第一種衛生管理者 過去問
令和6年10月公表
問29 (労働衛生(有害業務に係るもの以外のもの) 問2)

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問題

第一種 衛生管理者試験 令和6年10月公表 問29(労働衛生(有害業務に係るもの以外のもの) 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

厚生労働省の「職場における腰痛予防対策指針」に基づく腰痛予防対策に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 作業動作、作業姿勢についての作業標準の策定は、その作業に従事する全ての労働者に一律な作業をさせることになり、個々の労働者の腰痛の発生要因の排除又は低減ができないため、腰痛の予防対策としては適切ではない。
  • 介護・看護作業に常時従事する労働者に対しては、当該作業に配置する際及びその後6か月以内ごとに1回、定期に、医師による腰痛の健康診断を行う。
  • 重量物取扱い作業の場合、満18歳以上の男性労働者が人力のみにより取り扱う物の重量は、体重のおおむね40%以下とする。
  • 重量物取扱い作業の場合、満18歳以上の女性労働者が人力のみにより取り扱う物の重量は、男性が取り扱うことのできる重量の60%位までとする。
  • 床面などから荷物を持ち上げる場合には、片足を少し前に出し、膝を曲げ、腰を十分に降ろして当該荷物をかかえ、膝を伸ばすことによって立ち上がるようにする。

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この過去問の解説 (3件)

01

厚生労働省の「職場における腰痛予防対策指針」では、一般的な腰痛の予防対策を示しています。

指針は下記の構成となっています。本問題文は、この中から出題されています。

 1 はじめに 

 2 作業管理 

 3 作業環境管理 

 4 健康管理 

 5 労働衛生教育等

  6 リスクアセスメント及び労働安全衛生マネジメントシステム 

 別紙 作業態様別の対策 

 

本指針はボリュームがあるので内容を網羅することは難しいが、ポイントとなる個所を覚え、併せて過去の類似問題を解くことで、対応できるものと思います。

選択肢1. 作業動作、作業姿勢についての作業標準の策定は、その作業に従事する全ての労働者に一律な作業をさせることになり、個々の労働者の腰痛の発生要因の排除又は低減ができないため、腰痛の予防対策としては適切ではない。

誤りです。【正解】

 

本指針の2項(4)「作業標準」にて、「 腰痛の発生要因を排除又は低減できるよう、作業動作、作業姿勢、作業手順、作業時間等について、作業標準を策定すること 」と記載されています。

選択肢2. 介護・看護作業に常時従事する労働者に対しては、当該作業に配置する際及びその後6か月以内ごとに1回、定期に、医師による腰痛の健康診断を行う。

正しいです。

 

本指針4項(1) 「健康診断」にて、「重量物取扱い作業、介護・看護作業等腰部に著しい負担のかかる作業に常時従事する労働者に対しては、当該作業に配置する際及びその後6月以内ごとに1回、定期に、次のとおり医師による腰痛の健康診断を実施すること。」と記載されています。 

選択肢3. 重量物取扱い作業の場合、満18歳以上の男性労働者が人力のみにより取り扱う物の重量は、体重のおおむね40%以下とする。

正しいです。

 

本指針の別紙「I 重量物取扱い作業」の 「2 人力による重量物の取扱い 」にて下記の様に記載されています。

 

満18歳以上の男子労働者が人力のみにより取り扱う物の重量は、体重のおおむね40%以下となるように努めること。満18歳以上の女子労働者では、さらに男性が取り扱うことのできる重量の60%位までとすること。 」

選択肢4. 重量物取扱い作業の場合、満18歳以上の女性労働者が人力のみにより取り扱う物の重量は、男性が取り扱うことのできる重量の60%位までとする。

正しいです。

 

本指針の別紙「I 重量物取扱い作業」の 「2 人力による重量物の取扱い 」にて下記の様に記載されています。

 

「満18歳以上の男子労働者が人力のみにより取り扱う物の重量は、体重のおおむね40%以下となるように努めること。満18歳以上の女子労働者では、さらに男性が取り扱うことのできる重量の60%位までとすること。 」

選択肢5. 床面などから荷物を持ち上げる場合には、片足を少し前に出し、膝を曲げ、腰を十分に降ろして当該荷物をかかえ、膝を伸ばすことによって立ち上がるようにする。

正しいです。

 

本指針の別紙「I 重量物取扱い作業」の 「4 作業姿勢・動作 」では下記の様に記載されています。

 

