第一種衛生管理者 過去問
令和7年4月公表
問6 (関係法令(有害業務に係るもの) 問6)
問題文
A 特別管理物質を製造する作業場所に設けられた密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置の定期自主検査の記録又はその写し
B 特別管理物質を製造する作業場において、労働者が常時従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間等の記録又はその写し
C 特別管理物質を製造する屋内作業場について行った作業環境測定の記録又はその写し
D 特別管理物質を製造し、又は取り扱う作業に係る特定化学物質作業主任者の選任の記録又はその写し
E 特別管理物質を製造する業務に常時従事する労働者に対し行った特定化学物質健康診断の結果に基づく特定化学物質健康診断個人票又はその写し
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問題
第一種衛生管理者試験 令和7年4月公表 問6(関係法令(有害業務に係るもの) 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
A 特別管理物質を製造する作業場所に設けられた密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置の定期自主検査の記録又はその写し
B 特別管理物質を製造する作業場において、労働者が常時従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間等の記録又はその写し
C 特別管理物質を製造する屋内作業場について行った作業環境測定の記録又はその写し
D 特別管理物質を製造し、又は取り扱う作業に係る特定化学物質作業主任者の選任の記録又はその写し
E 特別管理物質を製造する業務に常時従事する労働者に対し行った特定化学物質健康診断の結果に基づく特定化学物質健康診断個人票又はその写し
- A,B,D
- A,C,D
- A,C,E
- B,C,E
- B,D,E
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この過去問の解説 (3件)
01
特定化学物質障害予防規則による特別管理物質を製造する事業者の事業廃業に関する問題です。
こちらに関しては、同法第53条に規定されており、
「第36条第3項の測定の記録」
「第38条の4の作業の記録」
「第42条第2項の特定化学物質健康診断個人票」
となっています。
このうち、第36条第3項の測定の記録とは、
特別管理物質を製造する屋内作業場について行った作業環境測定の記録を指します。
第38条の4の作業の記録とは、
特別管理物質を製造する作業場において、
労働者が常時従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間等の記録を指します。
以上を踏まえて、A~Eの書類を確認すると、
A:該当しません
B:該当します
C:該当します
D:該当しません
E:該当します
では、選択肢の組み合わせをみていきましょう。
正しい組み合わせです。冒頭を参照ください。
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02
特定化学物質障害予防規則第53条には、
特別管理物質を製造する事業者が事業を廃止しようとするとき、
特別管理物質等関係記録等報告書に添えて所轄労働基準監督署長に提出するものが定められています。
A 特別管理物質を製造する作業場所に設けられた密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置の定期自主検査は、
特定化学物質障害予防規則第30条に基づいて行われ、その記録は3年間保存することとなっています。
B 特定化学物質障害予防規則第53条によると、
特別管理物質を製造する作業場において、
労働者が常時従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間等の記録等を提出することとなっています。
C 特定化学物質障害予防規則第53条によると、
特別管理物質を製造する屋内作業場について行った作業環境測定の記録等を提出することとなっています。
D 特別管理物質を製造し、または取り扱う作業については、
特定化学物質障害予防規則第27条にもとづいて特定化学物質作業主任者を選任しなければなりません。
E 特定化学物質障害予防規則第53条によると、
特別管理物質を製造する業務に従事する労働者に対し行った特定化学物質健康診断の結果に基づいて作成された特定化学物質健康診断個人票等を、
提出することとなっています。
A,B,Dのうち、Bは、
法令上定められた提出書類であるといえます。
A,C,Dのうち、 Cは、
法令上定められた提出書類であるといえます。
A,C,E のうち、CとEは、
法令上定められた提出書類であるといえます。
B,C,Eは、いずれも法令上定められた提出書類であるといえますので、
これが正答であると考えられます。
B,D,Eのうち、BとEは、
法令上定められた提出書類であるといえます。
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03
(A)提出の義務はない。特定化学物質障害予防規則53条が根拠です。この問題のポイントは労働者の健康への影響を遡及することができる記録物であるか否かです。
(B)提出の義務がある。特定化学物質障害予防規則53条が根拠です。ここでは労働者が従事した具体的な作業内容が分かります。
(C)提出の義務がある。特定化学物質障害予防規則53条が根拠です。作業環境の概要がここで知ることができます。
(D)提出の義務はない。特定化学物質障害予防規則53条が根拠です。特定化学物質作業主任者の専任の情報は労働者の健康への影響が分かりません。
(E)提出の義務がある。特定化学物質障害予防規則53条が根拠です。常時従事する労働者の健康状態が分かります。
正しいです。
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