第一種衛生管理者 過去問
令和6年10月公表
問25 (関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問5)
問題文
事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。
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問題
第一種 衛生管理者試験 令和6年10月公表 問25(関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。
※ 法改正に伴い、現行法令に合う形に解答選択肢を修正しました。
- 日常行う清掃のほか、大掃除を、1年に1回、定期に、統一的に行っている。
- 男性25人、女性25人の労働者を常時使用している事業場で、労働者が臥(が)床することのできる休養室又は休養所を男性用と女性用に区別して設けていない。
- 60人の労働者を常時就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き、500m3となっている。
- 事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、0.8m2としている。
-
労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、一般的な事務作業は300ルクス以上、付随的な事務作業は150ルクス以上としている。
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この過去問の解説 (3件)
01
労働安全衛生規則の衛生基準に関する基本的な知識を問う問題です。
労働安全衛生規則上、日常清掃の実施に加えて、事業所の大掃除を6月以内ごとに1回、定期かつ統一的に実施しなければなりません。
よって、本選択肢の内容は誤りです。
労働者が臥(が)床することができる休養室や休養所を、男女別に設けなければならないのは、男女あわせて常時50人以上もしくは常時女性30人以上の労働者を使用するときと定められています。
よって、本選択肢の内容は誤りです。
事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場の気積を、設備の占める容積及び床面から4メートルをこえる高さにある空間を除いて、労働者1人につき10 立方メートル以上としなければなならない旨が定められています。本設問の従業員は60人のため、600立方メートル以上必要となります。
よって、本選択肢の内容は誤りです。
労働安全衛生規則上、食堂の床面積は、食事の際の1人につき1㎡以上としなければなりません。
よって、本選択肢の内容は誤りです。
労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、一般的な事務作業は300ルクス以上、付随的な事務作業は150ルクス以上としている。
労働安全衛生規則上、作業面の照度については以下のように定められています。
一般的な事務作業:300ルクス以上
付随的な事務作業:150ルクス以上
よって、本選択肢の内容は正しいです。
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02
事業場の建築物、施設等に関する措置について、以下の様な規定が設けられています。
〇トイレ
・男性用と女性用に区別する
・男性用大便所の数:同時に就業する男性労働者60人以内ごとに1 個以上
・男性用小便所の数:同時に就業する男性労働者30人以内ごとに1個以上
・女性用便所の便房数:同時に就業する女性労働者20人以内ごとに1個以上
・独立個室型の便所1個につき男女それぞれ10人ずつ減らすことができる
〇休養室
・常時50人以上又は女性30人以上の労働者を使用する事業者は、休養室又は休養所を男性用と女性用に区別して設ける
・以下の様な配慮が求められます。
ー入口や通路から直視されないように目隠しを設ける
ー関係者以外の出入りを制限する
ー緊急時に安全に対応できる
〇気積・換気の基準
・作業場の気積を、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き、労働者1人につき10m3以上とする
・屋内作業場の窓など直接外気に向かって開放可能な部分の面積が、床面積の20分の1以上になるようにしなければならない。ただし換気設備を設けている場合を除く
〇掃除・清潔の基準
・大掃除を6か月以内ごとに1回、定期に行う
・ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所、侵入経路、被害状況について、6か月以内ごとに1回、定期に調査を実施
〇食堂の基準
・食堂の床面積は、食事の際の1人について、1m2以上とすること。
・炊事従業員については、専用の休憩室および便所を設けなければならない。
〇各種設備の点検
・照明設備については、6か月以内ごとに1回、定期に点検しなければならない。
・換気設備について、2か月以内ごとに1回、定期に異常の有無を点検しなければならない。
・燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、毎日、異常の有無を点検しなければならない。
〇照度の基準
・一般的な事務作業 300ルクス以上
・付随的な事務作業 150ルクス以上
誤っています。
大掃除は6か月ごと以上に1回行います。
誤っています。
合計で50人となるので、休養室又は休養所は、男性用と女性用に区別する必要があります。
誤っています。
気積は労働者一人当たり10m3以上必要です。
60人の場合は、600m3必要となります。
誤っています。
食堂の床面積は、1人当たり1m2以上必要です。
労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、一般的な事務作業は300ルクス以上、付随的な事務作業は150ルクス以上としている。
正しいです。【正解】
作業面の照度の規定は以下の通りで、問題文にある照度はそれぞれこれを満たしています。
・一般的な事務作業 300ルクス以上
・付随的な事務作業 150ルクス以上
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03
労働安全衛生規則の衛生基準に関する基本的な問題です。
特に以下の事項を押さえましょう。
このページも参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000905329.pdf
〇照度(事務所則第10条第1項関係)
〇便所(事務所則第17条の2関係、安衛則第628条の2関係)
・男性用と女性用に区別すること
・男性用大便所は同時に就業する男性労働者60人以内ごとに1個以上
・男性用小便所は同時に就業する男性労働者30人以内ごとに1個以上
・女性用便所の便房は同時に就業する女性労働者20人以内ごとに1個以上
・便所の全方向が壁等で囲まれ、扉を内側から施錠できる「独立個室型の便所」であれば数を減らすことができる。
〇休養室(事務所則第21条関係、安衛則第618条関係)
常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用する事業者は、
休養室又は休養所を男性用と女性用に区別して設ける必要がある。
〇食堂(労働安全衛生規則第630条第2項)
1人につき1m2以上
〇温度(事務所則第5条第3項関係)
18度以上28度以下とする。
〇屋内作業場の気積(事務所則第2条)
設備の占める容積及び床面から4メートルをこえる高さにある空間を除き、労働者1人について、10m3以上
〇清掃(労働安全衛生規則第619条)
・日常行う清掃のほか、大掃除を、6か月以内ごとに1回、定期的に、統一的に行うこと。
・ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、
6か月月以内ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の
発生を防止するため必要な措置を講ずること。
間違いです。
大掃除は6か月に1回です。
間違いです。
常時50人以上であるため男性用と女性用区別して休憩室または休養室を設ける必要があります。
間違いです。
1人あたり10m3であるため、60人の場合、600m3である。
間違いです。
1人あたり1m3である。
労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、一般的な事務作業は300ルクス以上、付随的な事務作業は150ルクス以上としている。
正しいです。
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