第一種衛生管理者 過去問
令和7年4月公表
問9 (関係法令(有害業務に係るもの) 問9)
問題文
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問題
第一種衛生管理者試験 令和7年4月公表 問9(関係法令(有害業務に係るもの) 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
- チッパーによりチップする業務を行う屋内作業場における等価騒音レベルの測定
- 放射線業務を行う作業場のうち管理区域に該当する部分についての外部放射線による線量当量の測定
- 常時セメントを袋詰めする作業を行う屋内作業場における空気中の粉じん濃度の測定
- 溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行う屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱の測定
- 通気設備が設けられている坑内の作業場における通気量の測定
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この過去問の解説 (3件)
01
作業環境測定に関する問題です。
労働安全衛生法第65条第1項の作業環境測定を行うべき作業場は、
労働安全衛生法施行令第21条にあります。
また、作業環境測定士法第3条第1項には
「事業者は、労働安全衛生法第65条第1項の規定により、
指定作業場について作業環境測定を行うときは、
厚生労働省令で定めるところにより、
その使用する作業環境測定士にこれを実施させなければならない。」
とあります。
この指定作業場については、
作業環境測定法施行令第1条に
「労働安全衛生法施行令第21条第1号、第7号、
第8号及び第10号に掲げる作業場」
「労働安全衛生法施行令第21条第6号に掲げる作業場のうち
厚生労働省令で定める作業場」とあります。
指定作業場の作業環境測定に該当するかどうかがポイントです。
では、選択肢をみていきましょう。
作業環境測定士による測定に該当しません。
労働安全衛生法施行令第21条第3号に該当します。
作業環境測定士による測定に該当しません。
労働安全衛生法施行令第21条第6号の別表2に該当しません。
別表2に該当するところが厚生労働省令で定める作業場になります。
作業環境測定士による測定が必要です。
労働安全衛生法施行令第21条第1号に該当します。
作業環境測定士による測定に該当しません。
労働安全衛生法施行令第21条第2号に該当します。
作業環境測定士による測定に該当しません。
労働安全衛生法施行令第21条第4号に該当します。
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02
作業環境測定法第3条によると、事業者は、
労働安全衛生法第65条に基づいて、
「指定作業場」の作業環境測定を、
作業環境測定士に実施させることとなっています。
「指定作業場」は、
作業環境測定法施行令第1条によると、
労働安全衛生法施行令第21条1、7、8、10に示された作業場と、
労働安全衛生法施行令第21条6に掲げる作業場のうち厚生労働省令で定める作業場になります。
チッパーによりチップする業務を行う屋内作業場は、
労働安全衛生規則第588条、
労働安全衛生法施行令第21条3により作業環境測定を行うべき場所ではありますが、
「指定作業場」には該当しません。
作業環境測定士に測定を実施させなければならないとはいえません。
放射線業務を行う作業場のうち、
管理区域に該当する部分についての外部放射線による線量当量の測定は、
電離放射線障害防止規則第53条、
労働安全衛生法施行令第21条6により作業環境測定を行うべき場所ですが、
「指定作業場」には該当しません。
作業環境測定士に測定を実施させなければならないとはいえません。
粉じんを著しく発散する屋内作業場は、
粉じん障害防止規則第25条、
労働安全衛生法施行令第21条1により、作業環境測定を実施しなければなりません。
「指定作業場」に該当し、
作業環境測定士に測定を実施させなければならないといえますので、
これが正答であると考えられます。
溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行う屋内作業場は、
労働安全衛生規則第587条、
労働安全衛生法施行令第21条2により作業環境測定を行うべき場所ではありますが、
「指定作業場」には該当しません。
作業環境測定士に測定を実施させなければならないとはいえません。
通気設備が設けられている坑内の作業場は、
労働安全衛生法施行令第21条4、
労働安全衛生規則第589条により作業環境測定を行うべき場所ですが、
「指定作業場」には該当しません。
作業環境測定士に測定を実施させなければならないとはいえません。
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03
ほぼ毎回出題されている問題です。選択肢をアレンジした問題が毎回出ます。
該当しません。以下、労働安全衛生法施行令第21条第3号の引用です。
(作業環境測定を行うべき作業場)
第二十一条 法第六十五条第一項の政令で定める作業場は、次のとおりとする。
一 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの
二 暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの
三 著しい騒音を発する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの
四 坑内の作業場で、厚生労働省令で定めるもの
五 中央管理方式の空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給することができる設備をいう。)を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの
六 別表第二に掲げる放射線業務を行う作業場で、厚生労働省令で定めるもの
七 別表第三第一号若しくは第二号に掲げる特定化学物質(同号34の2に掲げる物及び同号37に掲げる物で同号34の2に係るものを除く。)を製造し、若しくは取り扱う屋内作業場(同号3の3、11の2、13の2、15、15の2、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の3に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号3の3、11の2、13の2、15、15の2、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の3に係るものを製造し、又は取り扱う作業で厚生労働省令で定めるものを行うものを除く。)、石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場若しくは石綿分析用試料等を製造する屋内作業場又はコークス炉上において若しくはコークス炉に接してコークス製造の作業を行う場合の当該作業場
八 別表第四第一号から第八号まで、第十号又は第十六号に掲げる鉛業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く。)を行う屋内作業場
九 別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場
十 別表第六の二に掲げる有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務で厚生労働省令で定めるものを行う屋内作業場
該当しません。労働安全衛生法施行令第21条第3号参照ください。
該当します。労働安全衛生法施行令第21条第3号参照ください。
該当しません。労働安全衛生法施行令第21条第3号参照ください。
該当しません。労働安全衛生法施行令第21条第3号参照ください。
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