「床面等から荷物を持ち上げる場合には、片足を少し前に出し、膝を曲げ、腰を十分に降ろして当該荷物をかかえ、膝を伸ばすことによって立ち上がるようにすること。」

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02

腰痛予防対策については、厚生労働省の「職場における腰痛予防対策指針」に記載があります。正確に理解するようにしましょう。

選択肢1. 作業動作、作業姿勢についての作業標準の策定は、その作業に従事する全ての労働者に一律な作業をさせることになり、個々の労働者の腰痛の発生要因の排除又は低減ができないため、腰痛の予防対策としては適切ではない。

「職場における腰痛予防対策指針」には、腰痛の発生要因を排除や低減できるようにするため、作業動作、作業姿勢、作業手順、作業時間などに関して記述された作業標準を策定する旨が記載されています。

よって、本選択肢の内容は誤りです。

選択肢2. 介護・看護作業に常時従事する労働者に対しては、当該作業に配置する際及びその後6か月以内ごとに1回、定期に、医師による腰痛の健康診断を行う。

「職場における腰痛予防対策指針」には、重量物取扱い作業や介護及び看護作業などの仕事に従事し、腰部に著しい負担をかける作業を実施している労働者に対しては、当該作業に配置する際及び配置後6か月以内ごとに1回、医師による腰痛の定期健康診断を実施する旨が記載されています。

よって、本選択肢の内容は正しいです。

選択肢3. 重量物取扱い作業の場合、満18歳以上の男性労働者が人力のみにより取り扱う物の重量は、体重のおおむね40%以下とする。

「職場における腰痛予防対策指針」には、満 18 歳以上の男子労働者が人力のみで取り扱う重量物は、体重のおおむね 40 %以下となるようにする努力義務について記載されています。

よって、本選択肢の内容は正しいです。

選択肢4. 重量物取扱い作業の場合、満18歳以上の女性労働者が人力のみにより取り扱う物の重量は、男性が取り扱うことのできる重量の60%位までとする。

「職場における腰痛予防対策指針」には、満18歳以上の女子労働者は、男性が取り扱うことのできる重量物の 60 %位までとする旨が記載されています。

よって、本選択肢の内容は正しいです。

選択肢5. 床面などから荷物を持ち上げる場合には、片足を少し前に出し、膝を曲げ、腰を十分に降ろして当該荷物をかかえ、膝を伸ばすことによって立ち上がるようにする。

「職場における腰痛予防対策指針」には、床面等から荷物を持ち上げる際、片足を少し前に出してから、膝を曲げて腰を十分に降ろした姿勢で、荷物をかかえ膝を伸ばすことによって立ち上がるようにすることと定められています。

よって、本選択肢の内容は正しいです。

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03

「職場における腰痛予防対策指針」は、人の特性、作業、作業環境等に左右されやすい腰痛を予防するために、

労働安全衛生法、労働安全衛生マネジメントシステム等を考慮して厚生労働省で作成したものです。

記載内容が多いですが、過去問を解きながらポイントをおさえましょう。

選択肢1. 作業動作、作業姿勢についての作業標準の策定は、その作業に従事する全ての労働者に一律な作業をさせることになり、個々の労働者の腰痛の発生要因の排除又は低減ができないため、腰痛の予防対策としては適切ではない。

間違いです。

職場における腰痛予防対策指針は

・作業者の作業そのもの

・作業環境

・作業者の健康状態

に着眼点を置いており、「作業そのもの」を負荷が少ない手法に統一させることは有効な施策と考えています。

選択肢2. 介護・看護作業に常時従事する労働者に対しては、当該作業に配置する際及びその後6か月以内ごとに1回、定期に、医師による腰痛の健康診断を行う。

正しいです。

選択肢3. 重量物取扱い作業の場合、満18歳以上の男性労働者が人力のみにより取り扱う物の重量は、体重のおおむね40%以下とする。

正しいです。

選択肢4. 重量物取扱い作業の場合、満18歳以上の女性労働者が人力のみにより取り扱う物の重量は、男性が取り扱うことのできる重量の60%位までとする。

正しいです。

選択肢5. 床面などから荷物を持ち上げる場合には、片足を少し前に出し、膝を曲げ、腰を十分に降ろして当該荷物をかかえ、膝を伸ばすことによって立ち上がるようにする。

正しいです。

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