第一種衛生管理者 過去問
令和6年10月公表
問24 (関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問4)
問題文
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問題
第一種 衛生管理者試験 令和6年10月公表 問24(関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
- 常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、6か月以内ごとに1回、定期に、ストレスチェックを行わなければならない。
- ストレスチェックを行うために必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した労働衛生コンサルタントは、ストレスチェックの実施者となることができる。
- 事業者は、ストレスチェックの結果が、衛生管理者及びストレスチェックを受けた労働者に通知されるようにしなければならない。
- ストレスチェックを受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、ストレスチェックの実施の事務に従事してはならない。
- 事業者は、ストレスチェックの結果、心理的な負担の程度が高い労働者全員に対し、医師による面接指導を行わなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
いわゆる「ストレスチェック」に関する基本的な知識を問う問題です。
労働安全衛生法及び労働安全衛生規則上では、常時 50 人以上の労働者が従事する事業場においては、ストレスチェックを実施する義務があります。ストレスチェックの実施頻度については、1年に1回でよいことになっています。
よって、本選択肢の内容は誤りです。
労働安全衛生規則上、ストレスチェックの実施者は、医師及び保健師以外の者の場合、所定の研修を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師と定められています。労働衛生コンサルタントは実施者にはなりえません。
よって、本選択肢の内容は誤りです。
ストレスチェックの結果については、ストレスチェックを受けた労働者本人に通知されるようにしなければなりません。たとえ、衛生管理者であっても、労働者本人以外に通知されると法律違反となります。
よって、本選択肢の内容は誤りです。
労働安全衛生規則上、ストレスチェックを受ける労働者に対して、解雇や昇進又は異動などに関する「直接の人事権限」を持つ監督的地位にある者は、ストレスチェック実施の事務担当になることはできません。
よって、本選択肢の内容は正しいです。
ストレスチェックの結果、心理的な負担の程度が高いと判断された労働者本人が、医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出た場合、事業者はその申出をした労働者に対して、医師による面接指導を実施する義務があります。なお、申出があった労働者のみに対して実施するのであり、すべての労働者に対して実施する必要はありません。
よって、本選択肢の内容は誤りです。
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02
ストレスチェック、及び ストレスが高いと判断された労働者に対する面接指導に関する問題です。
主に労働安全衛生規則の第52条(健康診断結果報告)や、労働安全衛生法の第66条の10(心理的な負担の程度を把握するための検査等)に記載されている内容の問題となっています。
誤りです。
労働安全衛生規則の第52条の9では、以下の様に規定されています。
事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に~心理的な負担の程度を把握するための検査を行う
そのため、6か月以内ごとではなく、1年以内ごとに1回が正しい記述となります。
常時50人以上の労働者を使用する事業場でストレスチェックが義務化されている事は、労働安全衛生法施行令第5条に定められており、この点は正しいです。
誤りです。
労働安全衛生規則の第52条の10で、ストレスチェックを実施できるものとして以下を挙げています。
・医師
・保健師
・検査を行うために必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が定めるものを修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師
ここには、労働衛生コンサルタントは含まれていません。
尚、同項にストレスチェックの実施の事務に従事してはいけない者として、「検査を受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者」を規定しています。
誤りです。
労働安全衛生法の第66条の10では、ストレスチェックの結果について、以下の通り規定されています。
・検査を受けた労働者に対し、検査を行つた医師等から検査の結果が通知されなければならない。
・医師等は、あらかじめ検査を受けた労働者の同意を得ないで、検査の結果を事業者に提供してはならない。
そのため、問題文の「衛生管理者及び」の部分が誤っています。
正しいです。【正解】
労働安全衛生規則の第52条の10では、ストレスチェックの実施の事務に従事してはいけない者として、「検査を受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者」を規定しています。
誤りです。
労働安全衛生規則の第52条の3では以下の通り規定されています。
・面接指導は、心理的な負担の程度が高い要件に該当する労働者の申出により行う
・労働者から申出があつたときは、遅滞なく、面接指導を行う
・産業医は、要件に該当する労働者に対して、面接指導の申出を行うよう勧奨することができる。
そのため、「全員」ではなく「申し出があったもの」が正しい記述となります。
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03
ストレスチェックに関する基本的な問題です。
選択肢の内容からしっかり概要を理解しましょう。
〇目的
労働者が自分のストレスの状態を知ることで、ストレスをためすぎないように対処したり、
ストレスが高い状態の場合は医師の面接を受けて助言をもらったり、会社側に仕事の軽減などの措置を実施
してもらったり、職場の改善につなげたりすることで、
「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止する
〇実施が必須な事業場
常時50人以上の労働者を使用する事業場
〇頻度
1年に1回以上
○ストレスチェックの実施者
医師、保健師、厚生労働大臣の 定める研修を受けた看護師・精神保健福祉士の中から選ぶ必要がある。
外部委託も可。
〇実施結果の通知
原則実施した労働者のみに通知される。
〇気を付けるべきこと
①守秘義務
情報は厳密に管理し、共有は必要最小限にとどめる。
②不利益防止
面接指導の結果を理由として、解雇、雇い止め、退職勧奨、
不当な動機・目的による配置転換・職位の変更を行うことは禁止である。
間違いです。
1年に1回以上の実施が定められています。
間違いです。
医師、保健師、厚生労働大臣の 定める研修を受けた看護師・精神保健福祉士の中から実施者を選ぶ必要があります。
間違いです。
衛生管理者に通知しなければいけない決まりはありません。
プライバシーの観点から原則実施した労働者以外には通知しないよう情報の取り扱いに気を付ける必要があります。
正しいです。
第三者や人事権を持つ職員が、記入・入力の終わった質問票の内容を閲覧してはいけません。
間違いです。
心理的な負担の程度が高い労働者全員ではなく、
心理的な負担の程度が高い労働者の中から「面接の申出があった者」に面接指導が必要となります。
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