第一種衛生管理者 過去問
令和6年10月公表
問27 (関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問7)

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問題

第一種 衛生管理者試験 令和6年10月公表 問27(関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

週所定労働時間が30時間週所定労働日数が4日である労働者であって、雇入れの日から起算して4年6か月継続勤務したものに対して、その後1年間に新たに与えなければならない年次有給休暇日数として、法令上、正しいものは次のうちどれか。
ただし、その労働者はその直前の1年間に全労働日の8割以上出勤したものとする。
  • 12日
  • 13日
  • 14日
  • 16日
  • 18日

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この過去問の解説 (3件)

01

年次有給休暇日数の規定の概要は下記の通りです(労働基準法第39条)

 

年次有給休暇日数は、勤続年数により下記のとなります。

 ・0.5年経過後:10日

 ・1.5年経過後:11日 

 ・2.5年経過後:12日

 ・3.5年経過後:14日

 ・4.5年経過後:16日

 ・5.5年経過後:18日

 ・6.5年以上 :20日

 

〇ただし、1週間の労働日数が4日以下かつ所定労働時間が30時間未満の場合、付与日数は上記より少なくなります。 

選択肢1. 12日

誤りです。

選択肢2. 13日

誤りです。

選択肢3. 14日

誤りです。

選択肢4. 16日

正しいです【正解】

 

「1週間の労働日数が4日以下かつ所定労働時間が30時間未満」に該当しないため、4.5年以上勤務した場合、年次有給休暇日数は16日となります。

選択肢5. 18日

誤りです。

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02

労働基準法の定めによると、使用者は、労働者を雇入れた日から起算して、労働者が6箇月間継続して勤務し、かつ全労働日の8割以上出勤(有休や産前産後休業など含む)した場合、その労働者に対して10労働日の有給休暇を与えなければなりません。
さらに、この10労働日に加えて、勤続年数に応じて与える日数については、以下の通りです。
6箇月経過した日から起算した継続勤務年数:有休付与日数
1年:1日
2年:2日
3年:4日
4年:6日
5年:8日
6年以上:10日

なお、年次有給休暇は、2年の消滅時効があるため、前年分のみ繰り越されることにより、最大で年間40日間となります。

選択肢1. 12日

労働者への有休付与日数が12日となるのは、雇用されてから2年6か月経過時点です。

よって、本選択肢の内容は誤りです。

選択肢2. 13日

有休付与日数が13日となるのは、付与日数として不適切です。

よって、本選択肢の内容は誤りです。

選択肢3. 14日

労働者への有休付与日数が14日となるのは、雇用されてから3年6か月経過時点です。

よって、本選択肢の内容は誤りです。

選択肢4. 16日

労働者への有休付与日数が16日となるのは、雇用されてから4年6か月経過時点です。

よって、本選択肢の内容は正しいです。

選択肢5. 18日

労働者への有休付与日数が18日となるのは、雇用されてから5年6か月経過時点です。

よって、本選択肢の内容は誤りです。

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03

年次有給休暇とは、正規雇用と非正規雇用を問わず、雇用時から6ヵ月以上経過し、

全労働日の出勤率が8割以上の労働者に与えられる法定休暇です。(労働基準法第39条)

正社員、契約社員への付与日は以下の考え方となります。

勤続年数0.5年1.5年2.5年3.5年4.5年5.5年6.5年以上
付与日数10日11日12日14日16日18日20日

選択肢1. 12日

間違いです。

選択肢2. 13日

間違いです。

選択肢3. 14日

間違いです。

選択肢4. 16日

正しいです。

選択肢5. 18日

間違いです。

参考になった数5