第一種衛生管理者 過去問
令和7年4月公表
問8 (関係法令(有害業務に係るもの) 問8)
問題文
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問題
第一種衛生管理者試験 令和7年4月公表 問8(関係法令(有害業務に係るもの) 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
- 第一種酸素欠乏危険作業を行う作業場については、その日の作業を開始する前に、当該作業場における空気中の硫化水素の濃度を測定しなければならない。
- し尿を入れたことのあるポンプを修理する場合で、これを分解する作業に労働者を従事させるときは、指揮者を選任し、作業を指揮させなければならない。
- 酸素又は硫化水素の濃度が法定の基準を満たすようにするために酸素欠乏危険作業を行う場所を換気するときは、純酸素を使用してはならない。
- 労働者が酸素欠乏症等にかかったときは、遅滞なく、その旨を当該作業を行う場所を管轄する労働基準監督署長に報告しなければならない。
- 酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、労働者を当該作業を行う場所に入場させ、及び退場させる時に、人員を点検しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
酸素欠乏症等防止規則に関する問題です。
選択肢をみていきましょう。
誤りです。
測定するのは硫化水素濃度ではなく、酸素濃度です。
酸素欠乏症等防止規則第3条第1項です。
正しいです。
酸素欠乏症等防止規則第25条の2第1項第2号に定められています。
正しいです。
酸素欠乏症等防止規則第5条第3項に定められています。
正しいです。
酸素欠乏症等防止規則第29条に定められています。
正しいです。
酸素欠乏症等防止規則第8条に定められています。
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02
労働安全衛生規則第36条によると、
酸素欠乏危険場所における作業に係る業務は厚生労働省令で定める危険又は有害な業務の一つとされています。
酸素欠乏症等防止規則第3条によると、
第一種酸素欠乏危険作業を行う作業場では、
その日の作業を開始する前に、
当該作業場における空気中の酸素濃度を測定しなければなりません。
誤っているものを選びますので、
これが正答であると考えられます。
なお、第二種酸素欠乏危険作業を行う作業場では、硫化水素濃度と酸素濃度を測定します。
酸素欠乏症等防止規則第25条の2によると、
し尿を入れたことのあるポンプを修理する場合で、
これを分解する作業に労働者を従事させるときは、
指揮者を選任し、作業を指揮させなければなりません。
これは正しいと考えられます。
酸素欠乏症等防止規則第5条によると、
酸素又は硫化水素の濃度が法定の基準を満たすようにするために酸素欠乏危険作業を行う場所を換気するときは、
純酸素を使用してはなりません。
これは正しいと考えられます。
酸素欠乏症等防止規則第29条によると、
労働者が酸素欠乏症等にかかったときは、
遅滞なく、その旨を当該作業を行う場所を
管轄する労働基準監督署長に
報告しなければなりません。
これは正しいと考えられます。
酸素欠乏症等防止規則第8条によると、
酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、
労働者を当該作業を行う場所に入場させ、及び退場させる時に、
人員を点検しなければなりません。
これは正しいと考えられます。
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03
酸素欠乏症等防止規則に関する問題は種別により、酸素か硫化水素かどちらを測定するのかどうかがキーです。
誤りです。
酸素欠乏症等防止規則第3条に定められています。第一種酸素欠乏危険作業は酸素を、第二種酸素欠乏危険作業に係る作業場では酸素及び硫化水素を測定します。
正しいです。
酸素欠乏症等防止規則第25条に定められています。作業者と指揮者とペアで行うことにより酸素欠乏状態から脱し、救命に繋がる可能性が高いと解釈して暗記します。
正しいです。
酸素欠乏症等防止規則第5条に定められています。純酸素は可燃性で人体に有害です。
正しいです。
酸素欠乏症等防止規則第29条に定められています。すぐに指揮管理系統に報告し対処します。
正しいです。
酸素欠乏症等防止規則第8条に定められています。作業前と後で人員を点検し、欠乏症で倒れている欠員がいないか点検します。
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