第一種衛生管理者 過去問
令和7年4月公表
問9 (関係法令(有害業務に係るもの) 問9)

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問題

第一種衛生管理者試験 令和7年4月公表 問9(関係法令(有害業務に係るもの) 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

次の法定の作業環境測定を行うとき、作業環境測定士に測定を実施させなければならないものはどれか。
  • チッパーによりチップする業務を行う屋内作業場における等価騒音レベルの測定
  • 放射線業務を行う作業場のうち管理区域に該当する部分についての外部放射線による線量当量の測定
  • 常時セメントを袋詰めする作業を行う屋内作業場における空気中の粉じん濃度の測定
  • 溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行う屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱の測定
  • 通気設備が設けられている坑内の作業場における通気量の測定

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この過去問の解説 (1件)

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作業環境測定に関する問題です。

 

労働安全衛生法第65条第1項の作業環境測定を行うべき作業場は、

労働安全衛生法施行令第21条にあります。

 

また、作業環境測定士法第3条第1項には

「事業者は、労働安全衛生法第65条第1項の規定により、

指定作業場について作業環境測定を行うときは、

厚生労働省令で定めるところにより、

その使用する作業環境測定士にこれを実施させなければならない。」

とあります。

 

この指定作業場については、

作業環境測定法施行令第1条に

「労働安全衛生法施行令第21条第1号、第7号、

第8号及び第10号に掲げる作業場」

「労働安全衛生法施行令第21条第6号に掲げる作業場のうち

厚生労働省令で定める作業場」とあります。

 

指定作業場の作業環境測定に該当するかどうかがポイントです。

 

では、選択肢をみていきましょう。

選択肢1. チッパーによりチップする業務を行う屋内作業場における等価騒音レベルの測定

作業環境測定士による測定に該当しません。

労働安全衛生法施行令第21条第3号に該当します。

選択肢2. 放射線業務を行う作業場のうち管理区域に該当する部分についての外部放射線による線量当量の測定

作業環境測定士による測定に該当しません。

労働安全衛生法施行令第21条第6号の別表2に該当しません。

別表2に該当するところが厚生労働省令で定める作業場になります。

選択肢3. 常時セメントを袋詰めする作業を行う屋内作業場における空気中の粉じん濃度の測定

作業環境測定士による測定が必要です。

労働安全衛生法施行令第21条第1号に該当します。

選択肢4. 溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行う屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱の測定

作業環境測定士による測定に該当しません。

労働安全衛生法施行令第21条第2号に該当します。

選択肢5. 通気設備が設けられている坑内の作業場における通気量の測定

作業環境測定士による測定に該当しません。

労働安全衛生法施行令第21条第4号に該当します。

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