第一種衛生管理者 過去問
令和7年4月公表
問7 (関係法令(有害業務に係るもの) 問7)
問題文
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問題
第一種衛生管理者試験 令和7年4月公表 問7(関係法令(有害業務に係るもの) 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
- 表示対象物質を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供するときは、その容器又は包装に名称等を表示しなければならない。
- 表示対象物質を容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときは、その包装に名称等を表示しなければならない。
- 表示対象物質を容器に入れ、又は包装する以外の方法により譲渡し、又は提供するときは、表示すべき事項を記載した文書を、譲渡し、又は提供する相手方に交付しなければならない。
- 容器又は包装に表示事項等の全てを印刷し、又は表示事項等の全てを印刷した票箋を貼り付けることが困難なときは、表示事項等のうち名称以外のものについては、これらを印刷した票箋を容器又は包装に結びつけることにより表示することができる。
- 表示対象物質を原材料等として新規に採用し、又は変更するときは、当該物質による危険性又は有害性等を調査しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
表示対象物質の表示方法に関する問題です。
労働安全衛生法第57条第1項、第2項、
労働安全衛生規則第32条~第33条の2等が根拠となる法規です。
では、選択肢をみていきましょう。
正しいです。
労働安全衛生法第57条第1項で定められています。
誤りです。
労働安全衛生法第57条第1項には
「容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、
又は提供するときにあっては、その容器」とあります。
表示しなければならないのは容器です。
正しいです。
労働安全衛生法第57条第2項で定められています。
正しいです。
労働安全衛生規則第32条に定められています。
正しいです。
労働安全衛生法第57条の3に定められています。
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02
健康障害を生ずるおそれがあると定められている表示対象物質については、
定められた事項を表示しなければなりません。
労働安全衛生法第57条によると、
表示対象物質を容器に入れ、又は包装して、
譲渡し、又は提供するときは、その容器又は包装に名称等を表示しなければなりません。
労働安全衛生法第57条によると、
表示対象物質を容器に入れ、かつ、包装して、
譲渡し、又は提供するときは、容器に名称等を表示しなければなりません。
包装ではなく容器に表示します。
誤ったものを選びますので、
これが正答であると考えられます。
労働安全衛生法第57条2によると、
表示対象物質を容器に入れ、
又は包装する以外の方法により譲渡し、
又は提供するときは、
表示すべき事項を記載した文書を、
譲渡し、又は提供する相手方に交付しなければなりません。
労働安全衛生規則第32条によると、
容器又は包装に表示事項等の全てを印刷し、
又は表示事項等の全てを印刷した票箋を貼り付けることが困難なときは、
表示事項等のうち名称以外のものについては、
これらを印刷した票箋を容器又は包装に結びつけることにより表示することができます。
労働安全衛生規則第24条の11によると、
設備、原材料等を新規に採用し、
又は変更するときは、危険性又は有害性等を調査しなければなりません。
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03
表示対象物質の表示方法の問題です。解説を理解しておきましょう。
割と新傾向な問題で、今後も狙われる可能性が高いです。
正しいです。労働安全衛生法第57条が根拠です。一般的に考えて、容器や包装に名称は記述すると判断しても差し支えないと思います。
誤りです。労働安全衛生法第57条が根拠です。判断が難しいですが、包装に記述するよりは容器に直接記入した方が(包装が)剥がれる心配はないです。
正しいです。労働安全衛生法第57条が根拠です。表示対象物質を提供する相手方に交付(情報)は十分提供しましょう。
正しいです。労働安全衛生法第32条が根拠です。容器又は包装に表示事項を貼り付けることができないのであれば、別の形で交付するというイメージです。
正しいです。労働安全衛生法第57条が根拠です。表示対象物質について事前に十分有害性や危険性を調査しておくことが労働衛生管理には必要不可欠です。
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