第一種衛生管理者 過去問
令和6年10月公表
問26 (関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問6)
問題文
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問題
第一種 衛生管理者試験 令和6年10月公表 問26(関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
- 生後満1年に達しない生児を育てる労働者は、男性、女性共に育児時間を請求することができる。
- 育児時間は、1日2回、1回当たり少なくとも30分の時間を請求することができる。
- 育児時間中は、育児時間を請求した労働者を使用してはならない。
- 育児時間を請求しない労働者に対しては、育児時間を与えなくてもよい。
- 育児時間は、必ずしも有給としなくてもよい。
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この過去問の解説 (3件)
01
労働基準法に定める育児時間に関する問題です。
女性のみが請求できる点や請求できる時間について正確に押さえておきましょう。
労働基準法上、1日に2回まで、子供を育てるために、少なくとも各々30分の時間を請求することができるのは、生後から満1年に満たない子供を育てる女性に限られます。
よって、本選択肢の内容は誤りです。
労働基準法では、育児時間については、1日に2回まで、子供を育てるために、少なくてもそれぞれ30分の時間を請求することができます。
よって、本選択肢の内容は正しいです。
労働基準法上、生後から満1年に満たない子供を育てる女性が、1日に2回まで、子供を育てるために、少なくても各々30分の時間を請求した場合、育児時間中は女性を使用してはいけません。
よって、本選択肢の内容は正しいです。
労働基準法上、生後満1年に満たない子供を育てる女性は、育児時間を請求することができる旨が定められています。請求がない場合は、与える必要はありません。
よって、本選択肢の内容は正しいです。
原則的に労働に対して賃金を支払うものである以上、法令等に特段有給の定めがなければ、育児時間は働いていない時間である以上、賃金を支払う義務はありません。
よって、本選択肢の内容は正しいです。
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02
育児時間については労働基準法第67条に下記の通り規定されています。
・生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
・使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。
ここで引用されている34条は、一般の労働者全般の休憩時間に関する規定です。
誤りです。【正解】
育児時間を請求できるのは女性のみです。
正しいです。
正しいです。
正しいです。
労働基準法第67条では、育児時間を請求することができるとのみ規定されています。
そのため、請求のない場合は、与えなくても良いと言えます。
正しいです。
原則として、労働をしていない時間に対する賃金を払う必要はありません。
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03
労働基準法では、生後満1歳未満の乳児を育てる女性労働者に対して、1日2回、
それぞれ少なくとも30分の育児時間を請求できることが定められています。
以下のポイントをおさえておきましょう。
・育児時間は、通常の休憩時間とは別に請求することができます。
・育児時間中は、使用者はその女性労働者を使用してはなりません。
・育児時間中の給与は、原則として無給です。
・変形労働時間制の場合でも「1日2回まで、少なくとも30分間」の育児時間が取得できます。
・1日の労働時間が4時間以内である場合は育児時間は原則1日1回となります。
・時短勤務制度を利用して勤務する従業員も育児時間を請求できます。
間違いです。
育児時間を請求できるのは女性のみです。
正しいです。
正しいです。
正しいです。
正しいです。
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