって、本選択肢の内容は誤りです。
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02
有機溶剤中毒予防規則第6条に規定されている業務を問う問題です。
その概略は、有機溶剤を使った以下の業務となります。
・ろ過、混合、攪拌、加熱、注入
・印刷
・文字の書込み、描画
・つや出し、防水
・塗布
・接着
・洗浄
・乾燥
・試験又は研究
・有機溶剤等を入れたことのあるタンクの内部における業務
該当します。
該当します。
該当します。
該当します。
該当しません。【正解】
有機溶剤は、液体若しくは気化した気体・ミストが体内に入ることで、体内で悪影響を与えます。
本選択肢は、既に乾燥して固化した有機溶剤含有物を扱う業務なので、該当しないことは分かり易いと言えます。
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03
有機溶剤中毒予防規則に定める有機溶剤業務は主に以下のものが定められています。
・有機溶剤のろ過、混合、撹拌、加熱
・有機溶剤を含む薬品を使った印刷
・有機溶剤を使った洗浄
・有機溶剤を用いた試験や研究
・有機溶剤を使用した塗装
・有機溶剤を使用した拭き出し、防水などの物の表面加工
・有機溶剤を使用した接着
正しいです。
正しいです。
正しいです。
正しいです。
間違いです。
建築物又は工作物の解体若しくは破砕において、液状または気化した有機溶剤に暴露するリスクがないため
対象となりません。
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