第一種衛生管理者 過去問
令和7年4月公表
問5 (関係法令(有害業務に係るもの) 問5)
問題文
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問題
第一種衛生管理者試験 令和7年4月公表 問5(関係法令(有害業務に係るもの) 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
- 著しい騒音を発する一定の屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、等価騒音レベルを測定しなければならない。
- 硫化水素濃度が5ppmを超える場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
- 廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務(設備の解体等に伴うものを除く。)を行う作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における空気中のダイオキシン類の濃度を測定しなければならない。
- 屋内作業場に多量の熱を放散する溶融炉があるときは、加熱された空気を直接屋外に排出し、又はその放射するふく射熱から労働者を保護する措置を講じなければならない。
- 著しく暑熱又は多湿の作業場においては、坑内等特殊な作業場でやむを得ない事由がある場合を除き、休憩の設備を作業場外に設けなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
労働安全衛生規則の衛生基準に関する問題です。
労働安全衛生規則の第3編(第576条~第634条)が衛生基準となっています。
では、選択肢をみていきましょう。
正しいです。
労働安全衛生規則第590条第1項に定められています。
誤りです。
硫化水素濃度で立入禁止となる場合は、
労働安全衛生規則第585条第1項第4号に定められており、
硫化水素濃度が「100万分の10を超える場所」となっています。
正しいです。
労働安全衛生規則第592条の2第1項、第2項に定められています。
正しいです。
労働安全衛生規則第607条第1項に定められています。
正しいです。
労働安全衛生規則第614条に定められています。
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02
事業場の衛生基準については、
労働安全衛生規則第3編に定められています。
労働安全衛生規則第590条によると、
著しい騒音を発する一定の屋内作業場については、
6か月以内ごとに1回、定期に、
等価騒音レベルを測定しなければなりません。
労働安全衛生規則第585条によると、
硫化水素濃度が100万分の10、
つまり10ppmを超える場所には、
関係者以外の者の立ち入りを禁止し、
その旨を見やすい箇所に表示しなければなりません。
5ppmは誤りですので、
これが正答であると考えられます。
労働安全衛生規則第592条の2によると、
廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務(設備の解体等に伴うものを除く。)を行う作業場については、
6か月以内ごとに1回、定期に、
その作業場における空気中のダイオキシン類の濃度を
測定しなければなりません。
労働安全衛生規則第608条によると、
屋内作業場に多量の熱を放散する溶融炉等があるときは、
加熱された空気を直接屋外に排出し、
またはその放射するふく射熱から労働者を保護する措置を講じなければなりません。
労働安全衛生規則第614条によると、
著しく暑熱又は多湿の作業場においては、
坑内等特殊な作業場でやむを得ない事由がある場合を除き、
休憩の設備を作業場外に設けなければなりません。
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03
ややこしい問題ですが、まずは過去問で選択肢がある程度絞れるレベルまで目指しましょう。
キーとなる表現に気付けるようになります。
正しいです。労働安全衛生規則第590条に定められています。6カ月の「6」を耳の形に見立てて暗記してしまいましょう。
誤りです。労働安全衛生規則第585条に定められています。硫化水素濃度が 100 万分の 10(10ppm) を超える場所とされています。
正しいです。労働安全衛生規則第592条に定められています。ダイオキシン(Dioxin)の「X」から「SIX」に連想して暗記してしましょう。
正しいです。労働安全衛生規則第607条に定められています。緊急時の救命対処方法として正しいです。
正しいです。労働安全衛生規則第614条に定められています。著しく暑熱又は多湿の場所で休憩していては疲労が取れず脱水リスクもあります。
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