第一種衛生管理者 過去問
令和6年10月公表
問27 (関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問7)
問題文
ただし、その労働者はその直前の1年間に全労働日の8割以上出勤したものとする。
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問題
第一種 衛生管理者試験 令和6年10月公表 問27(関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
ただし、その労働者はその直前の1年間に全労働日の8割以上出勤したものとする。
- 12日
- 13日
- 14日
- 16日
- 18日
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この過去問の解説 (3件)
01
年次有給休暇日数の規定の概要は下記の通りです(労働基準法第39条)
〇年次有給休暇日数は、勤続年数により下記のとなります。
・0.5年経過後:10日
・1.5年経過後:11日
・2.5年経過後:12日
・3.5年経過後:14日
・4.5年経過後:16日
・5.5年経過後:18日
・6.5年以上 :20日
〇ただし、1週間の労働日数が4日以下かつ所定労働時間が30時間未満の場合、付与日数は上記より少なくなります。
誤りです。
誤りです。
誤りです。
正しいです【正解】
「1週間の労働日数が4日以下かつ所定労働時間が30時間未満」に該当しないため、4.5年以上勤務した場合、年次有給休暇日数は16日となります。
誤りです。
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02
労働基準法の定めによると、使用者は、労働者を雇入れた日から起算して、労働者が6箇月間継続して勤務し、かつ全労働日の8割以上出勤(有休や産前産後休業など含む)した場合、その労働者に対して10労働日の有給休暇を与えなければなりません。
さらに、この10労働日に加えて、勤続年数に応じて与える日数については、以下の通りです。
6箇月経過した日から起算した継続勤務年数:有休付与日数
1年:1日
2年:2日
3年:4日
4年:6日
5年:8日
6年以上:10日
なお、年次有給休暇は、2年の消滅時効があるため、前年分のみ繰り越されることにより、最大で年間40日間となります。
労働者への有休付与日数が12日となるのは、雇用されてから2年6か月経過時点です。
よって、本選択肢の内容は誤りです。
有休付与日数が13日となるのは、付与日数として不適切です。
よって、本選択肢の内容は誤りです。
労働者への有休付与日数が14日となるのは、雇用されてから3年6か月経過時点です。
よって、本選択肢の内容は誤りです。
労働者への有休付与日数が16日となるのは、雇用されてから4年6か月経過時点です。
よって、本選択肢の内容は正しいです。
労働者への有休付与日数が18日となるのは、雇用されてから5年6か月経過時点です。
よって、本選択肢の内容は誤りです。
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03
年次有給休暇とは、正規雇用と非正規雇用を問わず、雇用時から6ヵ月以上経過し、
全労働日の出勤率が8割以上の労働者に与えられる法定休暇です。(労働基準法第39条)
正社員、契約社員への付与日は以下の考え方となります。
間違いです。
間違いです。
間違いです。
正しいです。
間違いです。
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