第一種衛生管理者 過去問
令和7年4月公表
問10 (関係法令(有害業務に係るもの) 問10)

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問題

第一種衛生管理者試験 令和7年4月公表 問10(関係法令(有害業務に係るもの) 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

労働基準法に基づく時間外労働に関する協定を締結し、所轄労働基準監督署長への届出を行うとき、延長する労働時間が1日について2時間以内に制限されない業務は、次のうちどれか。
  • 著しく暑熱な場所における業務
  • ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
  • ヘリウム、アルゴン等の不活性の気体を入れたことのあるタンクの内部における業務
  • 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
  • 削岩機、鋲(びょう)打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務

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この過去問の解説 (3件)

01

36協定を結んだうえでの時間外労働で、

延長する労働時間が1日2時間以内の制限を受ける業務については、

労働基準法施行規則第18条に規定されています。

この第18条に掲げられた有害業務かどうかがポイントです。

では、選択肢をみていきましょう。

選択肢1. 著しく暑熱な場所における業務

制限されています。

労働基準法施行規則第18条第1号に規定されています。

選択肢2. ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務

制限されています。

労働基準法施行規則第18条第8号に規定されています。

選択肢3. ヘリウム、アルゴン等の不活性の気体を入れたことのあるタンクの内部における業務

制限されていません。

労働基準法施行規則第18条にありません。

選択肢4. 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務

制限されています。

労働基準法施行規則第18条第4号に規定されています。

選択肢5. 削岩機、鋲(びょう)打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務

制限されています。

労働基準法施行規則第18条第6号に規定されています。

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02

労働基準法第36条によると、

坑内労働など、

健康上特に有害な業務については、

延長する労働時間が1日について2時間以内に制限されています。

 

また、健康上特に有害な業務については、

労働基準法施行規則第18条に定められています。

選択肢1. 著しく暑熱な場所における業務

労働基準法施行規則第18条によると、

著しく暑熱な場所における業務は、

健康上特に有害な業務に該当するといえます。

選択肢2. ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務

労働基準法施行規則第18条によると、

ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務は、

健康上特に有害な業務に該当するといえます。

選択肢3. ヘリウム、アルゴン等の不活性の気体を入れたことのあるタンクの内部における業務

ヘリウム、アルゴン等の不活性の気体を入れたことのあるタンクの内部における業務は、

労働基準法施行規則第18条に定められた健康上特に有害な業務には該当していません。

 

延長する労働時間が1日について2時間以内に制限されない業務であるといえますので、

これが正答であると考えられます。

 

なお、ヘリウム、アルゴン等の不活性の気体を入れたことのあるタンクの内部は、

労働安全衛生法施行令別表第6によると、

酸素欠乏危険場所にあたります。

選択肢4. 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務

労働基準法施行規則第18条によると、

土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務は、

健康上特に有害な業務に該当するといえます。

選択肢5. 削岩機、鋲(びょう)打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務

労働基準法施行規則第18条によると、

削岩機、鋲(びょう)打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務は、

健康上特に有害な業務に該当するといえます。

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03

以下、労働基準法施行規則第18条の引用です。

第十八条 法第三十六条第六項第一号の厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務は、次に掲げるものとする。
一 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
二 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
三 ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
四 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
五 異常気圧下における業務
六 削岩機、鋲びよう打機等の使用によつて身体に著しい振動を与える業務
七 重量物の取扱い等重激なる業務
八 ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
九 鉛、水銀、クロム、砒ひ素、黄りん、弗ふつ素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務
十 前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務

選択肢1. 著しく暑熱な場所における業務

制限を受けます。

選択肢2. ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務

制限を受けます。

選択肢3. ヘリウム、アルゴン等の不活性の気体を入れたことのあるタンクの内部における業務

制限を受けません。

アルゴンは化学的に安定した物質であり、住宅建材にアルゴンガスとして使用されている成分でもあります。比較的安全であることをキーとして覚えておきましょう。
ヘリウムは高濃度では人体に影響を与えますが、ごくごく少量であれば比較的無害であるとされています。

選択肢4. 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務

制限を受けます。

選択肢5. 削岩機、鋲(びょう)打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務

制限を受けます。

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