第一種衛生管理者 過去問
令和6年10月公表
問28 (労働衛生(有害業務に係るもの以外のもの) 問1)
問題文
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問題
第一種 衛生管理者試験 令和6年10月公表 問28(労働衛生(有害業務に係るもの以外のもの) 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
- 潤いへの配慮
- 個人差への配慮
- 労働者の意見の反映
- 継続的かつ計画的な取組
- 快適な職場環境の基準値の達成
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この過去問の解説 (3件)
01
厚生労働省の「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」の中において、快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し、考慮すべき事項以下のような内容が定められています。
「継続的かつ計画的な取組」
快適な職場環境を形成し、適切に維持管理するためには、必要な施設・設備を整備する等の措置を一時的に講ずることだけでは足りず、その後においても継続的かつ計画的な取組が不可欠となります。
「労働者の意見の反映」
職場環境の影響を最も受けるのはその職場で働く労働者であるため、労働者の意見ができるだけ反映できるようにしなければなりません。具体的には、安全衛生委員会の設置などが必要です。
「個人差への配慮」
労働者の作業中に温度や照明等の職場の環境条件についての感じ方や作業から受ける心身の負担についての感じ方等には個人差があるため、その個人差に配慮した必要な措置を実施しなくてはなりません。
「潤いへの配慮」
職場は一定の時間を過ごして働く場所であるため、生活の場としての潤いを持たせ、緊張をほぐすよう配慮しなければなりません。
上記解説の通り、指針に記載があります。
よって、本選択肢の内容は正しいです。
上記解説の通り、指針に記載があります。
よって、本選択肢の内容は正しいです。
上記解説の通り、指針に記載があります。
よって、本選択肢の内容は正しいです。
上記解説の通り、指針に記載があります。
よって、本選択肢の内容は正しいです。
上記解説の通り、指針には「快適な職場環境の基準値の達成」に関する記載はありません。
よって、本選択肢の内容は誤りです。
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02
「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」の第3に「快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し、考慮すべき事項」として以下の内容が記載されています。
1 継続的かつ計画的な取組
2 労働者の意見の反映
3 個人差への配慮
4 潤いへの配慮
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03
「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」中の快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し、考慮すべき事項にて以下の4つの事項が定められています。
1 継続的かつ計画的な取組について
①「マニュアルを作成する等」の「等」には、設備等の適切な維持管理、マニュアルの有効な活用が含まれること。
②快適な職場環境の形成のためには、一時的な職場環境の改善で終わることなく、
継続的かつ計画的に取り組むことが必要であり、このような観点から組織的な推進体制を
設けることや必要に応じて計画を見直すことの必要性について述べたものであること。
2 労働者の意見の反映について
①「例えば安全衛生委員会を活用する等」には、安全衛生委員会がない場合において、
事業場のそれぞれの作業場、組織単位ごとに労働者の意見が反映される適切な場が提供されていることなどが含まれること。
②作業の内容や特性等に応じて職場環境が改善されることが、労働者の満足度を高めることから、
当該作業に従事している労働者の意見が反映されることが重要である。
このために考慮すべき事項として、「労働者の意見の反映」を掲げたものであること。
3 個人差への配慮について
大多数の労働者が満足する状態に作業環境、作業方法等を改善したとしても、
不快に感ずる者がある場合には、これらの個人差に対して配慮すること。
4 潤いへの配慮について
「潤いへの配慮」とは、職場環境に空間的、情緒的なゆとりを持たせることによって、
労働者に「潤い」を与え、気持ちを和ませようとするものである。
具体的には、植栽の設置、絵画等の展示等が含まれること。
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正しいです。
正しいです。
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